【日経】マイナ保険証、本格運用を開始 対応医療機関は1割未満
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が、10月20日から始まりました。
しかし、対応している医療機関は、1割未満のようで、制度の定着までには時間がかかりそうです。
今後確定申告の際に、医療費控除の金額が自動入力されることも予定されています。
【日経】マイナ保険証、本格運用を開始 対応医療機関は1割未満
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が、10月20日から始まりました。
しかし、対応している医療機関は、1割未満のようで、制度の定着までには時間がかかりそうです。
今後確定申告の際に、医療費控除の金額が自動入力されることも予定されています。
【国税庁】令和3年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました
今年度(2021年(令和3年))分の確定申告において、
振替納税を利用されている方の、振替納付日は、
所得税が、2022年(令和4年)4月21日
消費税が、2022年(令和4年)4月26日
となります。
振替納税を利用するに当たっては、
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を、税務署か金融機関へ提出する必要があります。
e-Taxでも提出が可能です。
詳細はこちら↓
国税庁から、「短期退職手当等Q&A」が公表されました。
2021年(令和3年)度税制改正にて、
勤続年数5年以下の 法人役員等以外の退職金についても、
退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、
2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとされました。
2022年1月1日からの施行となります。
国税庁では、税務職員チャットボット(ふたば)が、年末調整や所得税確定申告に関する質問に答えてくれます。
チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、
質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。
10月7日から、年末調整に関する相談の受付が始まりました。
年末調整に関して質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。
また、所得税確定申告に関する質問の受付は、年明け1月中旬くらいから始まります。
【国税庁】源泉所得税の納付期限(令和3年10月11日(月))について
源泉所得税の納付期限は、原則として、給与等を支払った月の翌月10日になります。
10月10日は日曜日ですので、10月11日になります。
スポーツの日は10月11日ではなく、7月23日に移動したため、10月11日は平日です。
勘違いして、納付遅れとならないよう、ご注意下さい。
国税庁から、「年調ソフト」が公開されました。
「年調ソフト」=「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」は、年末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が提供するソフトウェアです。
年末調整の時期が近づいてきました。
「年調ソフト」の利用を検討されている事業者の方は、リンク先をご覧下さい。
年内に適用期限を迎える住宅ローン減税が、期限延長の方向で検討に入ったそうです。
景気対策の一面もあるようです。
現行の住宅ローン減税は、以下のリンク先をご覧下さい。
国税庁では、「年末調整がよくわかるページ(令和3年分)」を開設しました。
解説動画、パンフレット、各種申告書等が、このページに掲載されます。
お知らせとして、
などが掲載されています。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
国税庁から、「令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が公表されました。
法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の提出枚数が、「1 00 枚以上」になる方については、
e-Tax、光ディスク等(CD・DVDなど)又はクラウド等による提出が義務化されています。
また、法定調書の提出期限は、2022年(令和4年)1月31日です。
2021年(令和3年)は1月31日が日曜日だったため、2月1日が期限でしたが、来年は1月31日になりますので、ご注意下さい。
【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について
日本税理士会連合会から、
令和3年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」
が、公表されました。
この小冊子は、毎年改訂版公表されています。
「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。
「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。
という切り口でまとめられています。
是非ご一読下さい。