2026年(令和8年)度税制改正法案は、2月20日に国会に提出されました。
財務省HPには、法律案、概要、法律案要綱、新旧対照表、理由、参照条文が掲載されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
2026年(令和8年)度税制改正法案は、2月20日に国会に提出されました。
財務省HPには、法律案、概要、法律案要綱、新旧対照表、理由、参照条文が掲載されています。
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【国税庁】食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、
次の2つの要件を満たすときは、
当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています。
① 当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
② 当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であること。
②の「月額3,500円」について、令和8年度税制改正の大綱で、月額7,500円に引き上げることとされました。
このため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、令和8年4月1日以後に支給する食事について、非課税限度額を引き上げる予定としています。
本日2月16日から、令和7年分の所得税等の確定申告の受付が始まります。
所得税、贈与税の期限は3月16日、消費税は3月31日となります。
曜日の関係で、例年とは期限が異なっていますので、ご注意下さい。
確定申告会場に行かれる場合は、オンライン事前予約が必要です。
また、自宅からe-Taxを使って提出することが出来ます。
確定申告に関する詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
確定申告シーズンに入り、すでに還付申告は開始しています。
コロナ禍以降、自宅からマイナンバーカードを使って、e-Taxで申告する人が増えました。
マイナンバーカードは、発行の日から10回目の誕生日が有効期限ですが、
署名用電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日となりますので、ご注意下さい。
有効期限は、カードの券面に記入されています。
また、署名用電子証明書を更新した際には、e-Taxで電子証明書の再登録をする必要があります。
詳細はこちらをご覧下さい。↓
【e-Tax】e-Tax・作成コーナーヘルプデスクに実際にお問い合わせがあった上位70のFAQの公開について
e-TaxのHPでは、「e-Tax・作成コーナーヘルプデスクに実際にお問い合わせがあった上位70のFAQの公開について」を公開していますが、
この度、更新されました。
確定申告期となり、e-Taxを利用される方も増えると思います。その際には、是非ご確認下さい。
【e-Tax】確定申告等についてのお知らせのメッセージボックス格納時期について
毎年、e-Taxを利用している一定の方に対して、「 確定申告等についてのお知らせ」がメッセージボックスに格納されますが、
今年は、1月19日~22日に、格納される予定となっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁では、税務職員チャットボット(ふたば)が、年末調整、所得税確定申告、インボイス制度に関する質問に答えてくれます。
チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、
質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。
1月5日から、所得税確定申告に関する相談の受付が始まりました。
所得税確定申告に関して質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。
なお、消費税確定申告、贈与税申告に関する相談は、2月2日開始予定です。
国税庁HP内に、「令和7年分確定申告特集」ページが更新されています。
医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。
今年は、所得税・贈与税は3月16日、個人の消費税は3月31日が期限となっています。
この特集ページには、
「医療費控除を受ける方へ」、「住宅ローン控除を受ける方へ」、「ふるさと納税をされた方へ」などの確定申告に関する情報や、
必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」などの確定申告情報
が、掲載されています。
今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。
またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。
なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。
先日公表された、令和8年度税制改正大綱は、昨年12月26日に閣議決定されました。
その概要については、財務省HPに掲載されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
また、各省庁のHPに、それぞれが所管する項目の概要(ポイント)が掲載されていますので、そちらも合わせてご覧下さい。
令和8年度税制改正大綱が公表されました。
いわゆる「年収の壁」が178万円に引き上げられます。
基礎控除の特例が、給与収入665万円相当までが、42万円となります。
その他、住宅ローン減税の拡充、防衛特別所得税の2027年(令和9年)1月からの開始、自動車税環境性能割の廃止、大企業向け賃上げ促進税制の廃止などが盛り込まれています。
詳細はリンク先をご覧下さい。