【監査役協会】「改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点―公益通報対応業務従事者制度との関係を中心に―」を公表
日本監査役協会から、「改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点―公益通報対応業務従事者制度との関係を中心に―」が公表されました。
2022年6月1日に、公益通報者保護法の一部を改正する法律が施行されます。
それを受け、消費者庁に紹介した結果を踏まえ、
監査役が留意すべき点を、整理したものです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【監査役協会】「改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点―公益通報対応業務従事者制度との関係を中心に―」を公表
日本監査役協会から、「改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点―公益通報対応業務従事者制度との関係を中心に―」が公表されました。
2022年6月1日に、公益通報者保護法の一部を改正する法律が施行されます。
それを受け、消費者庁に紹介した結果を踏まえ、
監査役が留意すべき点を、整理したものです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
日本監査役協会から、監査報告のひな型(英訳版)が公表されました。
近時の企業情報の英文開示に対する要請の高まりを踏まえたものです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【金融庁】「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント」の公表
金融庁から、「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント」が公表されました。
2021年3月期から適用となり、今年で2年目となります。
今般、「KAMに関する勉強会」において、望ましいKAMの記載や、現状の課題等について議論したそうで、
そこで挙げられた、特徴的な事例や記載にあたってのポイントをまとめたものが、今回公表されました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【JICPA】「監査上の主要な検討事項(KAM)の適用2年目に向けて」の公表について
日本公認会計士協会から、「監査上の主要な検討事項(KAM)の適用2年目に向けて」が公表されました。
3月決算会社にとっては、これから迎える2022年3月期が、監査上の主要な検討事項(KAM)の適用2年目となります。
1年目と同じ記載を予定している会社があると思いますが、リスクの変化や会計基準の変更等がある状況で、本当に同じでよろしいか、検討が必要となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【JICPA】監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会から、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」が公表されました。
電子帳簿保存法の改正により、電子化が一層加速することが見込まれることに対応したものです。
イメージ文書に係るリスクの識別と評価
イメージ文書に係るリスクに対応する手続
監査を実施する公認会計士だけでなく、監査役、内部監査の担当者にも参考になる内容です。
【監査役協会】「企業におけるコロナ禍の影響および監査役等の監査活動の変化について」
日本監査役協会から、「企業におけるコロナ禍の影響および監査役等の監査活動の変化について」が公表されました。
コロナ禍において、移動の制限、対面による監査が難しくなっている中での、
監査活動の現況把握、リスク抽出、各社の創意工夫などが紹介されています。
また、コロナ収束後の、新しい手法の引き続きの活用を提言しています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【JICPA】「銀行等取引残高確認書について(お知らせ)」の公表について
日本公認会計士協会から、「銀行等取引残高確認書について(お知らせ)」が公表されました。
「確認」は会計監査において重要な手続きの1つです。
特に銀行等取引残高確認書は、取引金融機関全てに発送し、確認項目も多いです。
そのため、金融機関からは、発送から回収まで10営業日程度確保することが望ましい、ということです。
その他、保証を差し入れている場合の宛先についての記載もあります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【JICPA】「「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート」の公表について
日本公認会計士協会から、「「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート」が公表されました。
監査上の主要な検討事項=KAMは、2021年3月期から適用されています。
KAMは、監査人が特に重要と判断した事項で、監査役等と協議した事項の中から選択され、監査報告書に記載されます。
決算期によって、これから初めて適用(開示)される会社もありますし、
3月決算会社などは、2年目の適用(開示)へ向けて、作業が進んでいると思います。
いずれにしても有用なレポートだと思いますので、対象会社の監査人だけでなく、監査役や取締役の方も、是非ご覧下さい。
【JICPA】「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」の公表について
日本公認会計士協会から、「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」が公表されました。
2020年11月6日付で、「監査基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)が公表され、それに伴い、2021年1月14日付で、監査基準委員会報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(日本公認会計士協会)他関連する報告書の改正が公表されました。
この改訂・改正は、「その他の記載内容」に関する監査人の手続き、及び監査報告書への記載に関することで、2022年3月決算から適用されます。
今回公表された「留意事項」は、「その他の記載内容」の範囲、及び監査人の作業内容に関する内容です。
監査を受ける企業にとっても重要な内容ですので、是非ご一読下さい。
日本監査役協会では、神田秀樹東京大学名誉教授による「監査役とは」の記事を掲載していますが、この度法改正を反映して、全面刷新されたようです。
最近は、監査役に期待される役割が大きくなっています。
また、監査等委員会設置会社を設置される会社もあります。
経営者の方、監査役の方、是非ご一読下さい。