カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【e-Tax】Windows 7をご利用の方へ=2020年1月14日までにバージョンアップを

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【e-Tax】Windows 7をご利用の方へ(令和1年5月24日)

Windows7は、2020年1月14日にサポートが終了します。

そのため、翌日以降は、e-Taxソフトなどは、Windows7を推奨環境としません=使えなくなります。

ちょうどその時期は、確定申告期に当たりますので、慌てないよう、今年中にバージョンアップをご検討下さい。

【国税庁】令和元年度 法人税・所得税改正の概要 公表

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【国税庁】令和元年度 法人税関係法令の改正の概要

【国税庁】令和元年度 所得税の改正のあらまし

国税庁から、法人税や所得税の今年度改正の概要について、公表されています。

法人税については、

  • 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備
  • 中小企業向けの租税特別措置の適用要件の整備 など

所得税については、

  • 住宅ローン控除の拡充 など

が改正されています。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

所得税を延納した場合の納付期限は5/31です

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【国税庁】税金の納付

個人事業の方などは、3月15日までに確定申告を行ったと思います。

原則は、同日までに納税を行いますが、半分以上納付すれば、残額を延納することが可能となっています。

その残額の納付期限が、5月31日に迫っています。

延納を利用された方は、忘れないよう納付して下さい。

今月は自動車税の納付もありますので、ご注意下さい。

【総務省】ふるさと納税に係る総務大臣の指定について

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【総務省】ふるさと納税に係る総務大臣の指定について

【日経】ふるさと納税、泉佐野市など4市町除外を正式発表 

ふるさと納税の対象となる自治体が、総務大臣から指定されました。

6月1日以降、ふるさと納税の対象となる団体は、1,783団体で、

対象とならなかった団体は、5団体、具体的に、

東京都、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町

です。

対象とならなかった自治体に寄付しても、税制優遇を受けられません。

【日経】医療費控除手続き簡素化 マイナンバー活用、21年分から 

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【日経】医療費控除手続き簡素化 マイナンバー活用、21年分から 

医療費控除を受けるために、確定申告をする方は多いと思います。

医療費控除は、年間の支払った医療費から保険金などで補填された金額が、

10万円(または総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)を超える場合は、

その金額を所得から控除できる、というものです。

確定申告する際に、明細書を作成する必要があるため、手間がかかります。

また、領収書も5年間保存しておく必要があります。

2021年から、自動計算されることになるようです。

マイナンバーカードを利用して、個人認証した後、

国税庁HPの確定申告書作成コーナーで、「医療費通知」のボタンをクリックすることで、

医療費の年間合計額が分かり、そのまま確定申告書の作成が出来ることになるようです。

領収書の保存も不要になります。

便利になりますね。

【国税庁】改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた

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【国税庁】改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた

国税庁から、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」が公表されました。

「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」は、引き続き使用することができます。

「平成」を二重線で削除したり、「令和」を記載する必要はありません。

納期特例を受けていて、平成31年1月~令和元年6月分を7月10日までに納める場合には、

納期等の区分の欄には、

自 31年01月 至 01年06月

と記載することになります。

なお年度欄は、「31」となり、「01」ではありません。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【財務省】パンフレット「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行)公表

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【財務省】パンフレット「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行)

財務省から、パンフレット「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行)が公表されました。

税制改正関連法案は、3月27日に参議院で可決成立し、29日に公布されました。

今回の改正は、主に以下のような項目が挙げられます。

<個人所得課税>

  • 住宅ローン控除の拡充

<法人課税>

  • 研究開発税制の見直し
  • 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業向け投資促進税制の延長等
  • 事業継続力強化計画(仮称)に基づく防災・減災設備への投資に係る特別償却制度の創設

<資産課税>

  • 個人事業者の事業承継税制の創設
  • 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

<消費課税>

  • 車体課税の見直し

パンフレットは、図解入りで分かりやすくまとめられています。

是非ご一読下さい。

【国税庁】新元号に関するお知らせ

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【国税庁】新元号に関するお知らせ

新元号が「令和」に決まり、5月1日から、元号が改められ、令和元年となります。

ただし、納税者から提出される申告書等の書類に関しては、

「平成31年6月1日」

と表記されていても、有効なものと取り扱う、と国税庁から公表されました。

 

本日(3/15)は、平成30年分所得税等・贈与税の確定申告期限です

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本日、3月15日は、平成30年分の所得税等、贈与税の確定申告の期限です。

確定申告が必要な方は、忘れずにご提出下さい。

忘れると、無申告加算税が課されます。

【国税庁】No.2024 確定申告を忘れたとき

確定申告書の提出方法は、

  • 電子送信
  • 税務署へ持っていく
  • 税務署へ郵送

の方法があります。

電子送信は、日付が変わるまで、

税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)

税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。

「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。

最後に、確定申告書を提出して、安心しないようにしましょう。納税まで行って完了、です。

ただし、振替納税の手続をされている方は、4月22日に振替となります。

【国税庁】主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

 

確定申告の受付が始まりました

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所得税・贈与税・消費税の申告が必要な方は、ご準備は進んでいますでしょうか。

すでに、所得税還付申告や贈与税申告の受付は始まっていますが、

昨日(2月18日)から所得税、消費税申告の受付が始まっています。

所得税は3月15日が、消費税は4月1日(3月31日が日曜日のため)が申告・納税期限です。

申告・納税漏れがないよう、ご注意下さい。

今年も、全国各地で確定申告会場が開設されます。

会場によっては、2月24日、3月3日の日曜日も開設しています。

【国税庁】平成30年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

その他、無料相談所も開設されますので、お近くの税務署、税理士会へお問い合わせ頂くか、広報等をご覧下さい。