11月になりました。今年もあと2ヶ月、年末調整の時期が近づいてきました。
国税庁のHP内に、「平成27年分 年末調整がよくわかるページ」が開設されました。
留意事項その他重要な情報が掲載されています。
年末調整の担当者は、是非ご覧下さい。
なお、マイナンバーの配達が始まっていますが、平成27年分に関しては、マイナンバーは関係ありません。
この時期に従業員等から提出を求める「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、マイナンバーの記載欄があります。
11月になりました。今年もあと2ヶ月、年末調整の時期が近づいてきました。
国税庁のHP内に、「平成27年分 年末調整がよくわかるページ」が開設されました。
留意事項その他重要な情報が掲載されています。
年末調整の担当者は、是非ご覧下さい。
なお、マイナンバーの配達が始まっていますが、平成27年分に関しては、マイナンバーは関係ありません。
この時期に従業員等から提出を求める「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、マイナンバーの記載欄があります。
【国税庁】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)(平成27年9月)
【国税庁】非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)(日本語版)(平成27年10月)
【国税庁】非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)(英語版)(平成27年10月)
来年(2016年 平成28年)1月日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について、
国外に居住している親族に係る扶養控除に関して、改正点があります。
「親族関係書類」や「送金関係 書類」を提出する必要があります。
「親族関係書類」は、戸籍の附票の写し、パスポートの写し、外国政府等が発行した戸籍謄本等の書類です。
「送金関係 書類」は、生活費や教育費などを、送金したことを明らかにする書類で、
金融機関の送金依頼書やクレジットカード利用明細書などを想定しています。
親族が国外に居住している方、そのような方が従業員にいる会社の総務・人事担当者は、ご注意下さい。
【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました
従来は、3万円未満の国税関係書類(契約書や領収書など)を、スキャナ保存することが認められていました。
今回の改正により、金額に関わらず認められることになりました。
また、電子署名が不要、カラーでなく白黒でも可能など、要件が緩和されています。
スキャナ保存を行いたい場合は、3ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。
紙での保存は、保管スペース・コストが掛かりますので、それらの削減の意味でも、今後促進されるかもしれません。
【国税庁】「平成27年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」
国税庁から、「平成27年分 年末調整のしかた」や各種様式などが公表されました。
留意事項として、次の記載があります。
「復興特別所得税が漏れている事例があるので、ご注意下さい。」
給与担当者の方は、上記留意事項に注意するとともに、リンク先資料をご一読下さい。
なお、毎年各地で年末調整会が開催されています。
今年も開催されると思いますので、今後の情報に注目して下さい。
【産経】税制改正要望 地方創生・子育て支援後押し 法人税20%台は困難
各省庁からの税制改正要望が出揃いました。
これから、年末の税制改正大綱公表まで、議論がなされます。
主な内容は、以下の通りです。
その他詳細は、上記財務省HPのリンク先をご覧下さい。
今後、議論を経て、どのような改正がなされるか、注目です。
政府の「男女共同参画会議の専門調査会」において、来年度から5年間の第4次男女共同参画基本計画の素案を決定しましたが、
その中で、女性の就労を促す狙いから、所得税の配偶者控除を見直すよう求めたようです。
政府は、今秋をめどに計画を正式決定する、ということです。
先日は、自民党の「女性活躍に資する制度検討ワーキンググループ(WG)」において議論されました。
詳細はこちら↓
最近、いろいろなところで、配偶者控除見直しが、議論になっているようで、
そろそろ改正につながるかもしれませんね。
今後の動向に注目です。
昨年議論の俎上に上りましたが、立ち消えとなってしまった「配偶者控除見直し」。
自民党の「女性活躍に資する制度検討ワーキンググループ(WG)」が開催され、議論されたようです。
税制だけ変えても効果はどれだけ上がるのか、という意見もありますが、
先日は、トヨタ自動車が、配偶者手当を廃止し、子供手当を4倍増にすることを、労組と協議している、というニュースが流れました。
税制の方は、年末の税制改正大綱公表へ向けて、議論が進められていきますので、今後の動向に注目です。
企業の改革は、特に中小企業では、すぐにでも出来ます。
経営者は、よいと思ったことを、ためらわずに、トライしてみましょう。
【産経】脱税額は微増の150億円 景気上向きで査察着手件数は5年ぶり増
国税庁から、「平成26年度 査察の概要」が公表されました。
査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。
「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。
着手件数は、前年度より若干増えていますが、脱税額はほぼ前年並みのようです。
告発の多かった業種は、不動産業、クラブ・バー、建設業がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。
現金の隠し場所は、
が挙げられています。だいたい同じような場所に隠されているようですね。
皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。
私どもは申告のお手伝いを承っております。
ご相談・ご依頼等お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。
平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。
生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。
是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、
申告漏れ等がないようにご留意下さい。
実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。
【日経】医療費控除、領収書不要に 17年メドにマイナンバー活用
1年間に高額の医療費を支払った場合は、所得税申告の際控除されます。
具体的には、
総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
総所得金額等が200万円以上の人は、10万円
となっています。
現在は、医療費控除を受けるためには、領収書の提出が必要です。
10万円以上となると、膨大な量となり、確認するのも大変です。
来年2016年1月から、マイナンバー制度の運用が開始されますが、
それを利用して、2017年夏をメドに、領収書の提出を不要にすることを、検討しているそうです。
ただし、通院に要した交通費などは、医療費控除の対象になりますが、
マイナンバーでは捕捉できないので、これまで通り、領収書が必要となる見込みです。
手続が簡便になることはよいことですね。
今後の改正論議に注目です。