商品券には、利用中止が決まり、払い戻し手続きがなされる場合があります。
これについての情報が金融庁HPに掲載されています。
お手持ちの商品券に該当するものがないか、一度確認してみるとよいと思います。
商品券には、利用中止が決まり、払い戻し手続きがなされる場合があります。
これについての情報が金融庁HPに掲載されています。
お手持ちの商品券に該当するものがないか、一度確認してみるとよいと思います。
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について【国税庁HP】
平成26年1月より、
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が、
記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。
なお、記帳説明会が、10~11月に開催されるようです。
詳細はこちら
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白色申告をされていた方は、これを機会に青色申告にされてみては如何でしょう?
青色申告にしますと、
最高65万円の特別控除が認められたり、家族への給与が必要経費として認められるなど
のメリットがありますよ。
平成25年度の税制改正で、4月1日以降開始事業年度の会社から、
① 国内生産等設備への年間総投資額が、前期比10%超増加
② 国内生産等設備への年間総投資額が、減価償却費総額を超える
という2つの条件を満たした場合、機械装置の特別償却30%または税額控除3%のいずれかを選択できることになっています。
今回の案では、上記①の要件を満たすのが厳しいということで、条件を緩和するようです。
来年4月からの消費税率引き上げの判断が近づいてきているようです。
日銀が10月1日に発表する「全国企業短期経済観測調査(短観)」が最後の判断材料になりそうです。
また、今週は、有識者から意見を聞く「集中点検会合」が開かれます。
さて、最終判断が10月になる可能性もありますが、仮に予定通り引き上げとなりますと、
9月末までに検討・実行しておいた方がよいことが、いくつかあります。
詳細はまた後日。
非上場株式の評価方法の1つに、類似業種比準方式という方法があります。
これは、事業内容が類似する上場企業の株価をもとに、自社の配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素を比較することで、株価を算定する方法です。
その計算の際に使用する上場企業の株価は、毎月国税庁から公表されています。
8月1日公表分はこちら
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「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
これによりますと、ほとんどの業種の株価が、平成24年11月から平成25年5月にかけて上昇しています。
類似業種の株価上昇により、予想外に自社の株価が上昇している会社もあるかと思います。
そのため、相続税負担額が増えることが予想されます。
自社株の評価算定をしたことがない会社は、一度算定してみるとよいでしょう。
また、算定したことがある会社でも、この機会にもう一度、算定してみるとよいでしょう。
その上で、必要があれば、専門家に、自社株の評価を下げるなどの相続対策を相談し、検討しましょう。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」について
次世代EDINETに移行するための「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」等の施行及び適用に伴い、財規等が改正になりました。
「株主資本等変動計算書等」が、純資産の各項目を縦に並べる様式から横に並べる様式に変更になります。
従来の縦に並べる様式は見にくく、横に並べる様式になって、見やすくなると思います。
また、計算書類に載せる時は横に並べ、有価証券報告書に載せる時は縦に並べるということがなくなり、作成・チェックする方も、楽になるかと思います。
適用時期は、以下のようになっています。
”準”確定申告 という言葉に、聞き慣れない方も多いことでしょう。
準確定申告とは、確定申告をしなければならない人が亡くなった場合に、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行うものです。
相続税は申告までの期限が、10ヶ月ありますが、準確定申告は4ヶ月しかありません。
納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) (国税庁HP)
土地や建物を売買する際、固定資産税も日割りで按分することがあります。
購入者は、この分を、租税公課ではなく、土地や建物の取得価額に含める必要があります。
固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者が負担する税金であるため、1月1日時点で土地を保有していない購入者は、税金の負担者ではない、ということです。
【産経新聞】税金払ってカニゲット ふるさと納税、おまけで好調 泉佐野では水ナスも
ふるさと納税が好調のようです。
ふるさと納税は、任意の自治体に寄付をすることで、所得税、住民税から一定の控除を受けることができる制度です。
「ふるさと」という名前がついていますが、ふるさとに限らず、自分が応援したい自治体に寄付することができます。
好調の理由の1つに、特産品がもらえることがあるようです。
ズワイガニ、黒毛和牛・・・
各地の特産品がもらえるとなると、これは嬉しいですよね。
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「ふるさと納税」に関する詳しい手続きは、こちらをご覧下さい。
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得意先を接待するために支出した交通費は、「旅費交通費」ではなく、「交際費」になります。
特に、タクシーチケットやETCの料金等は、他の目的で利用したものと合算して請求されるため、誤って「旅費交通費」で処理してしまう可能性があります。
交通費は、利用目的別に区分して、正しく処理しましょう。
なお、接待を受けるために支出した交通費は、「旅費交通費」で処理して構いません。
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