ふるさと納税の返礼品は地場産品だけにするよう、4月1日付で総務省通知が出るようです。
海外のものを返礼品にしている自治体があるようで、
本来の目的から外れていることが問題視されたことで、今回の通知発出につながりました。
ふるさと納税全体としては毎年伸びていますが、自治体間の競争は激しくなっています。
今回の通知を受けて、対応を迫られる自治体があると思いますが、
工夫することで、ふるさと納税がさらに魅力的になっていくかもしれません。
ふるさと納税の返礼品は地場産品だけにするよう、4月1日付で総務省通知が出るようです。
海外のものを返礼品にしている自治体があるようで、
本来の目的から外れていることが問題視されたことで、今回の通知発出につながりました。
ふるさと納税全体としては毎年伸びていますが、自治体間の競争は激しくなっています。
今回の通知を受けて、対応を迫られる自治体があると思いますが、
工夫することで、ふるさと納税がさらに魅力的になっていくかもしれません。
全国各地で、「つみたてNISA」についてわかりやすく解説し、
質疑応答・意見交換を通じて資産形成への理解を深めていく場を設けています。
つみたてNISAは今年1月からスタートしたもので、
少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度で、
公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されていて、
年間40万円が上限で、非課税期間は最長20年間です。
今後の「つみたてNISA Meetup(つみップ)」の予定は、以下の通りとなっています。
お近くの方は参加されては如何でしょうか。
本日は、3月15日です。
平成29年度の所得税及び復興特別所得税、並びに贈与税の申告書の提出、及び納税期限です。
サラリーマンの方でも、
などは、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。
贈与税に関しては、平成29年中に110万円超の贈与を受けた方はもちろんですが、
贈与税の納税が発生しない以下の場合にも、申告が要件となるので、お忘れなく申告して下さい。
詳細はこちらをご覧下さい。 ↓
確定申告書の提出方法は、
の方法があります。
電子送信は、日付が変わるまで、
税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)
税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。
「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。
詳細はこちら ↓
【国税庁】確定申告期に多いお問合わせQ&A Q21 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。
最後に、確定申告書を提出して、安心しないで下さい。納税まで行って完了です。
確定申告もあと10日程です。
今回から、セルフメディケーション税制が導入されましたかが、皆さんはご存知でしょうか。
調査によれば、9割の人が「知らない」と答えたそうです。
従来の医療費控除との選択適用により、
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている人が、
12,000円以上の対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合に、
課税所得から控除することが出来ます。
対象医薬品はどんなものか、など詳細は以下の厚生労働省のHPに掲載されています。↓
【厚生労働省】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
昨年中に対象医薬品を12,000円以上購入されていた方は、まだ間に合いますので、
忘れずに確定申告に入れるようにしましょう。
【朝日】高木菜那に報奨金4千万円 日本電産、3階級特進で係長
平昌オリンピックでは、アスリートの活躍に、勇気づけられましたね。
さて、メダリストに対しては、日本オリンピック委員会(JOC)や各競技団体、所属企業などから、報奨金が出ますが、
課税関係はどうなっているでしょう。
JOCからの報奨金(金500万円、銀200万円、銅100万円)は全額非課税となります。
日本スケート連盟などJOC加盟団体からの報奨金は、金300万円、銀200万円、銅100万円までが非課税で、超えた分は課税されます。
所得企業からの報奨金は、臨時ボーナスのような位置付けとなり、全額課税されます。
<参考>
所得税法
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十四 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして
財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、
財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)
その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
平成22年3月31日財務省告示第102号 所得税法第9条第1項第14号に規定する金品を指定する件
会社員の方が、業務上会社に貢献して賞金が出る場合がありますが、これも全額課税となります。
こちらをご参考下さい。 ↓
【財務省】2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣(第一次発行分)を発行します
日本選手の活躍で盛り上がった平昌オリンピックは、昨日閉会しました。
さて、2020年東京オリンピック・パラリンピックが近づいてきました。
その開催を記念して、記念貨幣が発行されます。
1万円金貨は12万円で、1千円金貨は9,500円で発行されます。
ところで、記念硬貨もお金として使えます。 ↓
【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか
記念硬貨を購入した場合、売却した場合、商品の対価として受け取った場合、
会社や個人事業者では、どう処理すべきでしょうか。
個人が売却して利益を上げたら、税金関係はどうなるでしょうか。
【政府広報オンライン】住宅購入の負担を軽くする「住宅ローン減税」や「すまい給付金」を
ご存じですか?
確定申告シーズンです。
昨年2017年中に住宅を購入して、住宅ローンを組んだ方は、住宅ローン減税を受けることができます。
初年度はサラリーマンであっても、確定申告が必要となります。
該当する方は、準備されていますか?
また、親などから、住宅購入資金を贈与され、
「住宅取得等のための資金に関する贈与税非課税措置」の適用を受ける場合には、
納税額がゼロであっても、確定申告が必要となります。
住宅を購入した場合、税金の優遇措置とは別に、「すまい給付金」を受給することが出来ます。
上限が50万円となっています。
受給のためには、申請が必要となります。確定申告とは別です。
詳細は上記リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」が、公表されました。
最近の最高裁判決で、外れ馬券を経費と認めた判例と認められない判例が出たため、
考え方を整理したものです。
を総合考慮して判断します。
「年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、
年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として
100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合」
雑所得に区分=外れ馬券を必要経費と認める となります。
一方で、一般の競馬愛好家の場合は、一時所得に区分され、外れ馬券は必要経費とは認められません。
今後、パブリックコメントを経て、所得税基本通達を改正するようです。
また、過去5年間で、外れ馬券が必要経費と認められるようなケースにも関わらず、
必要経費としないで申告納税して、所得税が納めすぎとなっていた場合には、
更正の請求により、還付されます。
【国税庁】インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組を掲載しました
確定申告の必要な方は、準備は進んでいますか?
国税庁HPでは、インターネット番組「Web-TAX-TV」で、いろいろな情報を載せています。
確定申告関連では、最近、以下のものが配信されました。
「確定申告書等作成コーナー」は、必要な情報を入れていくと、確定申告書が完成するので、大変便利です。
確定申告書をご自分で作成される方は、インターネット番組をご覧になってから、始められるよろしいかと思います。
【財務省】「平成30年度税制改正(案)のポイント」(平成30年2月発行)
財務省から、「平成30年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。
今回の改正案は、主に以下の点が挙げられます。
所得税・・・給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し
法人税・・・賃上げ・生産性向上のための税制
資産税・・・事業承継税制の拡充、一般社団法人等に関する見直し
その他・・・国際観光課税、森林環境税の創設、たばこ税引き上げ、大法人の電子申告義務化
税制改正関連法案は、2月2日に閣議決定され、国会に提出されました。年度内成立を目指して、審議されます。
図解入りで分かりやすくまとめられていますので、是非一度ご覧下さい。