国税庁が、「平成26年分 年末調整がよくわかるページ」を開設しました。
以下の項目別に、詳細な情報が掲載されています。
年末調整担当者は、是非ご一読下さい。
- 年末調整のしかた(インターネットTV)
- 年末調整のしかた(冊子)
- 給与所得者と年末調整
- 税制改正等の情報
- 扶養控除申告書等などの各種申告書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き
国税庁が、「平成26年分 年末調整がよくわかるページ」を開設しました。
以下の項目別に、詳細な情報が掲載されています。
年末調整担当者は、是非ご一読下さい。
【国税庁】個人の方が 上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について
国税庁から、「個人の方が 上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について」が公表されました。
上場株式等を保有・売却された方は、確定申告前に、ご一読下さい。
今年からNISAが始まっています。
非課税なのか課税なのか、
課税の場合、確定申告が必要なのか不要なのか、
申告漏れ、納税漏れがないよう、しっかりご判断下さい。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼髙会計事務所では、確定申告に関するご相談をお受けしております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
【国税庁】平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
国税庁から、「平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が、公表されました。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
いくつか注目すべき点をご紹介します。
調査も、国際化、IT化への対応が進んでいるようです。
<申告漏れ所得金額が高額な上位3業種>
1.風俗業 (1件当たり申告漏れ) 3,329万円 (申告漏れ割合) 88%
2.キャバレー (1件当たり申告漏れ) 1,972万円 (申告漏れ割合) 77%
3.バー (1件当たり申告漏れ) 1,276万円 (申告漏れ割合) 71%
<海外取引を行っている者の調査>
経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、
海外取引を行っている者や海外資産を保有している者などに対して、国外送金等調書、国外財産調書、
租税条約等に基づく情報交換制度などを効果的に活用し、平成26事務年度においても積極的に調査を実施します。
<インターネット取引を行っている者の調査状況>
インターネット取引者に対しては、あらゆる資料情報を収集・分析するなどして、平成26
事務年度においても積極的に調査を実施します。
2014年10月20日に、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が、施行となりました。
この改正は、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額を、引き上げるものです。
2014年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、適用されますので、ご注意下さい。
<改正内容>
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
| 通勤距離(片道km) | 課税されない金額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| (平成26年4月1日以後適用) | ||
| 55以上 | 31,600円 | 24,500円 |
| 45以上55未満 | 28,000円 | |
| 35以上45未満 | 24,400円 | 20,900円 |
| 25以上35未満 | 18,700円 | 16,100円 |
| 15以上25未満 | 12,900円 | 11,300円 |
| 10以上15未満 | 7,100円 | 6,500円 |
| 2以上10未満 | 4,200円 | 4,100円 |
| 2未満 | (全額課税) | 同左 |
源泉徴収簿の記載例についても、合わせてご覧下さい。
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【国税庁】インターネット番組「ダイレクト納付を始めてみませんか」を掲載しました
国税庁のHP上で、様々な制度の説明のインターネット番組が見られるのは、ご存知でしょうか?
この度、「ダイレクト納付を始めてみませんか」が掲載されました。
ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておくことで、届出をした預貯金口座からの振替により
納付することができる電子納税の納付手段です。
銀行等で納税する時間がない方にとっては、便利な方法です。
ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例(平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年3月6日裁決)
平成26年1月~3月分の国税不服審判所による裁決事例が公表されました。
この中で、注目される裁決を取り上げます。
ロータリークラブの会費等が、必要経費か否かについて、争われました。
この件については、過去にも必要経費に算入できない、という裁決事例がありますが、
今回もまた同じような結果が出ました。
請求人(納税者)は、営業活動の一環として、ロータリークラブに入会し、本件クラブの活動に継続的に参加することにより、
顧客を獲得しているので、会費等は必要経費、と主張しています。
しかし、審判所は、ロータリークラブの活動が、請求人の業務と直接関係するとはいえず、
業務遂行上必要なものとはいえないので、必要経費とは認められない、との判断をしています。
ロータリークラブやライオンズクラブなどに加入されている方は、会費等の処理に当たり、
これらの裁決事例を参考にして下さい。
平成26年分 年末調整等説明会の御案内(源泉徴収義務者の皆様へ)
各地で、11月くらいに、年末調整等説明会が開催されます。
上記リンク先は、名古屋国税局管内ですが、他の地区でも同様に開催されます。
特に、今年会社を設立した方、今年初めて従業員を雇用された方は、出席をご検討下さい。
国税不服審判所から、平成26年1月~3月の裁決事例が、公表されました。
国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。
納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、
国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。
裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。
国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。
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最近は、3ヶ月分ずつ事例が公表されます。
今回は、平成26年1月~3月分が公表されました。(なお、全てが公表されるわけではありません。)
事例は、税務実務の参考になりますので、気になる事例には目を通しておくとよいと思います。
【国税庁】「光ディスク等による支払調書の提出が義務化されています」(平成26年9月)
【国税庁タックスアンサー】No.7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
【国税庁質疑応答事例】e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
今年から、前々年(今年の場合は平成24年)の支払調書(種類ごと)が、1,000枚以上であった場合は、
e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられます。
該当する会社のご担当の方は、ご注意下さい。
こちらも合わせてご覧下さい。
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国税庁から、年末調整に関する手引き、リーフレット、各種様式が公表されました。
まだ暑い日が続いていますが、早くもその季節がやってきたか、という感じがします。
人事担当の方は、チェックしてみて下さい。