国税庁から、「令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」が公表されました。
所得税の調査について、選定にAIを活⽤するなど、効率的に調査を⾏った結果、申告漏れ所得⾦額の総額及び追徴税額の総額は過去最高を記録したようです。
消費税についても、調査等合計の追徴税額の総額は過去最高を記録したようです。
その他詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」が公表されました。
所得税の調査について、選定にAIを活⽤するなど、効率的に調査を⾏った結果、申告漏れ所得⾦額の総額及び追徴税額の総額は過去最高を記録したようです。
消費税についても、調査等合計の追徴税額の総額は過去最高を記録したようです。
その他詳細はリンク先をご覧下さい。
【名古屋国税局】令和6年分住宅借入金等特別控除を受けられる方へ
名古屋国税局から、「令和6年分住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」が公表されました。
「家屋を新築または取得した場合」と「住宅の増改築等をした場合」とに分かれ、
それぞれ、チェックリスト形式で、適用要件や確認すべき内容が記載されています。
名古屋国税局管内以外の方でも参考となりますので、該当する方は是非ご覧下さい。
【財務省】広報誌「ファイナンス」11月号 特集 確定申告手続きは「スマホ」と「マイナポータル連携」で 便利に!
財務省から、広報誌「ファイナンス」11月号が公表されました。
「確定申告手続きは「スマホ」と「マイナポータル連携」で 便利に!」が特集されています。
確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告を行う予定の方は、是非ご覧下さい。
11月になりました。
11月末は、個人事業を行っている方にとって、
所得税の予定納税第2期と個人事業税の納期限となります。
納付漏れのないようご確認ください。
【e-Tax】令和7年1月からe-Taxが一層便利になります
2025年(令和7年)1月から、e-Taxが一層便利になります。
1.スマホ用電子証明書対応になります
2.マイページの「各税目に関する情報」が拡充
(「贈与税関係」が新たに追加され、過去にe-Taxで提出された贈与税申告書が参照可能になります)
3.ゆうちょ銀行の口座振替依頼書もオンライン提出が可能になります(4月~)
4.マイページでの税務代理人の利用が拡大されます(5月~)
詳細はリンク先をご覧下さい。
令和6年度(2024年度)確定申告において、振替納税を利用している場合の、振替日が公表されました。
所得税等は、令和7年(2025年)4月23日
消費税等は、令和7年(2025年)4月30日
となります。
【国税庁】令和5年度におけるオンライン(e-Tax)手続の利用状況等について
国税庁から、「令和5年度におけるオンライン(e-Tax)手続の利用状況等について」が公表されました。
オンラインの利用率は増加していて、
法人税や法人の消費税は、85%を超え90%近くまで、
所得税や個人の消費税は、70%前後まで伸びています。
キャッシュレス納付は39%に達しました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】税務相談チャットボットによる年末調整に関するご相談の開始
国税庁では、税務職員チャットボット(ふたば)が、年末調整や所得税確定申告に関する質問に答えてくれます。
チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、
質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。
10月3日から、年末調整に関する相談の受付が始まりました。
年末調整に関して質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。
また、所得税確定申告に関する質問の受付は、年明け1月中旬くらいから始まります。
【産経】ふるさと納税、全自治体が継続申請 産地偽装相次ぎ定期調査を義務化
ふるさと納税に関し、1,786の自治体が、10月1日から1年間の指定を受けました。
申請した全ての自治体が指定を受けました。
一方で、東京都、兵庫県洲本市については、申請がなかったそうです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)(PDF/827KB)」を更新しました(令和6年9月24日)
国税庁から、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」が公表されていますが、9月24日付で更新されました。
以下の設問に修正があります。
2-1 定額減税の適用対象者
8-1 年調減税のための申告書の提出
8-3 給与所得者(所得金額の見積額が 1,000 万円超)の配偶者に係る年調減税
8-9 同一生計配偶者について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱
い
8-11 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(年末調整時)
9-1 所得制限を超える人に対する年調減税
9-3 源泉徴収簿の記載方法
詳細はリンク先をご覧下さい。