【e-Tax】Windows 7をご利用の方へ(令和1年5月24日)
Windows7は、2020年1月14日にサポートが終了します。
そのため、翌日以降は、e-Taxソフトなどは、Windows7を推奨環境としません=使えなくなります。
ちょうどその時期は、確定申告期に当たりますので、慌てないよう、今年中にバージョンアップをご検討下さい。
【e-Tax】Windows 7をご利用の方へ(令和1年5月24日)
Windows7は、2020年1月14日にサポートが終了します。
そのため、翌日以降は、e-Taxソフトなどは、Windows7を推奨環境としません=使えなくなります。
ちょうどその時期は、確定申告期に当たりますので、慌てないよう、今年中にバージョンアップをご検討下さい。
国税庁から、法人税や所得税の今年度改正の概要について、公表されています。
法人税については、
所得税については、
が改正されています。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
個人事業の方などは、3月15日までに確定申告を行ったと思います。
原則は、同日までに納税を行いますが、半分以上納付すれば、残額を延納することが可能となっています。
その残額の納付期限が、5月31日に迫っています。
延納を利用された方は、忘れないよう納付して下さい。
今月は自動車税の納付もありますので、ご注意下さい。
ふるさと納税の対象となる自治体が、総務大臣から指定されました。
6月1日以降、ふるさと納税の対象となる団体は、1,783団体で、
対象とならなかった団体は、5団体、具体的に、
東京都、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町
です。
対象とならなかった自治体に寄付しても、税制優遇を受けられません。
【日経】医療費控除手続き簡素化 マイナンバー活用、21年分から
医療費控除を受けるために、確定申告をする方は多いと思います。
医療費控除は、年間の支払った医療費から保険金などで補填された金額が、
10万円(または総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)を超える場合は、
その金額を所得から控除できる、というものです。
確定申告する際に、明細書を作成する必要があるため、手間がかかります。
また、領収書も5年間保存しておく必要があります。
2021年から、自動計算されることになるようです。
マイナンバーカードを利用して、個人認証した後、
国税庁HPの確定申告書作成コーナーで、「医療費通知」のボタンをクリックすることで、
医療費の年間合計額が分かり、そのまま確定申告書の作成が出来ることになるようです。
領収書の保存も不要になります。
便利になりますね。
国税庁から、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」が公表されました。
「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」は、引き続き使用することができます。
「平成」を二重線で削除したり、「令和」を記載する必要はありません。
納期特例を受けていて、平成31年1月~令和元年6月分を7月10日までに納める場合には、
納期等の区分の欄には、
自 31年01月 至 01年06月
と記載することになります。
なお年度欄は、「31」となり、「01」ではありません。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【財務省】パンフレット「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行)
財務省から、パンフレット「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行)が公表されました。
税制改正関連法案は、3月27日に参議院で可決成立し、29日に公布されました。
今回の改正は、主に以下のような項目が挙げられます。
<個人所得課税>
<法人課税>
<資産課税>
<消費課税>
パンフレットは、図解入りで分かりやすくまとめられています。
是非ご一読下さい。
新元号が「令和」に決まり、5月1日から、元号が改められ、令和元年となります。
ただし、納税者から提出される申告書等の書類に関しては、
「平成31年6月1日」
と表記されていても、有効なものと取り扱う、と国税庁から公表されました。
本日、3月15日は、平成30年分の所得税等、贈与税の確定申告の期限です。
確定申告が必要な方は、忘れずにご提出下さい。
忘れると、無申告加算税が課されます。
確定申告書の提出方法は、
の方法があります。
電子送信は、日付が変わるまで、
税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)
税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。
「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。
最後に、確定申告書を提出して、安心しないようにしましょう。納税まで行って完了、です。
ただし、振替納税の手続をされている方は、4月22日に振替となります。
所得税・贈与税・消費税の申告が必要な方は、ご準備は進んでいますでしょうか。
すでに、所得税還付申告や贈与税申告の受付は始まっていますが、
昨日(2月18日)から所得税、消費税申告の受付が始まっています。
所得税は3月15日が、消費税は4月1日(3月31日が日曜日のため)が申告・納税期限です。
申告・納税漏れがないよう、ご注意下さい。
今年も、全国各地で確定申告会場が開設されます。
会場によっては、2月24日、3月3日の日曜日も開設しています。
その他、無料相談所も開設されますので、お近くの税務署、税理士会へお問い合わせ頂くか、広報等をご覧下さい。