国税の猶予制度・・・リーフレット、手引き公表【国税庁】

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国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)(平成27年3月30日)

猶予の申請の手引き(平成27年3月30日)

業況が厳しく、国税を一時に納めるのが難しい場合、納税猶予制度があります。

以下のような状況の時に、申請すると、1年以内の期間猶予されます。

  1. 災害を受けた、盗難にあった
  2. 納税者または家族が病気や負傷した
  3. 事業を廃止または休止した
  4. 著しい損失(前年の利益の2分の1以上)を受けた
  5. 本来の期限から1年以上経過後に税額が確定した

また、猶予が認められると、延滞税の免除や、財産差し押さえの猶予が受けられます。

 

納税するのが苦しい状況の時は、そのまま放置せず、猶予制度を検討してみては如何でしょうか。