平成29年分の確定申告の相談及び申告書の受付は、
平成30年2月16日(金)から3月15日(木)まで
となっています。
国税庁から、各地の確定申告会場及び開設期間が公表されました。
また、2月18日(日)及び25日(日)に休日対応する税務署についても、併せて公表されています。
期限内に申告書の提出・納税が出来るよう、早めに準備をしましょう。
平成29年分の確定申告の相談及び申告書の受付は、
平成30年2月16日(金)から3月15日(木)まで
となっています。
国税庁から、各地の確定申告会場及び開設期間が公表されました。
また、2月18日(日)及び25日(日)に休日対応する税務署についても、併せて公表されています。
期限内に申告書の提出・納税が出来るよう、早めに準備をしましょう。
最近、ビットコインなどの仮想通貨を使った取引が、増えてきたかと思います。
仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、
原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
国税庁から、所得の計算方法が公表されました。
ビットコインを使った取引を行った方は、参考にして下さい。
12月になりました。確定申告の準備は進んでいますか?
国税庁HP内に、「平成28年分 確定申告特集 (準備編)」が、開設されました。
について、掲載されています。
特に医療費控除に関しては、以下の改正点があります。
なお、平成29年分の確定申告書等作成コーナーは、来年1月上旬に公開予定となっています。
確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、
多額の医療費を支払った方は、是非一度ご覧下さい。
最近は、税制改正、特に所得税改革の議論の動向が、話題となっていますが、
一方で、国民健康保険についても、年間上限額を4万円引き上げ、高所得者の負担が増加するようです。
国税の納税に当たり、ダイレクト納付を利用されている企業や個人も多いかと思います。
ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、
納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、
口座引落しにより国税を電子納付する手続です。
来年(2018年)1月4日以降、複数口座の利用が可能になります。
例えば、法人税はA銀行の口座、源泉所得税はB銀行の口座 といったことです。
利用を検討される企業や個人は、リンク先をご覧下さい。
【産経】高所得者の増税検討 宮沢洋一・自民税調会長、30年度税制改正で
2018年(平成30年)度税制改正大綱は、例年通りですと、約1ヶ月で公表されます。
13日に宮沢自民党税制調査会会長の記者会見があり、税制改正の方向性が一部見えてきました。
給与所得控除に関しては、最近改正が続いていますが、現状年収1000万円超の場合の220万円の控除額が、
まだまだ高いと見ているようです。
給与所得控除と年金控除に関する、現在の制度は、以下をご覧下さい。
【国税庁】タックスアンサーNo.1600 公的年金等の課税関係
事業承継税制の拡充に関しては、以下をご覧下さい。
【読売】中小・零細企業の「代替わり」税優遇を拡大へ【2017年11月6日付ブログ】
賃上げ企業に対する法人税優遇に関しては、3%の賃上げを実施した企業が対象となる、といった報道がされています。
【国税庁】平成28事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
先日国税庁から、
「平成28事務年度(平成28年7月1日~平成29年6月30日)における所得税及び消費税調査等の状況について」
が、公表されました。
所得漏れ金額、追徴税額は、前年を上回っています。
申告漏れ所得金額が高額な上位10業種を、公表していますが、
前年11位だったプログラマーが、3位に入りました。
なお、「インターネット取引を行っている個人の調査状況」も公表されています。
1件当たり申告漏れ額は1,197万円、総額で234億円に上るようです。
平成29事務年度においても積極的に調査を実施する方針のようですので、
インターネット取引をされている方は、申告漏れに十分ご注意下さい。
その他興味深い情報が多く掲載されています。詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁HP内に、「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。
「年末調整のしかた」に関する動画や冊子や、扶養控除等申告書などの各種書類などが、掲載されています。
特に、「年末調整のしかた」(冊子)の中に、「平成29年分の年末調整における留意事項等」が掲載されています。
人事・総務担当の方は、是非ご覧下さい。
また、税務署主催の説明会が、各地で開催されます。
詳細はこちらをご覧下さい。 ↓
【総務省】ふるさと納税を活用した地域における起業支援及び 地域への移住・定住の推進について
ふるさと納税を活用して、「起業家支援」及び「移住交流促進」プロジェクトを、
来年(2018年)4月から実施する、と総務省から発表がありました。
「起業家支援」は、寄付者が応援したい起業家・事業に対し、寄付を実施すると、
自治体の方で、上乗せして補助します。
起業家の方は、関心を持ってもらうよう、定期的な事業報告、試供品の提供、事業所見学の実施等を行います。
「移住交流促進」は、例えば、空家をリフォームして移住者向け住宅を整備する、といった移住交流促進事業等に対し、
寄付者が応援したい場合に寄付します。
寄付者を、「ふるさと未来投資家」と名付け、ふるさと未来投資家が一堂に会する「ホームカミングデー」の開催や、
事業報告・広報誌の発行などを、考えています。
いずれも、返礼品目当てより、地域と関わっていきたい、と考えて寄付する、
ふるさと納税本来の目的にそったものかと思われます。
【内閣府】第13回 税制調査会(2017年10月23日)資料一覧
例年12月10日前後に公表されます、来年度の税制改正大綱ですが、今年は選挙があったので、
いつ公表されるのか、気になります。
さて、昨日23日に政府税制調査会が開催されました。
ここ数年個人の所得税について、様々な議論がされていますが、
今回は、「所得控除方式」について、所得再配分の観点から、議論されたそうです。
「所得」は、企業で言えば、「利益」です。
「所得控除方式」は、利益から一定額差し引いて、残った金額に税率を掛けて、税金を計算するものです。
例えば、扶養控除、医療費控除、生命保険料控除などが挙げられます。
これと似ているのが、「税額控除方式」で、計算された税金から、直接差し引くものです。
例えば、住宅ローン控除が挙げられます。
委員からは、所得控除方式が、所得再配分機能を弱めている、という意見が出たそうです。
今後の議論の行方に注目です。