国税庁から、「印紙税の手引(平成27年9月)」が、公表されました。
「課税文書」に該当すれば、印紙の貼付が必要となります。
「課税文書」か否かは、その文書に何が書かれているかにより判断され、
文書のタイトルや、取引の実態で判断する訳ではありません。
印紙の貼付漏れがあると、必要額の1.1倍、または3倍の支払が生じますので、ご注意下さい。
国税庁から、「印紙税の手引(平成27年9月)」が、公表されました。
「課税文書」に該当すれば、印紙の貼付が必要となります。
「課税文書」か否かは、その文書に何が書かれているかにより判断され、
文書のタイトルや、取引の実態で判断する訳ではありません。
印紙の貼付漏れがあると、必要額の1.1倍、または3倍の支払が生じますので、ご注意下さい。
【産経】税制改正要望 地方創生・子育て支援後押し 法人税20%台は困難
各省庁からの税制改正要望が出揃いました。
これから、年末の税制改正大綱公表まで、議論がなされます。
主な内容は、以下の通りです。
その他詳細は、上記財務省HPのリンク先をご覧下さい。
今後、議論を経て、どのような改正がなされるか、注目です。
【国税庁】「印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)」を掲載しました
【国税庁】「契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)」を掲載しました
国税庁から、「印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)」、及び「契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)」が、公表されました。
その文書に何が書かれているかによって、印紙税がいくらになるか決まってきます。
文書のタイトルではありません。
印紙の貼り忘れがあると、過怠税(必要な印紙の3倍、自主的に申し出た場合は1.1倍)が課されますので、ご注意下さい。
国税庁から、「印紙税の手引き(平成26年9月)」が公表されました。
印紙税に関わる方々は、ご一読下さい。
印紙税に関しては、平成26年4月から、領収証等にかかる非課税範囲が、3万円から5万円に拡大されています。
詳細はこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
印紙税法の改正・・・非課税範囲の拡大(2014年4月1日~)【2014年4月2日付ブログ】
印紙税は、「文書」にかかる税金です。
従って、「文書」に何が書かれているかが重要であり、その内容によって、税額が変わる可能性があります。
課税文書にも関わらず、うっかり課税文書と認識せずに印紙を貼付し忘れたために、調査で指摘されることがあります。
その場合は、過怠税が課されます。(詳細は手引きP15に記載されています)
例えば、「変更契約書」で、当初契約との変更内容が、支払条件など”金額”でない場合は、要注意です。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
印紙税は、税務代理の対象外ですが、当事務所のお客様に対しては、
印紙税の基本的考え方、文書の記載方法など、詳細に渡り、アドバイス致します。
【国税庁】「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
4月になりました。消費税率が8%になったことを始め、様々なことが変わりました。
平成25年度税制改正における、印紙税法の改正もその1つです。
改正内容は以下の通りです。
「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲が、
平成26年4月1日以降作成されるものから、
3万円 → 5万円 に拡大
「金銭又は有価証券の受取書」とは、「領収証」や「レシート」などです。
「領収証」や「レシート」などを扱う方は、ご注意下さい。