カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【日本証券業協会】マイナンバーを提供しないとNISAが使えなくなります

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【日本証券業協会】マイナンバーを提供しないとNISAが使えなくなります

NISA口座を開設して運用されている方は、

2017年(平成29年)9月30日までに、マイナンバーを証券会社へ提出する必要があります。

提供すれば、2018年(平成30年)以後も、同じ証券会社でNISA口座を利用出来ます。

提供しない場合、その後、マイナンバーに加え、「非課税適用確認書の交付申請書」を提出すれば利用できますが、

これらを提出しなければ、利用することができなくなります。

ご注意下さい。

 

【国税庁】租税関係行政・民事事件判決集(平成27年分)公表

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【国税庁】租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係判決) 平成27年1月~平成27年12月

【国税庁】租税関係行政・民事事件判決集(課税関係判決) 平成27年1月~平成27年12月

国税庁HPに、税務大学校資料として、平成27年の税務訴訟資料が、掲載されました。

平成27年分は、徴収関係は44件、課税関係は195件です。

平成21年分から掲載されています。

実務上参考となる判決もありますので、ご覧下さい。

【国税庁】法人設立届出書等について、手続が簡素化されました

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【国税庁】法人設立届出書等について、手続が簡素化されました

平成29年度税制改正により、いくつかの手続きが簡素化されています。

法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」が、添付不要となりました。

納税地の異動等において、従来、異動前と異動後の税務署長への書類の提出が必要だったのが、異動前の税務署長だけに提出すればよくなりました。

いずれも4月1日以降からです。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】【重要】Windows10でe-Taxをご利用の方へ

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【国税庁】【重要】Windows10でe-Taxをご利用の方へ

国税庁から、「Windows10でe-Taxをご利用の方へ」という文書が出ています。

4月12日から始まったアップデートに不具合があり、

e-Taxなどを利用の際に、画面が切り替わらないなどの事象が発生しているようです。

当面の対応として、ブラウザの設定を変更することにより、利用が可能となるようです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【中小企業庁】平成29年度税制改正に関する中小企業向けパンフレットを公表します

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【中小企業庁】平成29年度税制改正に関する中小企業向けパンフレットを公表します

平成29年度税制改正は、年度内に成立し、4月1日から施行されています。

そのうち、中小企業に関係する部分について分かりやすく解説したパンフレットを、中小企業庁が公表しました。

設備投資、研究開発、給与アップにより税制優遇を受けられます。

また、事業承継税制の要件が緩和されています。

詳細は、リンク先のパンフレットをご覧下さい。

【日経】ふるさと納税返礼、家電も自粛要請 総務省「上限3割」基準

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【日経】ふるさと納税返礼、家電も自粛要請 総務省「上限3割」基準

ふるさと納税の返礼品に関し、

総務省から各自治体に対し、寄付額(ふるさと納税の金額)の3割以下に抑えるよう、4月1日付で正式に通知されました。

また、商品券、家電、家具などは贈らない、という内容も含まれています。

返礼品があることでふるさと納税が注目され、寄付額が増加していったのは事実で、

あくまで今回の通知は、ふるさと納税自体を縮小するものではなく、応援する自治体の地域づくりに役立ててもらう、という本来の趣旨に立ち返るものです。

平成29年度税制改正法案が3/27に可決成立

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【NHK】新年度税制改正関連法が成立 配偶者控除など見直し

平成29年度税制改正法案が、3月27日に参議院で可決され、成立しました。

施行は4月1日からとなります。

主な改正内容は、配偶者控除の見直し、研究開発税制の見直し、国外財産に関する相続税納税義務範囲の見直しなどです。

詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓

【財務省】「平成29年度税制改正」

【日経】ふるさと納税、返礼上限3割まで 総務省要請へ

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【日経】ふるさと納税、返礼上限3割まで 総務省要請へ

ふるさと納税の返礼品が高額すぎるのでは、と最近問題になっていますが、

総務省は、寄付額の3割までに抑えるよう、4月1日付で、全国の自治体に通知するそうです。

この通知には強制力はありませんが、寄付額の3割を超える場合には、個別に見直しを求めるようです。

現在は、平均で寄付額の4割くらいが返礼品となっているようです。

逆に言えば、本来の住民サービス等に使われているのが、6割程度に留まっている状況です。

本日は、所得税等・贈与税の確定申告期限です

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本日は、3月15日です。

平成28年度の所得税及び復興特別所得税、並びに贈与税の申告書の提出、及び納税期限です。

サラリーマンの方でも、

  • 2,000万円超の収入のある方
  • 2ヶ所以上から給与をもらっている方
  • 副業で20万円超の所得のある方

などは、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。

贈与税に関しては、平成28年中に110万円超の贈与を受けた方はもちろんですが、

贈与税の納税が発生しない以下の場合にも、申告が要件となるので、お忘れなく申告して下さい。

  • 配偶者控除の特例を適用する方
  • 相続時精算課税を適用する方
  • 住宅取得等資金の非課税を適用する方

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

【国税庁】確定申告特集 「申告書の提出が必要な方」

確定申告書の提出方法は、

  • 電子送信
  • 税務署へ持っていく
  • 税務署へ郵送

の方法があります。

電子送信は、日付が変わるまで、

税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)

税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。

「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。

詳細はこちら ↓

【国税庁】確定申告期に多いお問合わせQ&A Q22 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。

最後に、確定申告書を提出して、安心しないで下さい。納税まで行って完了です。

ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」を利用した方が確定申告した際はご注意下さい

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ふるさと納税をされている方は多いと思います。

確定申告不要なサラリーマンの方で、5自治体までは、「ワンストップ特例制度」を使うことにより、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。

ここで注意していただきたいのは、「ワンストップ特例制度」が”確定申告不要”な人が受けられる制度であることです。

サラリーマンの方でも、

  • 医療費が10万円を超えた
  • 株式投資を行っている
  • 住宅ローン控除を受ける(初年度)
  • 副業で20万円以上の収入

などの理由により、確定申告を行う方がいると思います。

確定申告を行うことにより、「ワンストップ特例制度」が無効になるため、ふるさと納税の分も確定申告に入れるのを忘れないで下さい。