【国税庁】「令和5年分 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」をリリースしました。
国税庁から、「令和5年分 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」がリリースされました。
このソフトウェアは、従業員が、年末調整手続で提出する必要がある控除申告書を、質問に回答していくだけで作成することが出来るものです。
また作成した控除申告書は、データで勤務先へ提出することが可能です。
【国税庁】「令和5年分 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」をリリースしました。
国税庁から、「令和5年分 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」がリリースされました。
このソフトウェアは、従業員が、年末調整手続で提出する必要がある控除申告書を、質問に回答していくだけで作成することが出来るものです。
また作成した控除申告書は、データで勤務先へ提出することが可能です。
【国土交通省】低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について
国土交通省から、「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について」が公表されました。
この制度は、2020年(令和2年)7月から開始され、2023年(令和5年)1月から対象が拡充されました。
取引価額が500万円以下(市街化区域内など一部は800万円以下)で、
譲渡後の利用について市区町村長の確認がされたものなどの条件を満たすものについては、
長期譲渡所得から100万円が控除されます。
適用期限は、2025年(令和7年)12月となっています。
今回公表された利用状況は、2022年(令和4年)1月~12月の市区町村長による確認書を交付した件数で、4,842件です。
譲渡前は、空き地55%、空き家28%で、譲渡後の利用は、住宅62%となっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
日本証券業協会から、2023年以前の一般NISA口座、つみたてNISA口座で取引されたお客様に向けた、「非課税保有期間終了後についてのお知らせ」(リーフレット)を作成し、公表しました。
一般NISAは5年、つみたてNISAは20年が非課税期間で、非課税期間が終了すると、翌年1月1日に課税口座へ移管されます。
また、2024年以降のNISAへのロールオーバーも出来ないことになっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁では、税務職員チャットボット(ふたば)が、年末調整や所得税確定申告に関する質問に答えてくれます。
チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、
質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。
10月2日から、年末調整に関する相談の受付が始まりました。
年末調整に関して質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。
国税庁では、「年末調整がよくわかるページ(令和5年分)」を開設しました。
解説動画、パンフレット、各種申告書等が、このページに掲載されます。
お知らせとして、
などが掲載されています。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について
日本税理士会連合会から、
令和5年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」
が、公表されました。
この小冊子は、毎年改訂版公表されています。
「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。
「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。
という切り口でまとめられています。
是非ご一読下さい。
【国税庁】令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!
令和5年分の確定申告は、
マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大するそうです。
給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金も対象となります。
また、消費税納税額を売上税額の2割に軽減するいわゆる「2割特例」の申告書についても、
売上の金額の入力だけで、自動的に税額計算されるようになります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項は、中小企業向け賃上げ促進税制の拡充及び延長、交際費課税の特例措置の拡充・延長などが並びます。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。
国税庁では、「電子帳簿保存法のポイント!」を掲載しました。
2023年(令和5年)度税制改正を織り込んで、基本編と応用編に分けて解説されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正」に制度の概要パンフレット(令和5年6月版)を掲載しました
国税庁HP内に、電子帳簿保存法の制度の概要パンフレットが掲載されました。
電子取引データの保存は、2年間の宥恕期間を経て、2024年1月から本格的に適用となります。
2023年度税制改正による改正点もあるので、ご確認下さい。