【共同通信】小規模事業者は税額2割に軽減 来年10月インボイス導入で
来年(2023年)10月からインボイス制度が導入されます。
免税事業者が課税事業者になる場合、3年間、消費税額を売上の2割に抑える特例を設け、
1万円未満についてはインボイスを不要とする方針を、
与党が固め、12月に公表予定の来年度税制改正大綱に盛り込むようです。
【共同通信】小規模事業者は税額2割に軽減 来年10月インボイス導入で
来年(2023年)10月からインボイス制度が導入されます。
免税事業者が課税事業者になる場合、3年間、消費税額を売上の2割に抑える特例を設け、
1万円未満についてはインボイスを不要とする方針を、
与党が固め、12月に公表予定の来年度税制改正大綱に盛り込むようです。
【国税庁】「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)(令和4年11月改訂)を掲載しました
国税庁から、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年11月改訂)が、公表されました。
この制度は、
令和4年1月1日~令和5年12月31日に、
父母や祖父母などの直系尊属から、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の
対価に充てるための金銭を取得した場合で、
一定の要件を満たす場合には、
贈与税が一部非課税となります。
なお、全額非課税となる場合でも、申告が必要となるので、ご注意下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)を改訂しました
国税庁から、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)」令和4年11月改訂版が公表されました。
以下の項目が、改訂・追加されています。
なお、全体で112問あります。準備の過程で気になる事項があった場合には、このQ&Aもご覧下さい。
【国税庁】令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
国税庁から、「令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されました。
所得税、消費税とも、調査件数は回復傾向にあるものの、依然として低水準です。
その中でも、所得税は、高額・悪質悪質な不正計算が見込まれる事案を優先し、消費税は、無申告等の調査を重点的に実施したほか、輸出物品販売場制度の悪用事案に対する調査に新たに積極的に取り組んだ結果、追徴税額は、コロナ前の水準に近づいたそうです。
また、富裕層に対する調査では、1件当たり申告漏れ所得3,767万円、追徴税額1,067万円と、過去最高となったようです。
その他、海外投資、無申告者などの調査においても、同様に過去最高となり、インターネット取引においては高水準となったようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「所得税還付申告に関する国税当局の対応について」が公表されました。
昨今、所得税の還付申告の中には、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載し、不正に還付を受けようとする例が見受けられるそうです。
そのため、必要であると認められる場合には、還付金の支払を一旦留保し、
勤務先に給与等の支払実績の確認をお願いしたり、自宅に直接赴き実地調査を行ったりすることがある、ということです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
帝国データバンクでは、インボイス制度に関する企業の意識調査を実施し、結果を公表しました。
制度を理解している企業は76.6%の一方、理解していない企業は20.0%ありました。
登録については、9月まで申請済は52.9%、来年3月までに申請予定は22.6%あり、分からないと回答した企業が12.3%あります。
取引先の登録状況の確認は、確認済が3.8%、確認中が25.4%、制度開始までに確認予定が45.8%となっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【毎日】フリーランスなど小規模事業者の負担軽減へ インボイス巡り
2023年10月からインボイス制度が導入されます。
その際に、それまで免税事業者だった事業者が、課税事業者になることもあります。
その際の負担軽減策を検討しているようですが、
売上の2割に抑えるという案が出ているようです。
また、1万円未満の少額取引は、インボイスの対象外とする案も出ているようです。
今後議論を重ねて、来月公表される予定の来年度税制改正大綱に盛り込まれることになります。
帝国データバンクでは、企業のインフレ手当に関する調査結果を公表しました。
物価高騰対策として、従業員に特別手当=インフレ手当を
支給している企業は、6.6%、
支給を予定している企業は、5.7%、
支給を検討している企業は、14.1%
となり、
支給額については、
1万円~3万円未満が、27.9%で最も多いですが、
10万円超は、15%以上あるようです。
企業によって状況は異なりますし、特別手当としてではなく、昇給や賞与の増額という形で対応している企業もあるようです。
【共同通信】インボイス、中小に激変緩和措置 負担増で、23年度税制改正
2023年10月からインボイス制度が導入されます。
それに合わせて、これまで免税事業者だった企業が、課税事業者になることがあります。
そのような中小企業に対し、激変緩和措置を検討しているそうです。
来年度税制改正に盛り込まれるようです。
11月末は、個人事業を行っている方にとって、
所得税の予定納税第2期と個人事業税の納期限となります。
納付漏れのないようご確認ください。