カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【国税庁】競馬の馬券の払戻金に係る課税について

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【国税庁】競馬の馬券の払戻金に係る課税について

国税庁から、「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」が、公表されました。

最近の最高裁判決で、外れ馬券を経費と認めた判例と認められない判例が出たため、

考え方を整理したものです。

  • 馬券購入の期間
  • 回数
  • 頻度その他の態様
  • 利益発生の規模
  • 期間その他の状況等の事情

を総合考慮して判断します。

年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、

年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として

100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合」

雑所得に区分=外れ馬券を必要経費と認める となります。

一方で、一般の競馬愛好家の場合は、一時所得に区分され、外れ馬券は必要経費とは認められません。

今後、パブリックコメントを経て、所得税基本通達を改正するようです。

また、過去5年間で、外れ馬券が必要経費と認められるようなケースにも関わらず、

必要経費としないで申告納税して、所得税が納めすぎとなっていた場合には、

更正の請求により、還付されます。

【国税庁】インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組を掲載

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【国税庁】インターネット番組「Web-TAX-TV」に確定申告関連番組を掲載しました

確定申告の必要な方は、準備は進んでいますか?

国税庁HPでは、インターネット番組「Web-TAX-TV」で、いろいろな情報を載せています。

確定申告関連では、最近、以下のものが配信されました。

  • 確定申告書等作成コーナーの利用方法・・・給与収入のある方を例に、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、書面で提出する方法をご紹介します。
  • 医療費控除を受ける方
  • 住宅ローン控除還付申告手続
  • 不動産収入がある方の確定申告
  • 株式等の譲渡所得等の申告は「確定申告書等作成コーナー」で!
  • 個人事業者の消費税(初めて課税事業者となる方へ)

「確定申告書等作成コーナー」は、必要な情報を入れていくと、確定申告書が完成するので、大変便利です。

確定申告書をご自分で作成される方は、インターネット番組をご覧になってから、始められるよろしいかと思います。

【財務省】「平成30年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成30年度税制改正(案)のポイント」(平成30年2月発行)

財務省から、「平成30年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。

今回の改正案は、主に以下の点が挙げられます。

所得税・・・給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し

法人税・・・賃上げ・生産性向上のための税制

資産税・・・事業承継税制の拡充、一般社団法人等に関する見直し

その他・・・国際観光課税、森林環境税の創設、たばこ税引き上げ、大法人の電子申告義務化

税制改正関連法案は、2月2日に閣議決定され、国会に提出されました。年度内成立を目指して、審議されます。

図解入りで分かりやすくまとめられていますので、是非一度ご覧下さい。

 

 

【国税庁】日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて(平成30年1月22日)

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【国税庁】日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて(平成30年1月22日)

日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」に誤りがあったそうです。

「控除対象配偶者」及 び「控除対象扶養親族」の氏名(漢字氏名、フリガナ)に誤りがあったそうで、金額には誤りがないそうです。

正しい源泉徴収票が1月末を目途に日本年金機構から再送付される予定で、

国税庁からは、正しい源泉徴収票が送られてきてから、確定申告書を作成するように、ということです。

すでに、還付申告の受付が始まっていますので、ご注意下さい。

【国税庁】「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)」公表

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【国税庁】平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)

確定申告の準備は進んでいますでしょうか。

すでに、還付申告の受付は始まっています。

国税庁から、「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」が、公表されました。

  • 医療費控除が変わります
  • 医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算
  • マイナンバーの記載等をお忘れなく ※1
  • 忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を ※2
  • 確定申告は、自宅から“インターネット”が便利です
  • 申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等

 

※1「マイナンバーの記載等」につきまして

紙での提出の際は、本人確認書類の提示または添付が必要です。

二度手間にならないよう、お忘れないようにして下さい。

※2「忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を」につきまして

オークションによる収入、仮想通貨取引、競馬などの収入、副業による収入などがある場合、

確定申告が必要な場合があります。

忘れた場合、無申告加算税の対象になりますので、お忘れないようにして下さい。

【日経】スマホでコンビニ納税19年から 財務省・国税庁

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【日経】スマホでコンビニ納税19年から 財務省・国税庁

確定申告の準備は進んでいますでしょうか。

所得税等の納税は、銀行振替や納付書を使って銀行等で納付する人(法人)が多いと思います。

中には、手続を取り、コンビニ納付をしている方もいらっしゃるかもしれません。

来年(2019年)1月から、スマホを使った、コンビニ納付が可能になるようです。

電子申告をすると、QRコードがPDFデータで表示され、

それを「マルチコピー機」(セブンイレブン)、「Loppi」(ローソン)、

「Famiポート」(ファミリーマート)にかざすことで、必要な書類が発行され、

それをレジに持っていくことで、納税が完了するようです。

行政コスト削減の観点から、政府は、電子申告・納税を推進していて、その一環となります。

なお、先月公表された、平成30年度(2018年度)税制改正大綱において、

資本金1億円超等の大法人は、2年度の平成32年(2020年)4月1日以降開始事業年度から、電子申告が義務化されます。

詳細はこちら ↓

【財務省】平成 30 年度税制改正の大綱(2017年12月22日閣議決定)

 

 

【国税庁】「医療費控除に関する手続について(Q&A)」公表

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【国税庁】医療費控除に関する手続について(Q&A)

国税庁から、「医療費控除に関する手続について(Q&A)」が、公表されました。

すでに、平成29年分の所得税等確定申告のうち、還付申告は受付が始まっています。

医療費控除も含まれます。

医療費控除等に関しては、平成29年分から、変更点があります。

1.医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を、確定申告書に添付して提出(領収書は5年間保存)

2.セルフメディケーション税制の導入

医療費控除を受けようとする方は、間違いなく還付を受けられるよう、リンク先のQ&Aを是非ご確認下さい。

【国税庁】平成29年分確定申告特集ページを開設しました

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【国税庁】平成29年分確定申告特集ページを開設しました

国税庁HP内に、「平成29年分確定申告特集ページ」が開設されています。

医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。

なお、医療費控除に関しては変更点があります。リンク先で詳細をご確認下さい。

今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は4月2日が期限となっています。

この特集ページには、「どんな人が確定申告をする必要があるのか?」という情報や、

必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。

今年、確定申告書を行う予定の方などは、一度ご覧下さい。

またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。

なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。

 

 

【東京国税局】「資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート」公表

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【東京国税局】資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート

東京国税局から、「資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート」が、公表されています。

昨年(2017年)に、不動産を売却した方、贈与を受けた方は、ご確認下さい。

贈与税に関して、

住宅を取得するために、父母や祖父母から、資金の贈与を受けた場合、

配偶者から、居住用不動産またはそれを取得するための資金の贈与を受けた場合、

条件を満たし、一定の金額までは、非課税となります。

ただ、非課税となったとしても、贈与税の申告が必要となります。

申告が漏れると、非課税の優遇措置を受けられなくなります。

該当する方は、十分ご注意下さい。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【読売】「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁

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【読売】「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁

外れ馬券訴訟で、今回は、経費と認められず、敗訴しました。

「営利目的と認められない」「一般の愛好家と質的に変わらない」ということです。

これまで勝訴した大阪の男性は、約28億円購入、北海道の男性は、約72億円購入していましたが、

今回の東京の男性の場合は、2億5千万円の購入でした。

北海道の男性の判決については、こちらをご覧下さい ↓

【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決【2017年12月20日付ブログ】

 

なお、国税庁から「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表されています。(詳細はこちら↓ )

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】

常に外れ馬券が経費として認められる訳ではなく、個別判断になると思いますので、ご注意下さい。