カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【国税庁】令和4年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日

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【国税庁】主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

今年度(2022年(令和4年))分の確定申告において、

振替納税を利用されている方の、振替納付日は、

所得税が、2023年(令和5年)4月24日

消費税が、2023年(令和5年)4月27日

となります。

振替納税を利用するに当たっては、

「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を、税務署か金融機関へ提出する必要があります。

e-Taxでも提出が可能です。

詳細はこちら↓

【国税庁】[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)

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【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)

国税庁から、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」が公表されました。

この措置は、2022年(令和4年)度税制改正により、導入されることになりました。

2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。

税務調査時に、売上に関する調査に必要な帳簿の提出等を求められた場合で、

1.帳簿の提示をしなかった場合

→過少申告加算税等の割合が 10%加重

2.売上の記帳金額が、本来の金額の2分の1未満だった場合

→過少申告加算税等の割合が 10%加重

3.売上の記帳金額が、本来の金額の3分の2未満だった場合

→過少申告加算税等の割合が 5%加重

このQ&Aは、制度の概要、対象となる者、帳簿の範等について、20問掲載されています。

適用となる前に、是非一度ご確認下さい。

【日経】帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮

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【日経】帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮

【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

所得税の基本通達が改正されます。

「事業所得」と「雑所得」の区分に関し、

当初案から変更し、

記帳・帳簿書類の保存があれば、概ね「事業所得」、

記帳・帳簿書類の保存がなければ、概ね「雑所得」

となります。

サラリーマンが副業を行っていた場合、「事業所得」で赤字が生じれば、給与所得と損益通算出来ますが、

「雑所得」で赤字が生じていても、給与所得と損益通算出来ません。

その他、「事業所得」の方が有利な取り扱いがあります。

【国税庁】税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました

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【国税庁】税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました

国税庁では、税務職員チャットボット(ふたば)が、年末調整や所得税確定申告に関する質問に答えてくれます。

チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、

質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。

10月6日から、年末調整に関する相談の受付が始まりました。

年末調整に関して質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。

また、所得税確定申告に関する質問の受付は、年明け1月中旬くらいから始まります。

【国税庁】令和4年台風第14号及び15号により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)

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【国税庁】令和4年台風第14号及び15号により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)

国税庁HPに、災害関連情報が掲載されています。

災害により被害を受けた場合、以下の申告・納税に関する手続きがあります。

  • 期限内に、申告・納税が出来ないときは、所轄税務署長から承認を受けることで、その理由が止んだ日から2ヶ月以内の範囲で、期限が延長されます。この手続きは、期限後でも可能です。
  • 災害により、財産に相当な損失を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることで、納税猶予を受けることが出来ます。
  • 個人が、住宅などに損害があった場合、確定申告で、雑損控除か、災害減免法に定める税金の軽減免除の有利な方を選択することで、所得税の軽減を受けられます。

その他、詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】年末調整がよくわかるページ(令和4年分)

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【国税庁】年末調整がよくわかるページ(令和4年分)

国税庁では、「年末調整がよくわかるページ(令和4年分)」を開設しました。

解説動画、パンフレット、各種申告書等が、このページに掲載されます。

お知らせとして、

  • 令和4年分の年末調整は昨年(令和3年分)と同じ手順となります。
  • 「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」及び「源泉徴収税額表」のパンフレット等に代えて、リーフレットが送付されます。
  • 税務署主催の年末調整説明会について、実施されません。

などが掲載されています。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について

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【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について

日本税理士会連合会から、

令和4年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」

が、公表されました。

この小冊子は、毎年改訂版公表されています。

「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。

「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。

  • 給与を受け取ったら?
  • 退職したら?
  • 年金を受け取ったら?
  • 結婚したら?
  • ひとり親の方は?
  • 医療費を支払ったら?
  • 寄附をしたら?
  • 災害にあったら?
  • 配当金を受け取ったら?
  • 株式を売ったら?
  • NISAってどんな制度?
  • 事業を始めたら?
  • 消費税はどのように納めるの?
  • 不動産を買ったら?
  • 不動産を持っていたら?
  • 不動産を売ったら?
  • 財産をもらったら?
  • 自宅を妻に贈与したら?
  • 子や孫に贈与したら?
  • 生命保険金を受け取ったら?
  • 離婚で財産分与を受けたら?
  • 相続があったら?
  • 相続税の計算は?
  • 相続税の申告・納付までのスケジュールは?

という切り口でまとめられています。

是非ご一読下さい。

【財務省】令和5年度税制改正要望

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【財務省】令和5年度税制改正要望

財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。

今年の要望事項は、NISAの抜本的拡充、スタートアップ・エコシステムの抜本強化に資する税制措置の検討などが並びます。

これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。

今後の議論に注目です。

【国税庁】令和4年分確定申告(令和5年1月上旬~)からマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になります!

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【国税庁】令和4年分確定申告(令和5年1月上旬~)からマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になります!

令和4年分確定申告(令和5年1月上旬~)からマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になるようです。

  • マイナンバーの読み取り回数が、3回から1回になります。
  • 青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になります。
  • マイナポータル連携により、国民年金保険料や公的年金等の源泉徴収票の自動入力が出来るようになります。

詳細はリンク先をご覧下さい。