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【日本証券業協会】NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項

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【日本証券業協会】NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項

 

2014年1月から、NISA(少額投資非課税制度)が始まり、すでに口座を開設した方もいらっしゃることと思います。

このNISA口座で買い付けた上場株式の配当金を非課税とするためには、

証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。

 

以下の2つの方法では、20.315%源泉徴収されますので、ご注意ください。

 

1.「配当金領収証方式ゆうちょ銀行等及び郵便局に「配当金領収証」を持ち込み受け取る方式)」

2.「録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(指定の銀行口座で受け取る方式)

 

確定申告の期限まであと1週間

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平成25年分所得税及び復興所得税、贈与税の確定申告の期限は、3月17日です。(あと1週間です。)

今年は、3月15日が土曜日のため、17日が期限となります。

なお、個人事業者の消費税の申告期限は、3月31日です。

申告が終わっただけで安心せず、納税も忘れないように気をつけましょう。

 

サラリーマンの方でも、以下の場合は、確定申告が必要、あるいは確定申告した方が得なケースがあります。

・2ヵ所以上から給与をもらった

・給与の金額が2,000万円以上

・副収入の所得(収入から必要経費を控除した金額)が20万円以上

・家を建てて、住宅ローンがある

・(家族分も含め)多額の医療費がかかった

 

該当する方は、必要書類の準備に時間がかかることも予想されるので、お急ぎ下さい。

 

以下のサイトも参考にしてください。

【国税庁】確定申告を行う必要がある方・還付申告を行うことができる方

「NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A」公表【国税庁】

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【国税庁】NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A

 

国税庁から「NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A」が公表されました。

NISA(少額投資非課税制度)は、2014年1月から開始された制度で、金融機関でNISAの非課税口座を開設し、

その非課税口座内において受け入れた上場株式や株式投資信託などに係る配当等や譲渡益が非課税となる制度です。

年間100万円、最長5年です。

ご興味のある方、NISA口座の開設を検討されている方は、ご一読下さい。

 

【国税庁】「平成26年版宗教法人の税務」を掲載

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国税庁から、「平成26年版宗教法人の税務-源泉所得税と法人税・消費税-」が公表されました。

宗教法人は、収益事業に法人税が課税されます。

また、給与や専門家への報酬などに対し、所得税の源泉徴収義務があります。

資産の譲渡等を行った場合には、消費税が課税されます。

住職が確定申告をする場合もあります。

 

これらについて、特に注意すべき事項がまとまっていますので、ご覧ください。

↓   ↓   ↓

【国税庁】平成26年版宗教法人の税務-源泉所得税と法人税・消費税-

 

今日から平成25年分確定申告書の受付スタート

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本日(2014年2月17日)から、平成25年分確定申告書の受付がスタートします。

(すでに還付申告についてはスタートしています)

今年は、3月15日が土曜日のため、3月17日が期限です。

確定申告が必要な方は、期限までに忘れずに申告・納税しましょう。

↓    ↓    ↓

Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

 

なお、各地で、確定申告会場が設置されています。

参考までに、東海地区は、以下の場所が会場となっています。

平成25年分確定申告会場のお知らせ

ゴルフ会員権値下がり・・・平成26年度税制改正の影響?

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【日経】ゴルフ会員権値下がり 税制優遇廃止見通しで売却増加

ゴルフ会員権が値下がりしているそうです。

これは、平成26年度税制改正により、税制優遇が廃止となることが影響しているようです。

「税制優遇が廃止」とは、具体的には、4月1日から、ゴルフ会員権売却によって発生した損失が、他の所得(利益)と通算できなくなる予定です。

そのため、含み損を抱えているゴルフ会員権を、3月末までに売却しようとする動きがしばらく続きそうです。

 

生産性向上設備投資促進税制

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【経済産業省】生産性向上設備投資促進税制

2014年1月20日に産業競争力強化法が施行となり、生産性向上設備投資促進税制が適用となりました。

即時償却または5%の税額控除が受けられます。(2016年3月末まで)

1.最新設備を取得した場合

以下の要件を満たすことを、メーカーから証明書を入手することが必要です。

・最新モデル

・生産性が年平均1%以上

・一定金額以上(例:機械装置160万円以上)

 

2.利益改善のための設備を導入する場合

以下の要件を満たすことを、公認会計士または税理士の事前確認を受けたうえで、経済産業局へ申請します。

・投資利益率が15%以上(中小企業は5%以上)

・一定金額以上(例:機械装置160万円以上)

 

ご興味のある方、事前確認が必要な方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

054-260-6517

【間違いやすい税務実務】株式で利益をあげたら、家を売ったら、配偶者特別控除を受けられない?

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【国税庁タックスアンサー】No.1195 配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため 配偶者控除 の適用が受けられないときでも、

配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる、という制度です。

上限は所得76万円未満です。

「所得」で表現すると分かりにくいので、「収入」で表現しますと、

103万円超141万円未満

です。

奥様にパート収入がある場合、「年間141万円までしか働けない。」というような話を耳にすると思います。

これは、配偶者特別控除の件です。

 

さて、注意しなければいけないのが、配偶者特別控除を受けるためには、

年間合計所得が1千万円以下

である必要があります。

 

「そんなに稼いでいないから大丈夫」と思われた方、以下のようなことはありませんか?

 

株価が上昇したことで、株式で利益をあげていませんか?

消費税増税前に家を建てようと思って、今まで住んでいた家やマンションを売却していませんか?

副業で収入がありませんか?

 

結果として、合計所得が1,000万円を超えてしまったら、配偶者特別控除を受けることは出来ません。

十分ご注意下さい。

 

 

【間違いやすい税務実務】5年超保有の土地・建物の譲渡は税金が有利ですが、5年超の判定はいつ時点?

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【国税庁タックスアンサー】No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

【国税庁タックスアンサー】No.3208 長期譲渡所得の税額の計算

【国税庁タックスアンサー】No.3211 短期譲渡所得の税額の計算

 

土地や建物を譲渡した場合、それらを5年超保有していたか、5年以下の保有かによって、税金が異なります。

5年以下の場合は、30%の税率に対し、5年超の場合は、15%の税率です。

土地や建物の譲渡金額は多額ですから、この差は無視できません。

 

さて、5年超か以下かの判定は、

譲渡した年の1月1日時点

で行います。単純に保有していた期間ではありません。

 

例えば、2009年2月1日に購入した土地を、2014年3月31日に譲渡する場合、

購入から譲渡までの期間は5年2カ月と、5年超ですが、

譲渡した年2014年1月1日時点では、まだ4年11か月の保有となり、5年以下です。

 

十分ご注意下さい。

【間違いやすい税務実務】過去の株式譲渡損失

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今年も確定申告時期となりました。

確定申告が必要な方は、準備を始められていることと思います。

昨年はアベノミクスにより、株価が上昇し、株式で利益が出た方も多いと思います。

確定申告に当たり、「そういえば、一昨年は株で損が出たから、今年の利益と相殺できるはずだ。」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、以下の点にお気をつけ下さい。

(イ) 損失が発生した年に、

「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」

を提出しているか

(ロ) 損失が発生した翌年以降連続して

「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」

を提出しているか

 

なお、一昨年損失が発生し、上記(イ)の書類を提出していない場合でも、期限後申告ができる場合があります。

昨年損失が発生しているようなケースでは、今年以降の利益と相殺するために、上記(イ)の書類を忘れずに提出しましょう。