11月末は、個人事業を行っている方にとって、
所得税の予定納税第2期と個人事業税の納期限となります。
納付漏れのないようご確認ください。
11月末は、個人事業を行っている方にとって、
所得税の予定納税第2期と個人事業税の納期限となります。
納付漏れのないようご確認ください。
今年度(2022年(令和4年))分の確定申告において、
振替納税を利用されている方の、振替納付日は、
所得税が、2023年(令和5年)4月24日
消費税が、2023年(令和5年)4月27日
となります。
振替納税を利用するに当たっては、
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を、税務署か金融機関へ提出する必要があります。
e-Taxでも提出が可能です。
詳細はこちら↓
【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)
国税庁から、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」が公表されました。
この措置は、2022年(令和4年)度税制改正により、導入されることになりました。
2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。
税務調査時に、売上に関する調査に必要な帳簿の提出等を求められた場合で、
1.帳簿の提示をしなかった場合
→過少申告加算税等の割合が 10%加重
2.売上の記帳金額が、本来の金額の2分の1未満だった場合
→過少申告加算税等の割合が 10%加重
3.売上の記帳金額が、本来の金額の3分の2未満だった場合
→過少申告加算税等の割合が 5%加重
このQ&Aは、制度の概要、対象となる者、帳簿の範等について、20問掲載されています。
適用となる前に、是非一度ご確認下さい。
【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
所得税の基本通達が改正されます。
「事業所得」と「雑所得」の区分に関し、
当初案から変更し、
記帳・帳簿書類の保存があれば、概ね「事業所得」、
記帳・帳簿書類の保存がなければ、概ね「雑所得」
となります。
サラリーマンが副業を行っていた場合、「事業所得」で赤字が生じれば、給与所得と損益通算出来ますが、
「雑所得」で赤字が生じていても、給与所得と損益通算出来ません。
その他、「事業所得」の方が有利な取り扱いがあります。
国税庁では、税務職員チャットボット(ふたば)が、年末調整や所得税確定申告に関する質問に答えてくれます。
チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、
質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。
10月6日から、年末調整に関する相談の受付が始まりました。
年末調整に関して質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。
また、所得税確定申告に関する質問の受付は、年明け1月中旬くらいから始まります。
【国税庁】令和4年台風第14号及び15号により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)
国税庁HPに、災害関連情報が掲載されています。
災害により被害を受けた場合、以下の申告・納税に関する手続きがあります。
その他、詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁では、「年末調整がよくわかるページ(令和4年分)」を開設しました。
解説動画、パンフレット、各種申告書等が、このページに掲載されます。
お知らせとして、
などが掲載されています。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について
日本税理士会連合会から、
令和4年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」
が、公表されました。
この小冊子は、毎年改訂版公表されています。
「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。
「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。
という切り口でまとめられています。
是非ご一読下さい。
財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項は、NISAの抜本的拡充、スタートアップ・エコシステムの抜本強化に資する税制措置の検討などが並びます。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。
【国税庁】令和4年分確定申告(令和5年1月上旬~)からマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になります!
令和4年分確定申告(令和5年1月上旬~)からマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になるようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。