通勤手当の非課税限度額の引上げについて(2014年4月1日に遡って適用)

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【国税庁】通勤手当の非課税限度額の引上げについて

2014年10月20日に、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が、施行となりました。

この改正は、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額を、引き上げるものです。

2014年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、適用されますので、ご注意下さい。

<改正内容>

自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当

通勤距離(片道km) 課税されない金額
改正後 改正前
(平成26年4月1日以後適用)
55以上 31,600円 24,500円
45以上55未満 28,000円
35以上45未満 24,400円 20,900円
25以上35未満 18,700円 16,100円
15以上25未満 12,900円 11,300円
10以上15未満 7,100円 6,500円
2以上10未満 4,200円 4,100円
2未満 (全額課税) 同左

 

源泉徴収簿の記載例についても、合わせてご覧下さい。

年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例