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平成25年確定申告特集ページ(準備編)を開設【国税庁】

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平成25年確定申告特集ページ(準備編)

 

国税庁HP内に、「平成25年確定申告特集ページ(準備編)」が開設されました。

確定申告の時期が近づいて来ましたね。

 

今年から事業を始めた方、給与収入が2,000万円を超えた方、副業の所得が20万円を超えた方などは、確定申告が必要です。

期限内(3月17日まで)に申告できるよう、準備しておきましょう。

 

(2014年1月6日追記)

本日、「平成25年分確定申告特集ページ」が開設されました。

今後はこちらをご覧下さい。

↓↓↓

平成25年分確定申告特集ページ

 

【国税庁】平成25年分 年末調整がよくわかるページ開設

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平成25年分 年末調整がよくわかるページ

 

今年も年末調整の時期が近づいてきました。

国税庁では、「平成25年分 年末調整がよくわかるページ」が開設されました。

・年末調整のしかた(動画・冊子)

・扶養控除等申告書など各種申告書

・法定調書の作成と提出の手引

などが、掲載されています。

昨年から、復興特別所得税の徴収などの変更点があります。

 

年末調整に関連のある方は、一度確認されると良いでしょう。

e-Tax還付申告については、原則3週間程度で処理【国税庁】

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国税庁における「業務プロセス改革計画」の改定について

国税庁では、平成24年5月に策定された、「業務プロセス改革計画」の改定を、このほど行ったようです。

 

変更前: e-Tax還付申告については、処理期間を6週間程度から3週間程度に短縮します。

変更後:  e-Tax還付申告(個人及び法人)については、原則、3週間程度で処理します。

 

平成26年1月から実施予定です。

最近、還付が早くなったな、と思っていましたが、今後は原則3週間程度(=1ヶ月以内)で処理されるそうです。

【間違いやすい税務実務】永年勤続表彰

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勤続10年、20年などの永年勤続表彰の際に、金銭や記念品を支給する場合があります。

金銭や商品券等換金性のあるものを支給した場合は、原則給与所得課税になります。

旅行券の場合も、原則換金性があるので、給与所得課税になりますが、以下の条件を満たした場合は、非課税となりますので注意が必要です。

1.支給後1年内に、旅行に行く

2.旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なものであること

3.報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して、提出する

4.旅行券の一部または全部を使用しなかった場合は、会社へ返却する

 

国税庁タックスアンサー ↓↓↓

No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき 【国税庁タックスアンサー】

白色申告の方も記帳・帳簿の保存が必要になります(平成26年1月~)

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個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について【国税庁HP】

平成26年1月より、

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が、

記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。

 

なお、記帳説明会が、10~11月に開催されるようです。

詳細はこちら

↓↓↓

記帳説明会のご案内【国税庁HP】

 

白色申告をされていた方は、これを機会に青色申告にされてみては如何でしょう?

青色申告にしますと、

最高65万円の特別控除が認められたり、家族への給与が必要経費として認められるなど

のメリットがありますよ。

”準”確定申告?

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”準”確定申告 という言葉に、聞き慣れない方も多いことでしょう。

準確定申告とは、確定申告をしなければならない人が亡くなった場合に、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行うものです。

相続税は申告までの期限が、10ヶ月ありますが、準確定申告は4ヶ月しかありません。

 

納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) (国税庁HP)

 

【間違いやすい税務実務】土地購入時の固定資産税の負担

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土地や建物を売買する際、固定資産税も日割りで按分することがあります。

購入者は、この分を、租税公課ではなく、土地や建物の取得価額に含める必要があります。

固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者が負担する税金であるため、1月1日時点で土地を保有していない購入者は、税金の負担者ではない、ということです。

国土交通省、住宅ローン減税説明会、全国各地で300回以上開催

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国交省、増税前の駆け込み需要を牽制 住宅ローン減税説明会スタート

来年(2014年)4月から、消費税率が8%に上がる予定です。

住宅に関しては、経過措置で、今年(2013年)9月末までに契約しておけば、引き渡しが来年4月以降になっても、消費税は5%の税率が適用されます。

9月までの駆け込みを狙って、住宅購入を検討している方も、多いかと思います。

 

一方で、政府は、駆け込み需要による反動を心配して、いろいろな政策を打ち出しています。

その1つが、今回の記事にもあります、住宅ローン減税の拡充と、給付です。

 

この政策に関する説明会を、国土交通省が、全国各地で開催するようです。

説明会スケジュール

 

なお、駆け込んだ方が得か、増税後の住宅ローン減税の拡充と、給付を受けた方が得かは、個々の状況により異なります。

住宅は人生最大の買い物です。しっかり検討しましょう。