【日経】財務相、税制改正「改革検討の時期」 民間議員提言について
5月19日に、第6回経済財政諮問会議が行われました。
この会議で、民間議員から、
- 高齢者への資産課税の強化
- 配偶者控除の見直しを含む所得税改革
などが、提言されました。
夏からの税制調査会で、具体的な検討を始めるそうです。
相続税・贈与税に関しては、改正が行われたばかりです。
今後の議論の行方に注目しましょう。
【日経】財務相、税制改正「改革検討の時期」 民間議員提言について
5月19日に、第6回経済財政諮問会議が行われました。
この会議で、民間議員から、
などが、提言されました。
夏からの税制調査会で、具体的な検討を始めるそうです。
相続税・贈与税に関しては、改正が行われたばかりです。
今後の議論の行方に注目しましょう。
国税庁から、「平成28年分以後使用予定の法定調書等様式」が、公表されました。
マイナンバー制度の施行により、平成28年分の法定調書から、マイナンバーを記載することになります。
今回公表された様式には、マイナンバーを記載する欄が設けられています。
なお、マイナンバー制度については、こちらもご覧下さい。
↓
【国税庁】美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ
国税庁から、「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」が公表されました。
通達の改正により、
取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当することになりました。
今回公表されたのは、これまでに寄せられた主な質問内容をまとめたものです。
例えば、以下のような項目が掲載されています。
美術品を購入予定、またはお持ちの企業及び個人事業主の方は、是非ご覧下さい。
なお、改正通達の詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。
↓
総務省HP内に、「ふるさと納税ポータルサイト」が開設されています。
最近、ふるさと納税を行った人は多いのではないでしょうか。
平成27年度の税制改正により、以下のように改正されました。
その他、ふるさと納税に関する詳細は、リンク先のポータルサイトに掲載されていて、
今後様々な情報が順次公開されると思われます。
ふるさと納税について興味のある方は、是非ご覧下さい。
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)(平成27年3月30日)
業況が厳しく、国税を一時に納めるのが難しい場合、納税猶予制度があります。
以下のような状況の時に、申請すると、1年以内の期間猶予されます。
また、猶予が認められると、延滞税の免除や、財産差し押さえの猶予が受けられます。
納税するのが苦しい状況の時は、そのまま放置せず、猶予制度を検討してみては如何でしょうか。
【東京都主税局】平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正について
平成27年度税制改正法案が、3月31日に参議院で可決され、即日公布されました。
税制改正の内容はこちらをご覧下さい。↓
さて、今回の税制改正は、法人税率の引き下げが盛り込まれているため、税効果会計に影響があります。
なお、東京都は、事業税率の改正条例を、4月1日に公布しました。
このようなケースで、税効果会計の際の実効税率をどのように計算するかは、こちらをご覧下さい。
↓
【ASBJ】「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」公表【2015年3月12日付ブログ】
東京都以外の超過税率採用自治体は、3月31日までに改正条例を公布しています。
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見公募手続の実施について
先日、競馬の馬券の払戻金に係る所得区分に関する最高裁判決が出ました。
詳細はこちら ↓
これに伴い、国税庁から、所得税基本通達の改正案を公表しました。
意見募集期間は、3月25日から4月24日までです。
改正内容は、最高裁判決に沿ったものであり、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になります。
【国税庁】スマートフォン等から納税証明書の交付請求ができます
住宅ローンの審査等で提出を求められる「納税証明書」ですが、
2015年3月23日から、スマートフォンやタブレット端末から、交付請求が出来るようになりました。
手数料は、1税目1年度1枚370円で、書面で交付請求する場合の400円より安いです。
交付請求は、e-Taxを利用して行います。
受取方法は、郵送か税務署窓口かを、選ぶことができます。
詳細は上記リンク先をご覧下さい。
【国税庁】最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について
先日、馬券の払戻金に係る課税に関して、最高裁判決が出ました。
こちらをご覧下さい。
↓
これに関連して、国税庁から文書が公表されています。
この中で、今後所得税基本通達を改正する予定であることが、記載されています。
改正案は、後日国税庁HP上で公表されます。
また、今回の判決と同様の馬券の馬券購 入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方は、
雑所得と扱うことが適当である、と記載されています。
逆に言えば、一般のファンはそこまではやっていないと思います。
その場合は従来通り一時所得になると思われますので、ご注意下さい。
平成26年分所得税及び復興所得税、贈与税の確定申告の期限は、3月16日です。(あと4日です。)
今年は、3月15日が日曜日のため、16日が期限となります。
なお、個人事業者の消費税の申告期限は、3月31日です。
申告が終わっただけで安心せず、納税も忘れないように気をつけましょう。
どのような人が該当する(所得税等の確定申告を行う必要がある)かは、以下のサイトをご覧下さい。
↓
また、確定申告を行うことで還付を受けられる方もいます。
これらの方は、是非確定申告を行って下さい。
贈与税に関しては、住宅取得資金の贈与を受けて、非課税となる場合であっても、申告を行わなければ、非課税とならないので、ご注意下さい。