カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【国税庁】「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」更新

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【国税庁】配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

そして、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、

配偶者控除の適用を受けることが出来なくなりました。

これらの改正に伴い、給与所得者の配偶者控除等申告書等や源泉徴収簿の様式が変更されました。

年末調整を行う際にはご留意下さい。

これらの改正店を盛り込んだ「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が、公開されています。

年末調整担当者は、是非一読して、年末調整業務に臨んで下さい。

【金融庁】2014年に一般NISA口座で買い付けた商品は、2018年12月に非課税期間が終了します。ロールオーバーの手続きをお忘れなく!

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【金融庁】2014年に一般NISA口座で買い付けた商品は、2018年12月に非課税期間が終了します。ロールオーバーの手続きをお忘れなく!

NISA=少額投資非課税制度は、2014年1月にスタートし、最長5年間で、毎年120万円までの投資が非課税となります。

制度開始当初から、NISA口座で買い付けている場合は、今年末(2018年12月)に、5年の期間をを終了します。

そのため、口座内の金融商品について、以下のいずれかの方法を選択します。

  1. 翌年の非課税投資枠に移す
  2. 課税口座に移す
  3. 売却することを選択する

1は、いわゆる「ロールオーバー」で、その金額に上限はありません。

ただし、翌年の非課税枠を使うことになるため、

ロールオーバーする金額が120万円以上ありますと、翌年は新規投資出来なくなります。

NISA口座を使って投資をされている方は、ご注意下さい。

 

 

【国税庁】平成30年分 年末調整のための各種様式を掲載しました

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【国税庁】平成30年分 年末調整のための各種様式を掲載しました

国税庁から、平成30年分 年末調整のための各種様式が、公表されました。

年末調整における留意事項として、以下の項目が挙げられています。

1 配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いの変更

1-1 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

1-2 各種申告書等の様式変更

2 保険料控除申告書に添付する証明書の範囲の改正

3 復興特別所得税の計算

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

また、今年度も、各税務署主催の説明会が開催されると思います。

【日経】消費増税「着実に実施を」 政府税調スタート

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【日経】消費増税「着実に実施を」 政府税調スタート

【内閣府】第17回 税制調査会(2018年10月10日)資料一覧

10月10日に、第17回政府税制調査会が、開催されました。

ここでは、2019年度以降を見据えた税制改正のあり方について議論を始め、

中でも、2019年10月から実施予定の消費税率10%への引き上げに関して、

着実に実施を求める声が多かったそうです。

今後は11月まで週1回のペースで開催されるようです。

老後の資産形成を支援するための所得税制の見直しや、

相続税などによる所得再分配の検証などを進める方針、ということで、

今後の議論の行方、毎年年末に公表される来年度税制改正大綱にどんな項目が盛り込まれるか、大変注目されます。

【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について(来年1月4日~)

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【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について

来年(2019年)1月4日以降、所得税、消費税、贈与税の納付にあたり、

自宅から印刷したQRコードをコンビニ(ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリマート)に持ち込むことによって、納付することが、可能になります。

QRコードは、国税庁HP内の確定申告書作成コーナーで、申告書を作成する際に選択することや、国税庁HP内のコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、必要情報を入力することで、作成・印刷出来ます。

 

 

【名古屋国税局】「資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表」公表

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【名古屋国税局】資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表

名古屋国税局から、「資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表」が、公表されました。

以下の特例を適用する場合には、チェックシートを使い、要件を満たしているか、

申告書に添付する書類、について、確認してみるとよろしいかと思います。

  • 贈与税の配偶者控除
  • 相続時精算課税
  • 住宅取得等資金に係る相続時精算課税
  • 住宅取得等資金に係る非課税
  • 固定資産の交換
  • 保証債務を履行するため資産を譲渡した場合
  • 収容等
  • 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡
  • 居住用財産を譲渡
  • 被相続人の居住用財産を譲渡
  • 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
  • 相続財産に係る譲渡所得の課税
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

平成31年度税制改正各府省庁からの要望事項

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【財務省】平成31年度税制改正要望

各省庁から、平成31年度税制改正要望が、財務省HPにまとめられています。

これから議論が進められ、例年ですと12月中旬頃に、税制改正大綱が公表されます。

主な要望事項は、以下の通りです。

  • 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充・延長(法人税)
  • 子育て支援に係る税制上の措置の検討(所得税)
  • 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充及び恒久化(贈与税)
  • 経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置の拡充及び恒久化(所得税)
  • NISA制度の恒久化等(所得税)
  • 相続した株式の譲渡における相続税(株式分)の取扱いに関する見直し(所得税)
  • 生命保険料控除制度の拡充(所得税)
  • 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の延長及び拡充)(所得税、法人税)
  • 医療に係る消費税問題の抜本的な解決に向けた新たな措置(消費税、所得税、法人税)
  • 印紙税のあり方の検討
  • 事業再編を円滑化するための組織再編税制における適格要件の見直し(所得税、法人税)
  • 車体課税の抜本的見直し(自動車重量税)
  • 中小企業者等の法人税率の特例の延長(法人税)

今後の議論の行方に注目です。

【日税連】平成30年度版「やさしい税金教室」、「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」公表

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【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について

【日税連】「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」

日本税理士会連合会から、

平成30年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」

が、公表されました。

この小冊子は、毎年改訂版公表されています。

「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。

「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。

  • 給与をもらったら?
  • 退職したら?
  • 年金をもらったら?
  • 結婚したら?
  • 医療費を支払ったら?
  • 寄附をしたら?
  • 災害にあったら?
  • 配当金をもらったら?
  • 株式を売ったら?
  • NISAってどんな制度?
  • 事業を始めたら?
  • 消費税は納めるの?
  • 不動産を買ったら?
  • 不動産を持っていたら?
  • 不動産を売ったら?
  • 財産をもらったら?
  • 生命保険金を受け取ったら?
  • 相続があったら?
  • 相続税の申告は?
  • 相続税の計算は?

という切り口でまとめられています。

是非ご一読下さい。

【国税庁】「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」公表

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【国税庁】義援金に関する税務上の取扱いFAQ

国税庁から、「義援金に関する税務上の取扱FAQ」が、公表されました。

  • 被災自治体に設置された災害対策本部に対し義援金を支払った場合は?
  • 日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会を通して支払った場合は?
  • 被災者支援活動を行っているNPO法人に支払った場合は?
  • 法人が自社製品を被災者に提供した場合は?

などについてまとめられています。

今回の平成30年7月豪雨による被災者に対し、義援金・寄付金を支払った方は多いと思いますが、

確定申告や決算までに、税務上の取り扱いを確認しておくとよいでしょう。

 

 

 

【時事通信】住民税減収2448億円=ふるさと納税、都市から流出-総務省

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【時事通信】住民税減収2448億円=ふるさと納税、都市から流出-総務省

【総務省】ふるさと納税に関する現況調査結果(平成30年度課税における住民税控除額の実績等)

総務省から、「ふるさと納税に関する現況調査結果」が公表されました。

ふるさと納税をすると、以下の金額が税額控除されます。

所得税:(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

住民税(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)×10%

今回の調査では、各自治体の住民税の控除額をまとめたもので、

東京都や大阪府など、都市の控除額が多く、

都市から地方へ流出した構図となっています。