選挙戦の真っ最中ですが、与党が引き続き政権を維持出来た場合、
平成27年度与党税制改正大綱は、12月30日に決定を目指す方針で、
補正予算案は来年1月9日の閣議決定を目指すようです。
選挙戦とともに、税制改正大綱がどのような内容になるか注目です。
選挙戦の真っ最中ですが、与党が引き続き政権を維持出来た場合、
平成27年度与党税制改正大綱は、12月30日に決定を目指す方針で、
補正予算案は来年1月9日の閣議決定を目指すようです。
選挙戦とともに、税制改正大綱がどのような内容になるか注目です。
国税庁HP内に、マイナンバー制度について、まとめてあるページが掲載されています。
マイナンバー制度は、2015年10月から通知が始まり、2016年1月から順次利用が開始されます。
税務関連では、申告書や法定調書に、マイナンバーの記載が必要となります。
法定調書提出義務者や源泉徴収義務者は、個人からマイナンバーの提供を受けることになりますが、
その際に、本人確認が必要となります。
チラシに分かりやすく記載してありますので、ご覧下さい。
↓↓↓
12月になりました。今年もあと1ヶ月ですね。
そして、確定申告の時期も近付いてきました。
個人で事業をされている皆様、記帳は順調でしょうか。
特に白色申告者は、今年から記帳義務がありますので、ご注意下さい。
詳細はこちら
↓
【国税庁】白色申告者に対する記帳説明会の開催・・・全ての人に記帳義務があります【2014年8月29日付ブログ】
さて、国税庁HP内に、「平成26年分 確定申告特集(準備編)」開設されました。
確定申告に関して、確認したい事項、準備すべき事項等は、このページをご覧になるとよいでしょう。
なお、確定申告の期限は、来年3月16日です。
現在、紙ベースで7年保存することを義務付けられている領収書などを、電子保存することが認められるようです。
経団連の試算によれば、国内企業の領収書などの保管コストが、年間3千億円だそうです。
倉庫業者にとっては厳しい話ですね。
記事によれば、社内のチェック体制の整備を要件とする、とありますが、具体的にはどこれまで要求されるのでしょうか。
今後の動向に注目です。
国税庁が、「平成26年分 年末調整がよくわかるページ」を開設しました。
以下の項目別に、詳細な情報が掲載されています。
年末調整担当者は、是非ご一読下さい。
【国税庁】個人の方が 上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について
国税庁から、「個人の方が 上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について」が公表されました。
上場株式等を保有・売却された方は、確定申告前に、ご一読下さい。
今年からNISAが始まっています。
非課税なのか課税なのか、
課税の場合、確定申告が必要なのか不要なのか、
申告漏れ、納税漏れがないよう、しっかりご判断下さい。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼髙会計事務所では、確定申告に関するご相談をお受けしております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
【国税庁】平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
国税庁から、「平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が、公表されました。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
いくつか注目すべき点をご紹介します。
調査も、国際化、IT化への対応が進んでいるようです。
<申告漏れ所得金額が高額な上位3業種>
1.風俗業 (1件当たり申告漏れ) 3,329万円 (申告漏れ割合) 88%
2.キャバレー (1件当たり申告漏れ) 1,972万円 (申告漏れ割合) 77%
3.バー (1件当たり申告漏れ) 1,276万円 (申告漏れ割合) 71%
<海外取引を行っている者の調査>
経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、
海外取引を行っている者や海外資産を保有している者などに対して、国外送金等調書、国外財産調書、
租税条約等に基づく情報交換制度などを効果的に活用し、平成26事務年度においても積極的に調査を実施します。
<インターネット取引を行っている者の調査状況>
インターネット取引者に対しては、あらゆる資料情報を収集・分析するなどして、平成26
事務年度においても積極的に調査を実施します。
2014年10月20日に、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が、施行となりました。
この改正は、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額を、引き上げるものです。
2014年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、適用されますので、ご注意下さい。
<改正内容>
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
| 通勤距離(片道km) | 課税されない金額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| (平成26年4月1日以後適用) | ||
| 55以上 | 31,600円 | 24,500円 |
| 45以上55未満 | 28,000円 | |
| 35以上45未満 | 24,400円 | 20,900円 |
| 25以上35未満 | 18,700円 | 16,100円 |
| 15以上25未満 | 12,900円 | 11,300円 |
| 10以上15未満 | 7,100円 | 6,500円 |
| 2以上10未満 | 4,200円 | 4,100円 |
| 2未満 | (全額課税) | 同左 |
源泉徴収簿の記載例についても、合わせてご覧下さい。
↓
【国税庁】インターネット番組「ダイレクト納付を始めてみませんか」を掲載しました
国税庁のHP上で、様々な制度の説明のインターネット番組が見られるのは、ご存知でしょうか?
この度、「ダイレクト納付を始めてみませんか」が掲載されました。
ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておくことで、届出をした預貯金口座からの振替により
納付することができる電子納税の納付手段です。
銀行等で納税する時間がない方にとっては、便利な方法です。
ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例(平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年3月6日裁決)
平成26年1月~3月分の国税不服審判所による裁決事例が公表されました。
この中で、注目される裁決を取り上げます。
ロータリークラブの会費等が、必要経費か否かについて、争われました。
この件については、過去にも必要経費に算入できない、という裁決事例がありますが、
今回もまた同じような結果が出ました。
請求人(納税者)は、営業活動の一環として、ロータリークラブに入会し、本件クラブの活動に継続的に参加することにより、
顧客を獲得しているので、会費等は必要経費、と主張しています。
しかし、審判所は、ロータリークラブの活動が、請求人の業務と直接関係するとはいえず、
業務遂行上必要なものとはいえないので、必要経費とは認められない、との判断をしています。
ロータリークラブやライオンズクラブなどに加入されている方は、会費等の処理に当たり、
これらの裁決事例を参考にして下さい。