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【金融庁】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について

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【金融庁】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について

金融庁から、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」が、公表されました。

4月中旬に入り、3月決算会社は、決算業務が佳境に入る頃かと思います。

しかし、今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、外出自粛要請が出ている状況ですので、

当初予定に拘ると、従業員等の健康を害するリスクがあります。

そこで、今回の公表に至りました。

4月14日に発表されたように、有価証券報告書の提出期限は、9月末まで一律延長されました。

詳細はこちら ↓

【金融庁】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について【2020年4月15日付ブログ】

また、株主総会は、6月末開催を延長することが可能であり、

経済産業省から公表された「株主総会運営に係るQ&Aにあるように、

人数制限、感染の疑いのある株主の入場を断るなどの運用が可能です。

詳細はこちら ↓

【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して【2020年4月3日付ブログ】

もし、6月末開催予定の定時株主総会にて、資金調達等経営上重要な決議を行う予定であった場合には、

会社法317条に規定している続行の決議を行い、決算承認は後日開催の「継続会」にて行うことが出来ます。

特に3月決算会社の経営者、総務・経理担当者の方は、是非ご一読下さい。

 

【時事通信】株主総会も延期や場所変更 新型コロナで対応苦慮

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【時事通信】株主総会も延期や場所変更 新型コロナで対応苦慮

新型コロナウイルス感染症の影響で、株主総会を延期したり、会場を変更したりする例が出てきています。

「定時株主総会の開催が予定通り出来ない場合の考え方」が法務省から、

「株主総会運営に係るQ&A」が経済産業省から公表されています。(こちら↓)

【法務省】定時株主総会の開催が予定通り出来ない場合の考え方【2020年3月2日付ブログ】

【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して【2020年4月3日付ブログ】

ここでは、

株主総会の延期が法的に認められていて、

会場の入場制限や、主席を控えるよう呼びかけることも可能、となっています。

詳細は上記リンク先をご覧下さい。

【法務省】定時株主総会の開催が予定通り出来ない場合の考え方

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【法務省】定時株主総会の開催について

新型コロナウイルス感染症に関連して、

当初予定したスケジュールで株主総会を開催出来ない場合の考え方について、

法務省から公表されました。

定款に株主総会開催時期が定められていても、

天災その他の事由により、その時期に開催出来ない時まで、

開催を要求する趣旨ではありません。

従って、開催できない事由が解消された後、合理的な期間内に開催すれば足ります。

また、3ヶ月以内に株主総会を開催出来ない場合には、新たに議決権の基準日を定め、

基準日の2週間前までに、公告する必要があります。

配当に関しては、別途基準日を設けることも出来ます。

その場合も、上記同様、基準日の2週間前までに、公告する必要があります。

詳細は上記リンク先をご覧下さい。

【経済産業省】「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しました

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【経済産業省】「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しました

経済産業省から、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」が、公表されました。

「ハイブリッド型バーチャル株主総会」とは、これまで通りある場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、

そこに参加できない株主が、インターネット等を使って遠隔地から参加する株主総会です。

今回公表されたガイドでは、法的・実務的論点ごとの具体的な実施方法や、その根拠となる考え方が示されています。

近年は、以前ほどには、株主総会開催日が集中しなくなりましたが、それでも全てのリアル株主総会への出席が難しい株主もいます。

株主との対話を促進する意味でも、ハイブリッド型バーチャル株主総会が開催出来るようなら前進です。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【日経】株主総会の提案は1人10件まで 会社法改正案

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【日経】株主総会の提案は1人10件まで 会社法改正案

【法務省】会社法の一部を改正する法律案

会社法改正案が閣議決定され、今国会に提出されます。

今回の主な改正点は、以下の通りです。

  • 株主提案権、1人当たり10件まで
  • 株主総会資料の電子提供が可能に
  • 役員の賠償金を企業が補償可能に
  • 上場企業に対し社外取締役設置義務化
  • 役員報酬の決定方法の開示

【監査役協会】「監査役監査チェックリスト④【上場会社編】」公表

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【監査役協会】「監査実務チェックリスト研究会 報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』」中部支部監査実務チェックリスト研究会(中部支部 研究会)

日本監査役協会から、「監査役監査チェックリスト④【上場会社編】」が、公表されました。

このチェックリストの利用に当たり想定している会社は、

  • 会社法上の「大会社」(資本金 5 億円以上、又は負債 200 億円以上)
  • 機関設計 = 取締役会 + 監査役会 + 会計監査人
  • 公開会社(発行する株式に譲渡制限を設けていない会社)
  • 上場会社、有価証券報告書提出会社
  • 国内子会社・海外子会社あり(連結計算書類の作成あり

となっています。

また、基本的考え方は、

  • 監査役就任後すぐに使える内容
  • 企業不祥事の未然防止に努め、会社の健全で持続的な発展に向けた監査を基本姿勢
  • 期末の監査報告書作成に向けての、期中監査の有効なツール

となっています。

上場会社の監査役は、是非このチェックリストを参考に、業務に取り組まれるとよろしいかと思います。

【時事通信】社外取締役を義務化=会社法改正で法制審要綱案

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【法務省】法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第19回会議(平成31年1月16日)開催

【時事通信】社外取締役を義務化=会社法改正で法制審要綱案

1月16日、法制審議会の会社法部会は、会社法改正の要綱案をまとめました。

今後、2月に法相に答申し、早期の国会提出を目指しているそうです。

今回の主な改正点は、以下の通りです。

1.株主総会資料の電子提供制度

  • 上場会社に義務付け
  • 株主総会の3週間前よりも早期に開始するよう努める

2.株主提案権

  • 株主が提案することができる議案を10に制限

3.取締役の報酬等

  • 報酬等の決定方針に関する事項等を開示
  • 金銭でない報酬等は、定款に定めていない場合は、株主総会決議

4.社外取締役の義務化

  • 監査役会設置会社(公開会社でかつ大会社)で、有価証券報告書の提出義務がある会社は、社外取締役を義務化

 

 

 

 

【監査役協会】監査役監査の基礎知識 自己診断

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【監査役協会】監査役監査の基礎知識 自己診断

日本監査役協会のHP上で、「監査役監査の基礎知識 自己診断」が、公表されています。

設問は監査役に関する法律問題を中心に10問あります。

監査役の方はもちろん、取締役の方も知っておいた方がよろしいと思います。

気楽に出来ると思いますので、一度チャレンジしてみて下さい。

【日経】社外取締役の義務化焦点 会社法改正試案 企業、提案制限は歓迎

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【日経】社外取締役の義務化焦点 会社法改正試案 企業、提案制限は歓迎 

法制審議会の会社法制部会において、会社法改正案が検討されています。

今回の主な改正試案は、主に以下の3点が挙げられています。

  • 株主が提案できる議案を5または10に制限
  • 社外取締役に関して義務化
  • 招集通知の発送期限を、3~4週間前に早める

社外取締役と招集通知の発送期限に関しては、現行案も併記されているようです。

株主への情報開示の促進、企業の手続の合理化、ガバナンスの強化など、

時代に即した改正が検討されているようです。

今後の動向に注目です。

【監査役協会】「改訂版 監査役監査チェックリスト」公表

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【監査役協会】改訂版 監査役監査チェックリスト

監査役協会から、「改訂版監査役監査チェックリスト」が公表されました。

機関設計が、

 ① 取締役会+監査役 

 ② 取締役会+監査役+会計監査人

 ③取締役会+監査役会+会計監査人 

の別にチェックリストがあります。

監査役の方は、監査に当たって、参考にして下さい。

また、取締役会のチェックリストや内部統制に関するチェックリストなどもあります。

経営者(取締役)の方や、総務部の方にとっても、参考になる内容です。

是非ご一読頂き、自社の業務に活用して下さい。