【国税庁】平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
国税庁から、「平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が、公表されました。
法定調書の提出期限は、通常は1月末ですが、来年は曜日の関係で、2月2日となりますので、ご注意下さい。
給与担当の方は、是非ご一読下さい。
【国税庁】平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
国税庁から、「平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が、公表されました。
法定調書の提出期限は、通常は1月末ですが、来年は曜日の関係で、2月2日となりますので、ご注意下さい。
給与担当の方は、是非ご一読下さい。
日本税理士会連合会から、「やさしい税金教室(平成26年度版)と、
そのダイジェスト版「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」が、公表されました。
特に、後者の方は、
など、人生のそれぞれの場面ごとに、税金がどのように関わってくるのかの切り口で、まとめられています。
ご一読されるとよいかと思います。
【産経】平成27年度税制改正要望 子や孫への資産移転促すメニュー並ぶ
各省庁からの、平成27年度税制改正要望が出そろいました。
最近新聞紙上などで掲載された、
・教育資金一括贈与の拡大
・住宅購入資金贈与の非課税枠拡大
・子ども版NISAの創設
などが、主なところです。
一方で、
・外形標準課税の拡大
・繰越欠損金の控除を6割に引き下げ
など、法人税率引き下げのための代替財源についても、
議論の対象に挙げられています。
今後の予算編成、平成27年度税制改正大綱の公表へ向け、議論が重ねられます。
今後の動向に注目です。
<各省庁の要望事項>
【国税庁】個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(記帳説明会のご案内)
今年から、白色申告者で、事業や不動産貸付等を行う全ての人に、記帳と帳簿保存等が義務付けられます。
税務署では、記帳説明会が開催されます。申込期限は10月10日です。
昨年まで記帳を行っていなくて、記帳方法がよく分からない方は、申込まれるとよいかと思います。
(詳細は上記リンク先をご覧下さい。)
今年も3分の2が終了しようとしています。1年分まとめての記帳は、非常に大変です。
早めの対応を心掛けたいですね。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼髙会計事務所では、記帳に関するご相談をお受けしております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
最近、お礼として特産品が送られてくることで注目を集めている、ふるさと納税ですが、
現在は、以下のような税制上の優遇があります。(ただし上限あり)
所得税 : (寄附金-2千円)を所得控除
住民税 : 基本分・・・・(寄附金-2千円)を所得控除
特例分・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率 (所得税の1割を限度)
なお、これらの優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。
今回検討されているのは、税額控除の対象から、所得税を外し、住民税だけにすることで、確定申告を不要とするものです。
どの制度にも当てはまりますが、手続が複雑ですと、どうしても利用するのに躊躇してしまいます。
その意味では、今回の検討は、利用促進が期待されます。
ただ、行政サービスを受ける自治体に納税すべきだ、という意見もあり、
ふるさと納税制度の利用促進とこの意見とを、どのように調整するかが、注目されます。
こちらも合わせてご覧下さい。
↓
皆さんは、ふるさと納税をしたことがありますか?
もともとは、文字通り、生まれ故郷に貢献したいなどの意見があって始まりましたが、
今は、各地の’お礼’が充実していて、それを楽しみにふるさと納税する人が増えているようです。
2013年度に計4万5292件、総額12億6167万円の寄付を受けたようで、件数ベースでは前年の2.8倍だったそうです。
↓
このような全国各地のふるさと納税を紹介したサイトがあります。
↓
このようなニュースもあります。
↓
船橋市「ふるさと納税」1カ月で年間最高超え “ふなっしー特典”大当たり
ふるさと納税は、決して自分の生まれ故郷だけでなく、全国各地どこに対して行うことが可能です。
ふるさと納税を行うと、以下のような税制上の優遇があります。(ただし上限あり)
所得税 : (寄附金-2千円)を所得控除
住民税 : 基本分・・・・(寄附金-2千円)を所得控除
特例分・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率 (所得税の1割を限度)
なお、これらの優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。
税制の詳細や、寄附金控除額の計算(シミュレーション)シートなどは、以下のリンク先をご覧下さい。
↓
このほど、菅官房長官は、「額を2倍にすることや手続きを簡単にすることを含めて取り組んでいきたい」と発言されたそうです。
↓
ふるさと納税で、地方が活性化することはよいことです。
もしご興味を持たれた方は、是非一度”ふるさと納税”してみては如何でしょうか?
「国税庁レポート2014」が公表されました。
これは、国税庁の1年間の取り組みを、統計資料等を交えて、分かりやすく説明しているものです。
以下の内容が記載されています。
Ⅰ 国税庁について
1 国税庁の任務と使命
2 税務行政の運営の考え方
3 国税組織の概要
Ⅱ 納税者サービスの充実
1 情報提供等
2 e-Tax(国税電子申告・納税システム)
3 確定申告
4 適正な源泉徴収制度の運営
5 税理士制度
6 関係民間団体との協調
Ⅲ 適正な調査・徴収
1 適正・公平な税務行政の推進
2 確実な税金の納付
3 国際的な取引への対応
4 相互協議
5 各国税務当局との協力・協調
Ⅳ 権利救済
Ⅴ 酒税行政の適正な運営
Ⅵ 業務・システムの見直し
Ⅶ 政策評価の実施
Ⅷ 資料編
この中に、「調査において重点的に取り組んでいる事項」について、
という記載があります。
特に、これらについては、申告に当たって、漏れ・間違いがないよう十分ご注意下さい。
【国税庁タックスアンサー】No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている場合、納付期限は、7月10日です。
給与や退職金、税理士などに対する報酬等について、所得税及び復興特別所得税を、源泉徴収し、
原則、毎月(支払の翌月10日)納付することになっています。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合、「納期の特例」は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することによって、
半年分をまとめて納付することが出来ます。
1月~6月支払い分は、7月10日、7月~12月支払い分は、翌年1月20日が、納付期限となります。
特例を受けている事業者の方は、納付をお忘れにならないようご注意下さい。
なお、源泉税が全く発生しない場合でも、「所得税徴収高計算書(納付書)」を税務署に提出する必要がありますので、
併せてご注意下さい。
国税庁から、「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」がそれぞれ公表されました。
納税者の救済制度には、
という方法があります。
「異議申立て」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
「審査請求」は異議決定を経た後の処分になお不服がある場合等に、
その処分の取消し等を求めて国税不服審判所長に対して申し立てる手続です。
「訴訟」は、「異議申立て」、「審査請求」を経た後、なお不服がある時に取られる手続です。
平成25年度において、訴訟の終結件数に占める国側の全部及び一部敗訴の割合は7%となっています。
先日、「骨太の方針」が閣議決定され、公表されました。
そこでは、議論に挙がっていた、「配偶者控除」の見直しが、見送りになったようです。
いわゆる「103万円の壁」が、主婦が控除の適用を受けるため働く時間を抑えていることが、
結果的に女性の就労を妨げているとの批判があり、
これを見直すことで、女性の就労拡大につながるか、を検証するという狙いがありました。
しかし、「税制だけで解決を図るのは困難」とする結論を示し、見送ることになったようです。