【国税庁】ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
国税庁から、「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」が、公表されました。
2020年(令和2年)度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡
夫)控除の見直しが行われました。
今後は合計所得金額500万円が上限となります。
従来、寡婦控除の適用を受けてきた方は、ご注意下さい。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
国税庁から、「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」が、公表されました。
2020年(令和2年)度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡
夫)控除の見直しが行われました。
今後は合計所得金額500万円が上限となります。
従来、寡婦控除の適用を受けてきた方は、ご注意下さい。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域内に納税地がある個人の皆様への予定納税額の通知書の発送見合わせについて
令和元年台風第19号(令和元年東日本台風)により、
令和元年 10 月 12 日以降に到来する申告・納付等の期限が、
全ての税目について自動的に延長されています。
これにより、令和2年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の納付(第1期:7月、第2期:11月)も、
期限が延長されています。
そのため、予定納税額の通知書の発送も見合わせされます。
【e-Tax】e-Taxは Google Chromeに対応していきます
5月25日から、Google Chromeから「受付システム」及び「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を利用できるようになりました。
e-Taxソフト(WEB版)やNISAコーナーは、来年1月から利用できます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
融資を受けるために「納税証明書」を必要とされる方が、税務署へ足を運ばれることで、混雑し、新型コロナウイルス感染症の感染・拡大が心配されます。
「納税証明書」については、オンライン申請が可能です。
税務署で受け取る場合でも、オンライン申請することで、指定日に短い待ち時間で受け取ることが可能です。
電子証明書がある場合には、郵送での受領や、電子納税証明書を受領することも可能です。
また手数料が30円安く370円となります。
オンライン申請をご利用されては如何でしょうか。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難な場合、
所轄税務署に申請すれば、法令の要件を満たしている限り、1年以内に限り猶予が認められます。
また、新型コロナウイルス感染症に感染するなど、個別の事情がある場合には、納税の猶予が目停められる場合があります。
現在、税務署の電話がつながりにくく、税務署は混雑して、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まりますので、
「国税局猶予相談センター」をご利用下さい。
電話番号はリンク先に記載があります。
【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)に関する情報が、財務省HP内にまとめられています。
以下の項目があります。
4月7日に閣議決定されて、現在国会審議中です。
【国税庁】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
国税庁から、
「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が、
公表されました。
以下のような内容です。
問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
回答の要旨は以下の通りです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、
申請することで、期限の個別延長が認められます。
その場合、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
申請や届出なども、延長の対象になります。
期限の個別延長は申請書を提出するのではなく、
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記
すればよろしいです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が公表されましたが、そのうち国税関係をまとめたものが、財務省HPに掲載されています。
以下のような内容になっています。詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】確定申告期限の柔軟な取扱いについて― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年度の確定申告期限が4月16日まで延長されていますが、
この度、感染拡大により外出を控えるなど、期限内提出が困難な方について、
4月17日以降の提出でも柔軟に対応することが、公表されました。
また、4月17日以降の申告相談に関しては、事前予約制とするようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
3月27日に、令和2年度税制改正法案が国会で成立しました。
財務省から、「令和2年税制改正」パンフレットが公表されました。
今回の主な改正項目は、
1.個人所得課税・資産課税
2.法人税制
3.消費課税
などです。
パンフレットは、図解入りで分かりやすく書かれていますので、是非ご一読下さい。