【時事通信】四半期報告書を廃止 改正金商法が成立、金融教育も推進
改正金融商品取引法が、11月20日に成立しました。
これにより、現行の「四半期報告書」が廃止となり、
第2四半期については、「半期報告書」を提出することになります。
また、「半期報告書」と「臨時報告書」の公衆縦覧期間が、現行の3年、1年からそれぞれ5年に延長されます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【時事通信】四半期報告書を廃止 改正金商法が成立、金融教育も推進
改正金融商品取引法が、11月20日に成立しました。
これにより、現行の「四半期報告書」が廃止となり、
第2四半期については、「半期報告書」を提出することになります。
また、「半期報告書」と「臨時報告書」の公衆縦覧期間が、現行の3年、1年からそれぞれ5年に延長されます。
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【SESC】「令和4事務年度 開示検査事例集」の公表について
証券取引等監視委員会から、「令和4事務年度 開示検査事例集」が公表されました。
この事例集は、証券取引等監視委員会による開示検査の最近の取組みや、開示検査によって判明した、開示規制違反の内容や、その背景・原因及び是正策等を、取りまとめたものです。
毎年公表されていますが、今回追加された内容は、
など、近年の開示規制違反に見られる様々な事例を積極的に紹介されています。
経営者や監査役にとっては、この事例集は、このようなことが起こらないような組織づくりや、
監査のチェックポイントに役立つと思いますので、ご一読下さい。
【東京商工リサーチ】官報で決算公告、株式会社のわずか1.8%
会社法の規定で、決算公告が義務付けられています。
その方法は、官報、日刊新聞紙、電子があります。
東京商工リサーチの調査では、官報を選択している株式会社は、83.9%あります。
しかし、そのうち、実際に公告している株式会社は、1.8%に過ぎないそうです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【産経】四半期報告書廃止の改正案が先送り 取引所や上場企業にも影響
6月21日に通常国会が閉幕しました。
四半期報告書廃止などが盛り込まれた、金融商品取引法の改正案は先送りとなりました。
秋の臨時国会での成立を目指すことになるようです。
この改正法が成立すると、第1、第3四半期については、四半期報告書が廃止となり、決算短信に一本化されることになります。
金融庁では、「記述情報の開示の充実に向けた解説動画」を配信しています。
今回、新たに公開された動画は以下の3本です。
【記述情報の解説8】企業内容等の開示に関する内閣府令等改正の解説
【記述情報の解説9】(改正開示府令関連①)サステナビリティ情報の開示
【記述情報の解説10】(改正開示府令関連②)コーポレートガバナンスに関する開示
詳細はリンク先をご覧下さい。
サステナビリティ情報の開示に関する特集ページが、開設されました。
2023年3月期から、有価証券報告書等において、サステナビリティ情報の開示が求められることになりました。
解説を始め様々な情報が掲載されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)
金融庁から、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)」が、公表されました。
今回の留意事項は、
サステナビリティに関する企業の取組みの開示及びコーポレートガバナンスに関する開示で、
サステナビリティに関する企業の取組みの開示は、有価証券報告書レビューの重点テーマ等にもなっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
この法律案には、四半期報告書の廃止が盛り込まれています。
第1・3四半期については、四半期決算短信に一本化されることになります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【金融庁】「記述情報の開示の好事例集2022」の公表(サステナビリティ情報等に関する開示)
金融庁から、「記述情報の開示の好事例集2022」が公表されました。
以下の開示例が掲載されています。
〇 有価証券報告書におけるサステナビリティ情報に関する開示例
1.「環境(気候変動関連等)」の開示例
2.「社会(人的資本、多様性 等)」の開示例
〇 有価証券報告書の事業の状況に関する開示例
3.「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の開示例
4.「事業等のリスク」の開示例
5.「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」の開示例
【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について
金融庁から、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案が公表されました。
意見がある方は、12月7日17時までに、郵便またはインターネットで、お送り下さい。
今回の改正内容は、有価証券報告書等に、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」、「コーポレートガバナンスに関する開示」を行うものです。
「ガバナンス」及び「リスク管理」、人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容等について、必須記載事項とされます。
また、取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況、内部監査の実効性及び政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要について、記載を求められます。
2023年(令和5年)3月31日以後に終了する事業年度から適用の予定です。
詳細はリンク先をご覧下さい。