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令和7年分の所得税等、贈与税の確定申告の期限まであと5日

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令和7年分の所得税等、贈与税の確定申告の期限まであと5日となりました。

今年は、3月15日が日曜日のため、16日が期限となっています。

確定申告が必要な方は、忘れずにご提出下さい。

忘れると、無申告加算税が課されます。

【国税庁】No.2024 確定申告を忘れたとき

確定申告書の提出方法は、

  • e-Taxによる送信
  • 税務署へ持っていく
  • 税務署へ郵送

の方法があります。

e-Taxによる送信は、3月16日の23:59まで、

税務署へ持っていく場合は、3月16日の税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)

税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月16日の消印が押印されていれば期限内となります。

「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。

最後に、確定申告書を提出して、安心しないようにしましょう。納税まで行って完了、です。

ただし、振替納税の手続をされている方は、4月23日に振替となります。

【国税庁】主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

なお、個人の消費税は、3月31日が期限で、振替日は4月30日です。

【時事通信】モバイル電池も回収対象に 小型家電リサイクル法に追加―政府

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【時事通信】モバイル電池も回収対象に 小型家電リサイクル法に追加―政府

「小型家電リサイクル法」の回収対象に、モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池を使用した4製品を加える方針を決めたようです。

発火事故が相次いでいることから、回収ルートを明確にすることと、レアメタルの有効活用が目的のようです。

【財務省】2026年(令和8年)度税制改正法律案、新旧対照表等

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【財務省】第221回国会における財務省関連法律

2026年(令和8年)度税制改正法案は、2月20日に国会に提出されました。

財務省HPには、法律案、概要、法律案要綱、新旧対照表、理由、参照条文が掲載されています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【JICPA】インタビュー企画「有価証券報告書の定時株主総会前開示に向けた取組みと今後の展望」

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JICPA主催インタビュー企画 株式会社ソラコム社における有価証券報告書の定時株主総会前開示に向けた取組みと今後の展望

日本公認会計士協会では、有価証券報告書の定時株主総会前開示に関するインタビュー企画として、株式会社ソラコム社における取組みと今後の展望について、公表しました。PDFで20ページに及びます。

定時株主総会の後ろ倒しが特徴的です。

これにより、定時株主総会の3週間以上前の有価証券報告書開示が実現したようです。

また、会場費や人的コストの負担軽減といったメリットも享受できたそうです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【監査役協会】第8回適時調査 代表取締役との対話と監査の実効性

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【監査役協会】第8回適時調査 代表取締役との対話と監査の実効性

日本監査役協会では、「代表取締役との対話と監査の実効性」について調査を実施し、その結果を公表しました。

代表取締役との対話が「なし」と回答した企業は2%で、頻度の差はありますが、ほとんどの企業が、対話を行っているようです。

そして、94%が、大いに役立っていると回答しています。

出席者は、常勤監査役が93%、非常勤監査役が53%、

83%以上の会社で、議事録その他の方法で記録を残しているそうです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【国家サイバー統括室】中小企業向けセミナー サイバー攻撃から企業を守る~事業停止・情報漏えいはひとごとじゃない!

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【国家サイバー統括室】中小企業向けセミナー サイバー攻撃から企業を守る~事業停止・情報漏えいはひとごとじゃない!

国家サイバー統括室では、中小企業向けセミナー

「サイバー攻撃から企業を守る~事業停止・情報漏えいはひとごとじゃない!」を、

3月12日14時~16時10分に、オンライン配信で開催するようです。

中小企業で主にマネジメントを担当されている方を対象としています。

申込期限は3月9日です。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)の更新

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【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)の更新

国税庁HPに掲載されている「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)が更新されました。

これは、調査課所管法人(資本金1億円以上の法人)向けで、

申告書を提出する前に、自主点検に使うものです。

実際の申告書様式の該当箇所を示した質問形式となっていて、内国l法人用では100項目超あります。

調査課所管法人でなくても、使用可能です。

どのようなところに気をつけるべきか、確認の意味でも、一度使ってみては如何でしょうか。

 

【ASBJ】実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」の公表

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【ASBJ】実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)から、実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」が公表されました。

防衛特別法人税の創設に対応した会計基準等の改正の適用を、2027 年 4 月 1 日に開始する連結会計年度及び事業年度の期首を予定していることから、

当実務対応報告を公表することにより、短期的な対応を行うことにしたものです。

詳細はリンク先をご覧下さい。