取引相場のない株式の評価・・・含み益の控除割合が40%→38%になります

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【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、

含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。

その法人税相当額が、平成27年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、

40% → 38%

になります。

これは、平成27年度の税制改正により、法人税率が引き下げられたためです。

ご注意下さい。