世の中には、現社長、後継者とも高齢な会社が多いことと思います。
事業承継は、引き継いだ瞬間から検討を始めるべき、永遠の課題かもしれません。
また、後継者不在で悩んでいる会社も多いかと思います。
今は、中小企業でもM&Aにより、第三者へ譲渡する方法も活用されています。
事業承継はとても時間がかかる問題です。
まだ大丈夫と思わずに、今すぐ、ご検討下さい。
こちらもご覧下さい。
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世の中には、現社長、後継者とも高齢な会社が多いことと思います。
事業承継は、引き継いだ瞬間から検討を始めるべき、永遠の課題かもしれません。
また、後継者不在で悩んでいる会社も多いかと思います。
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事業承継はとても時間がかかる問題です。
まだ大丈夫と思わずに、今すぐ、ご検討下さい。
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今週発売の週刊ダイヤモンドは、事業承継の特集が組まれています。
昔は長男が家業を継ぐのが当たり前でしたが、今はそのような時代ではなく、後継者がいない、という問題を抱えている会社が多くなっています。
そのような場合は、他人に会社を譲渡することも1つの選択肢です。
事業承継には、時間がかかります。
失敗できませんので、現在社長が元気にバリバリ働かれていても、早めに検討を始めた方がよいです。
これまで頑張ってきた大切な会社です、最善の方法を選択したいですね。
平成25年度の税制改正で、事業承継税制についても、改正がありました。
主な改正点は、以下の通りです。
1.経済産業大臣の事前確認制度の廃止(H25.4~)
2.親族外承継も対象(H27.1~)
3.雇用の8割維持要件を、5年間毎年から、5年平均へ(H27.1~)
4.役員退任要件の緩和(有給役員として残ることが可能に)(H27.1~)
詳細はこちら
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この改正により、すでに旧制度で適用を受けていた会社が、新制度に移行する時に、要件の適用をどのように考えるのか、という点が、今回中小企業庁から公表されました。
適用時期については、十分気を付けて下さい。特に上記4.の前社長が有給役員として残ることができるようになるのは、平成27年1月以降ですので、平成26年12月までに有給役員に就任しますと、認定が取り消しとなり、納税猶予が打ち切りになります。
7月11日に、帝国データバンクから、「事業承継に関する意識調査」が公表された。
この結果によると、
事業承継を経営問題としてとらえている企業が、全体で86.3%あったが、
そのうち事業承継への取り組みを行っていない企業は、62.4%にも上る。
その理由として、「事業を譲る予定がない」が最多の46.8%を占めた。
また、事業承継をすでに終えた企業や進めている企業で、「後継者育成に苦労した/している」のが61.9%に上った。
事業承継は、いつかは取り組むべき課題であり、時間を要します。
是非、早めの取り組みをおすすめします。
なお、後継者育成のお手伝いは、 シークエンス ビジネスパートナー株式会社 で承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
りそな銀行が、自社株買いにより、公的資金を1,000億円返済することを、7月18日に発表した。
プレスリリース
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【りそなホールディングス】自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式(普通株式)の買付け
および公的資金の一部返済に関するお知らせ
さて、中小企業にとっては、自社株(自己株式、金庫株とも言われます)対策は重要です。
相続等により分散した株式を買い集めることで、経営の安定化につながります。
会社が買う際には、財源、税務、会社法などで注意すべきことがあります。