来年度(2019年度)の与党税制改正大綱は、12月13日に決定されるようです。
来年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることによる、景気対策として、
住宅ローン減税、自動車税減税などが検討されています。
来年度(2019年度)の与党税制改正大綱は、12月13日に決定されるようです。
来年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることによる、景気対策として、
住宅ローン減税、自動車税減税などが検討されています。
平成29事務年度(平成29年7月~30年6月)の所得税などの調査結果によれば、
富裕層の申告漏れ所得は前年比51.9%増の670億円となったようです。
民泊、仮想通貨、海外取引などによる申告漏れの例が挙げられています。
国税庁では、先日、海外64ヶ国・地域から、55万件の金融口座情報を入手しています。
これは、2014年に経済協力開発機構(OECD)が策定した「共通報告基準」(CRS)に基づく仕組みで、
今年は102ヶ国・地域が参加しています。
国際的な租税回避や富裕層の財産隠しの防止、把握に役立てる目的があるようです。
国税庁から、「仮想通貨関係FAQ」が、公表されました。
以下の内容が掲載されています。
仮想通貨の取引をされている方は、是非ご一読下さい。
≪所得税・法人税共通関係≫
1 仮想通貨を売却した場合
2 仮想通貨で商品を購入した場合
3 仮想通貨同士の交換を行った場合
4 仮想通貨の取得価額
5 仮想通貨の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合
6 仮想通貨をマイニングにより取得した場合
≪所得税関係≫
7 仮想通貨の所得区分
8 仮想通貨の必要経費
9 年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得金額の計算
10 年間取引報告書の記載内容
11 仮想通貨の取得価額の計算方法の変更
12 仮想通貨の購入価額や売却価額が分からない場合
13 仮想通貨取引で損失が生じた場合の取扱い
14 仮想通貨の証拠金取引
≪相続税・贈与税関係≫
15 仮想通貨を相続や贈与により取得した場合
16 相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法
≪源泉所得税関係≫
17 仮想通貨による給与等の支払
≪消費税関係≫
18 仮想通貨を譲渡した場合の消費税
≪法定調書関係≫
19 財産債務調書への記載の要否
20 財産債務調書への仮想通貨の価額の記載方法
21 国外財産調書への記載の要否
【産経】ふるさと納税の基準“違反”91自治体に減少 総務省調査
【総務省】ふるさと納税に係る返礼品の送付状況についての調査結果(平成30年11月1日時点)
総務省から、「ふるさと納税に係る返礼品の送付状況調査結果(平成30年11月1日現在)」が、公表されました。
前回9月1日時点と比較して、
「返礼割合実質3割超」の返礼品を送付している団体数は、246団体→25団体
「地場産品以外」の返礼品を送付している団体数は、190団体→73団体
と大幅に減少しています。
今後、基準を守らない自治体への寄付に関しては、優遇税制を受けられないようにする方針であるようです。
【国土交通省】消費税率引上げに伴う住宅取得支援策の広報を行います~消費税率10%引上げ後も住宅取得を支援します~
来年(2019年)10月1日から消費税率が10%へ引き上げられます。
経過措置により、来年(2019年)3月末までに契約した場合には、引渡しが10月1日以降になった場合でも、消費税率は8%となります。
なお、消費税率10%となっても、住宅取得に関して、様々な施策があります。
特に、住宅購入をご検討の方は、リンク先をご一読下さい。
今月(11月)末は、所得税等予定納税第2期の納付期限です。
該当する方は、納付漏れのないよう、ご注意下さい。
なお、今年度分の所得税等の確定申告の納付期限は、来年(2019年)3月15日、振替納税をご利用の方は、4月22日となっています。
また、個人事業者の消費税等の確定申告の納付期限は、来年(2019年)4月1日、振替納税をご利用の方は、4月24日となっています。
【日経】富裕層の海外資産をガラス張りに 国税庁、55万件入手
国税庁は、海外64ヶ国・地域から、55万件の金融口座情報を入手したそうです。
これは、2014年に経済協力開発機構(OECD)が策定した「共通報告基準」(CRS)に基づく仕組みで、
今年は102ヶ国・地域が参加しています。
国際的な租税回避や富裕層の財産隠しの防止、把握に役立てる目的があるようです。
【時事通信】所得情報の把握整備を=仮想通貨取引、民泊で-政府税調
【内閣府】第1回 納税環境整備に関する専門家会合(2018年10月24日)資料一覧
10月24日に、政府税制調査会の専門家会合が開催され、
税務当局が所得情報を正確に把握できる環境整備の重要性を確認したそうです。
仮想通貨や民泊など、新しい経済取引に関しては、適切な課税及び課税漏れがないことが、常に課題となります。
今後キャッシュレス化が進んでくると、所得情報の把握がさらに難しくなるかもしれませんね。
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
そして、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
配偶者控除の適用を受けることが出来なくなりました。
これらの改正に伴い、給与所得者の配偶者控除等申告書等や源泉徴収簿の様式が変更されました。
年末調整を行う際にはご留意下さい。
これらの改正店を盛り込んだ「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が、公開されています。
年末調整担当者は、是非一読して、年末調整業務に臨んで下さい。
【金融庁】2014年に一般NISA口座で買い付けた商品は、2018年12月に非課税期間が終了します。ロールオーバーの手続きをお忘れなく!
NISA=少額投資非課税制度は、2014年1月にスタートし、最長5年間で、毎年120万円までの投資が非課税となります。
制度開始当初から、NISA口座で買い付けている場合は、今年末(2018年12月)に、5年の期間をを終了します。
そのため、口座内の金融商品について、以下のいずれかの方法を選択します。
1は、いわゆる「ロールオーバー」で、その金額に上限はありません。
ただし、翌年の非課税枠を使うことになるため、
ロールオーバーする金額が120万円以上ありますと、翌年は新規投資出来なくなります。
NISA口座を使って投資をされている方は、ご注意下さい。