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【国税庁】「契約書や領収書と印紙税」及び「印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)」を公表

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【国税庁】「印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)」を掲載しました

 

【国税庁】「契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)」を掲載しました

国税庁から、「印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)」、及び「契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)」が、公表されました。

その文書に何が書かれているかによって、印紙税がいくらになるか決まってきます。

文書のタイトルではありません。

印紙の貼り忘れがあると、過怠税(必要な印紙の3倍、自主的に申し出た場合は1.1倍)が課されますので、ご注意下さい。

【国税庁】「印紙税の手引き(平成26年9月)」公表

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【国税庁】「印紙税の手引き(平成26年9月)」

国税庁から、「印紙税の手引き(平成26年9月)」が公表されました。

印紙税に関わる方々は、ご一読下さい。

 

印紙税に関しては、平成26年4月から、領収証等にかかる非課税範囲が、3万円から5万円に拡大されています。

詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

印紙税法の改正・・・非課税範囲の拡大(2014年4月1日~)【2014年4月2日付ブログ】

印紙税は、「文書」にかかる税金です。

従って、「文書」に何が書かれているかが重要であり、その内容によって、税額が変わる可能性があります。

課税文書にも関わらず、うっかり課税文書と認識せずに印紙を貼付し忘れたために、調査で指摘されることがあります。

その場合は、過怠税が課されます。(詳細は手引きP15に記載されています)

例えば、「変更契約書」で、当初契約との変更内容が、支払条件など”金額”でない場合は、要注意です。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

印紙税は、税務代理の対象外ですが、当事務所のお客様に対しては、

印紙税の基本的考え方、文書の記載方法など、詳細に渡り、アドバイス致します。

印紙税法の改正・・・非課税範囲の拡大(2014年4月1日~)

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【国税庁】「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

 

4月になりました。消費税率が8%になったことを始め、様々なことが変わりました。

平成25年度税制改正における、印紙税法の改正もその1つです。

 

改正内容は以下の通りです。

 

「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲が、

平成26年4月1日以降作成されるものから、

3万円 → 5万円 に拡大

 

「金銭又は有価証券の受取書」とは、「領収証」や「レシート」などです。

 

「領収証」や「レシート」などを扱う方は、ご注意下さい。