源泉所得税等の納期特例を受けている場合の納付期限は7月10日です

投稿者:

【国税庁】No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

源泉所得税等の納付に関して、納期の特例を受けている企業や個人事業主の方、

1月~6月分の納付期限は7月10日です。

お忘れのないよう、ご注意下さい。

なお、納付する源泉税がない場合、納付書(所得税徴収高計算書)にゼロの記載をして、税務署へ提出する必要があります。

該当する企業や個人事業主の方は、お忘れのないよう、ご注意下さい。