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第1回経営者保証に関するガイドライン研究会開催

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「経営者保証に関するガイドライン研究会」の設置および第1回研究会の開催について(経営者保証に関するガイドライン研究会)

8月7日に第1回研究会が開催されたようです。

中小企業の特徴として、以下の3点が挙げられます。

① 法人と個人の一体化

② 財務基盤の脆弱性

③ 情報が開示されない

そのため、貸す方も、個人保証を求めるケースが多くなってくると思います。

 

しかし、個人保証があるために、事業承継がうまくいかないなどの弊害があります。

 

現在、経営者以外の第三者の保証禁止などの民法改正案は、衆議院で閉会中審査となっています。

今回の研究会は、経営者自身の保証に関するものです。

 

なお、この研究会の前5月22日には、金融庁と中小企業庁から、報告書が公表されています。

中小企業における個人保証等の在り方研究会報告書の公表について(金融庁・中小企業庁)

 

今後の動向に注目ですね。

【間違いやすい税務実務】政治家のパーティー券購入

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政治家のパーティー券を購入した場合、その処理は、「交際費」でなく、「寄付金」になります。

その理由は、比較的高額であり、購入目的が政治家に対する政治献金だからです。

 

実際にパーティーに参加した場合は、実費相当額を「交際費」、差額を「寄付金」とすることも認められるという説もありますが、現実的に、実費相当額を把握して説明できる状態にすることは、不可能ではないでしょうか?

なお、得意先に配布すること等を目的として購入した場合は、「交際費」になります。

種類株式

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会社法では、種類株式は9種類定められています。

1.剰余金の配当

2.残余財産の分配

3.議決権制限

4.譲渡制限

5.取得請求権

6.取得条項

7.全部取得条項

8.拒否権

9.役員選任権

 

発行するには、定款で定める必要があります。

定款の変更には、株主総会の特別決議(※)が必要です。

(※)議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による決議

 

種類株式を組み合わせて使えば、経営の幅が広がり、事業承継にも有効な手段となります。

一方で使い方を誤ると、問題が起きる場合がありますので、注意が必要です。

 

 

【中小企業庁】中小企業の会計を活用したベストプラクティス事例を募集

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中小企業の会計を活用したベストプラクティス事例を募集

中小企業庁では、「中小会計要領」を活用して経営をよくした事例を評価し、ベストプラクティスとして発信するそうです。

そのために、8月末まで事例を募集するようです。

 

中小会計要領は、昨年2月に公表された、中小企業のための会計ルールです。

上場企業ほどの複雑さはありません。

ただし、賞与引当金や退職給付引当金など、税務上損金として認められない費用の計上を要求されている項目がいくつかあります。

それらは、会計上計上したうえで、法人税申告書別表(四)で加算することになります。

このひと手間によって、経営の実態をより反映した決算書になります。

 

なお、中小会計要領を利用した決算書を作成し、税理士・税理士法人が、中小会計要領に準拠していることを確認したチェックリストを提出すると、保証料率が0.1%割引となる制度もあります。

 

まだ中小会計要領を利用していない会社は、一度利用を検討してみては如何でしょうか。

 

国土交通省、住宅ローン減税説明会、全国各地で300回以上開催

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国交省、増税前の駆け込み需要を牽制 住宅ローン減税説明会スタート

来年(2014年)4月から、消費税率が8%に上がる予定です。

住宅に関しては、経過措置で、今年(2013年)9月末までに契約しておけば、引き渡しが来年4月以降になっても、消費税は5%の税率が適用されます。

9月までの駆け込みを狙って、住宅購入を検討している方も、多いかと思います。

 

一方で、政府は、駆け込み需要による反動を心配して、いろいろな政策を打ち出しています。

その1つが、今回の記事にもあります、住宅ローン減税の拡充と、給付です。

 

この政策に関する説明会を、国土交通省が、全国各地で開催するようです。

説明会スケジュール

 

なお、駆け込んだ方が得か、増税後の住宅ローン減税の拡充と、給付を受けた方が得かは、個々の状況により異なります。

住宅は人生最大の買い物です。しっかり検討しましょう。

 

【週刊ダイヤモンド】相続税対策の落とし穴

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週刊ダイヤモンド2013年8月17日号

2015年1月から、相続税の基礎控除が縮小され、最高税率が引き上げとなり、相続税対策が気になる方も多いかと思います。

今週号の週刊ダイヤモンドでは、相続税対策を特集されています。

 

節税には、いろいろな方法があり、うまく使えば得になりますが、使い方を誤ると大変です。

また、節税だけを考えて対策を取ると、後で残された人が困ったり、もめごとを引き起こしたりすることもあります。

最適な方法は、置かれた状況によって、異なります。

相続対策は時間がかかりますので、早めに対応しておきたいですね。

9月から倒産増加する?

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広がる“アベノミクス”倒産の実態、9月から増加懸念も〜建設、運輸、不動産…

 

記事によると、今年1月~6月までの倒産件数は、前年同期比7.8%減と7年ぶりに低い水準であるが、決して喜べない事態であり、お盆が明ける9月から増加しそうです。

円安による輸入価格の上昇で、素材メーカーが苦しく、地場のゼネコンの倒産も増えているようです。

 

こういう時だからこそ、足元をしっかり見つめる必要があります。

自分の会社が、本当に儲かっているのか、把握されているでしょうか。

当事務所は、経営革新等支援機関です。会社の実態を正確に把握する等お手伝いをしております。

 

また、残念ながら、経営がうまくいっていなくても、諦めないでください。

真の再生を果たし、成長局面へステップアップしていきましょう。

再生のお手伝いは、シークエンス ビジネスパートナー株式会社でも行っております。

詳しくはお問い合わせください。

 

【税制改正】交際費枠増加で財布の紐緩む?

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バブル復活の予兆? 中小企業の交際費増、景気の起爆剤となるか

平成25年4月1日開始事業年度から、中小法人(※)に係る、交際費の損金算入限度額が拡大しています。

(※)中小法人・・・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(ただし、普通法人のうち、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人等に完全支配されている法人は除く)

 

<改正前> 年600万円までのうち、その90%が認められた

たとえば、700万円交際費を使ったら、600万円×90%=540万円

<改正後> 年800万円までの100%が認められるようになった

たとえば、700万円交際費を使ったら、700万円×100%=700万円

 

記事によれば、この改正も一因として、4月の全国の百貨店売上高は前年同月比0.5%の減少だったが「美術・宝飾・貴金属」の売り上げは18.8%も増加したそうです。

 

【間違いやすい税務実務】一括償却資産の除却

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取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産については、事業の用に供した事業年度以降3年間に渡り、各年度3分の1ずつ損金算入することが認められています。

さて、3年経過する前に、当該資産を除却等した場合、どう処理したらよいでしょうか?

通常の固定資産同様、未償却残高を「固定資産除却損」として処理することは認められません。

あくまで、当初予定通り3年間に渡り、3分の1ずつ損金算入することを、継続する必要があります。

 

一括償却資産とせずに、通常の固定資産として計上し、耐用年数に渡り、選択した償却方法で減価償却していくことも認められています。その場合は、「固定資産除却損」の計上が認められています。

詳細はこちら ↓↓↓

一括償却資産を除却した場合の取扱い

国の決算書類に誤記

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国の決算書類に誤記125件 3年で101億円過大計上

 

もし、民間会社で、こんなことが起きてしまったら・・・。

少なくとも、臨時株主総会を開催して、決算承認のやり直し、

上場会社なら、修正発表や、有価証券報告書の訂正報告書の提出が、必要になります。

現在は過年度遡及会計基準も適用となっているため、遡及修正が必要です。