カテゴリー別アーカイブ: 所得税

平成27年度税制改正大綱、閣議決定

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【財務省】平成27年度税制改正の大綱が閣議決定されました

【日経】税制改正大綱を正式決定 法人減税、15年度2060億円

【時事通信】減税規模1423億円=15年度税制改正大綱-政府

 

昨年末に、与党から平成27年度税制改正大綱が公表されましたが、

詳細はこちら ⇒ 平成27年度税制改正大綱公表【2014年12月31日付ブログ】

1月14日に、閣議決定されました。

この後国会で審議されます。

 

ただ、以下 ↓ のような話もありますので、今後の動向に注目です。

【産経】4月12日までに成立、与党目指す 遅れると統一選、安保法制審議に影響

 

100万円未満の美術品は減価償却資産に・・・2015年1月1日以降取得から

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【国税庁】法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

法人税基本通達の改正があり、美術品の取り扱いが変わります。

従来は、減価償却資産と出来たのは、

① 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等で、

② 取得価額が1点20万円未満のもの

でした。

今後、減価償却資産と出来るのは、

① 「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」以外で、

② 取得価額が1点 100 万円未満であるもの

になります。

なお、適用は、2015年1月1日以降取得分からです。

ただし、2015年1月1日前取得分でも、適用初年度から減価償却資産として扱っている場合は、認められます。

 

美術品を購入される際は、ご注意下さい。

【国税庁】「平成26年分確定申告特集ページ」が開設

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【国税庁】平成26年分確定申告特集ページを開設しました。(平成27年1月5日)

国税庁のHP上に、「平成26年分確定申告特集ページ」が開設されました。

確定申告は、

  • 事業を行っている方
  • 不動産所得がある方
  • 2,000万円超の給与がある方
  • 2ヶ所以上から給与をもらっている方

などが、必要となります。

詳細はこちら

Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

また、

  • 10万円超の医療費が発生している方
  • 住宅ローンのある方(サラリーマンは初年度のみ)
  • ふるさと納税など寄付を行った方

などは、確定申告をすることで、税金が還付されます。

 

今年の確定申告は、3月16日までです。

なお、還付申告はすでに始まっています。

準備は進んでいますか?

 

上記リンク先の「確定申告書作成コーナー」で必要事項を入力すると、確定申告書が作成できます。

その他重要な情報は、「平成26年分確定申告特集ページ」に掲載されていますので、ご一読下さい。

 

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼高会計事務所では、確定申告を承っております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

【平成27年度税制改正】経済産業省、国土交通省関連のポイント

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平成27年度税制改正大綱における経済産業省関係資料

平成27年度国土交通省税制改正要望の結果概要について

昨年(2014年)12月30日に、平成27年度税制改正大綱が公表されました。

経済産業省と国土交通省からは、そのポイント(概要)をまとめた資料が公表されています。

<経済産業省の主な内容>

  • 法人実効税率の引下げ
  • 中小企業者等に係る軽減税率の維持、中小法人への外形拡大の阻止
  • 外形標準課税の拡充
  • 欠損金繰越控除制度の縮減
  • 受取配当益金不算入制度の縮減)
  • 研究開発税制の強化・重点化
  • 地方拠点強化税制の創設
  • 車体課税の見直し
  • 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置等の検討
  • 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
  • 償却資産課税の抜本的見直し
  • 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長

<国土交通省の主な内容>

  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充
  • 住宅ローン減税、すまい給付金等の適用時期の延伸
  • 空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

平成27年度税制改正大綱公表

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【自由民主党】平成27年度 税制改正大綱

【日経】与党が税制改正大綱決定 法人税、2年で3.29%以上下げ

【産経】2015年度与党税制大綱が決定 子育て世代と企業を重視 賃上げ実現へ先行減税も

 

平成27年度税制改正大綱が、公表されました。

法人実効税率は、以下のようになります。

(現在)34.62% → (平成27年度)32.11% → (平成28年度)31.33%

→ (平成28年度以降)20%台まで引き下げることを目指す

消費税については、10%への引き上げは、平成29年4月とし、

軽減税率は、「平成 29 年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、

早急に具体的な検討を進める。 」とされています。

その他詳細に関しては、上記リンク先をご覧下さい。

ふるさと納税、来年度から確定申告不要に?

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【時事通信】ふるさと納税、確定申告不要に=控除上限額は2倍-政府・与党

今注目度が高い「ふるさと納税」ですが、

来年度の税制改正で、個人住民税に一本化し、所得税の控除を受けるために確定申告を行う手間を省く方針のようです。

手間が省けることで、さらにふるさと納税をする人が増えそうです。

NISA口座での買付け期限は、12月25日

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平成26年中のNISA口座(非課税投資枠)での買付け期限【留意事項】

1月からスタートした、少額投資非課税制度=NISA

100万円まで非課税となります。

平成26年の枠を使う場合、受け渡しを平成26年中に完了しておく必要があります。

そのためには、12月25日が買い付けの期限です。

それ以降に買い付けした場合は、平成27年の受け渡しとなります。

NISAを利用している方は、ご注意下さい。

 

NISAについての詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

【金融庁】新しい投資優遇制度「NISA(ニーサ)」がスタート!将来に向けた資産形成を考えるきっかけに

 

【国税庁】所得税等及び贈与税の申告書様式掲載

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「平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告関係書類の様式・手引き等」を掲載しました

「平成26年分贈与税の申告書等の様式一覧・平成26年分贈与税の申告のしかた」を掲載しました

 

確定申告の時期が近づいてきました。

該当する方、準備は進んでいますでしょうか。

国税庁のHPに、所得税及び復興特別所得税と贈与税の申告書の様式等が、掲載されました。

所得税及び復興特別所得税の方は、昨年、復興特別所得税の記載を忘れた人が多かったようで、

注意喚起の記載がされています。

復興特別法人税は廃止されましたが、復興特別所得税はしばらく続きますので、ご注意下さい。

【産経】税制大綱は12月30日 政府、補正予算は1月9日決定へ

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【産経】税制大綱は30日 政府、補正予算は1月9日決定へ

 

選挙戦の真っ最中ですが、与党が引き続き政権を維持出来た場合、

平成27年度与党税制改正大綱は、12月30日に決定を目指す方針で、

補正予算案は来年1月9日の閣議決定を目指すようです。

 

選挙戦とともに、税制改正大綱がどのような内容になるか注目です。

マイナンバー制度・・・源泉徴収義務者は本人確認も

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社会保障・税番号制度について

国税庁HP内に、マイナンバー制度について、まとめてあるページが掲載されています。

マイナンバー制度は、2015年10月から通知が始まり、2016年1月から順次利用が開始されます。

税務関連では、申告書や法定調書に、マイナンバーの記載が必要となります。

法定調書提出義務者や源泉徴収義務者は、個人からマイナンバーの提供を受けることになりますが、

その際に、本人確認が必要となります。

チラシに分かりやすく記載してありますので、ご覧下さい。

↓↓↓

社会保障・税番号制度の早わかり

法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社 会保 障 ・ 税番号制 度の 概要