カテゴリー別アーカイブ: 開示

【経団連】「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)」公表「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)」公表

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【経団連】一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)

経団連から、「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)」が公表されました。

公益法人改革により、多くの法人が一般社団法人へ移行しました。

経団連では、新法の趣旨を踏まえた書類の作成、提供、公告に取り組む中で、

法人運営の実務を踏まえた書類の基準となるべきものを、2013年に作成し、

今回、内部統制システムの整備等に関する一般社団・財団法人法施行規則の改正を受けて、

改訂版を作成・公表しました。

一般社団法人の関係者は、是非参考にするとよいと思います。

企業情報開示、株主総会の今後についての報告書公表

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【経済産業省】持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」報告書を取りまとめました

【日経】わかりやすい情報開示、企業に求める 経産省が報告書

経済産業省から、持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」報告書が、公表されました。

提言の内容は、以下の通りです。

1) 一体的・統合的な企業情報開示 ~「モジュール型開示システム」の実現~

2) 中長期的な企業価値評価・分析のための情報の充実

3) 対話型の株主総会プロセスへの転換

① 株主の議案検討と対話のための適切な日程設定と情報提供

② 電子化の促進

③ 株主の参加の円滑化等、意義ある株主総会に向けた環境整備

4) 企業と投資家の意識と行動、対話支援産業の役割

 

また、別冊においては、以下のような内容について、日本と諸外国とを比較して、記載されています。

企業情報開示

  • 年度情報開示
  • 年度情報開示に係る監査 
  • 半期/四半期情報開示

株主総会プロセス

  • 株主総会の開催日
  • 株主総会における議決権行使や配当等の基準日
  • 招集通知及び添付書類等の送付時期
  • 招集通知及び添付書類等の送付時期
  • 招集通知及び添付書類等の送付及び提供方法

 

開示に関しては、決算短信、有価証券報告書など、いくつもの書類を作成することが、企業側の負担になっています。

投資家など利害関係者が求める十分な情報を開示とのバランスを取りながら、企業側の負担を如何に減らすか、今後の動向に注目です。

法務省、経済産業省、金融庁は、今後検討会を設けるようです。

 

【経団連】「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」公表

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【経団連】会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

経団連から、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」が、公表されました。

今回は、

  • 2015年5月1日に予定される改正法務省令の施行
  • 企業結合に関する会計基準の改正等

を踏まえての改正です。

例えば、事業報告には、

  • 常勤で監査を行う者の選定の有無及びその理由
  • 責任限定契約に関する事項
  • 社外取締役を置くことが相当でない理由

などが、新設されています。

 その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

平成27年3月期有価証券報告書留意事項等

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【金融庁】有価証券報告書レビューの実施について(平成27年3月期以降)

【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成27年3月期版)

金融庁から、有価証券報告書関連2つ公表されました。

平成27年3月期においては、① 退職給付会計基準の改正 ② 役員の男女比率の記載 が昨年度との主な違いです。

また、平成26年3月期における審査の結果、退職給付関連の注記に不十分な例があったそうなので、ご注意下さい。

なお、平成27年3月期における重点審査項目は、① 退職給付 ② セグメント情報 です。

特に、有価証券報告書の作成担当者は、上記リンク先を熟読して下さい。

【ASBJ】「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」公表

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【JICPA】企業会計基準委員会が、「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」(第307回企業会計基準委員会議事概要別紙)を公表

企業会計基準委員会(ASBJ)から、「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」が公表されています。

現在、国会で、平成27年度税制改正法案を審議中です。

この中には、法人税率の引下げなどが含まれているため、成立すると法定実効税率が下がります。

従って、3月決算会社においては、3月末までに成立し公布されると、新税率によって税効果会計の計算を行い、

公布が4月以降にずれ込むと、現行の税率によって計算を行うことになります。

(ただし、新税率による影響額の注記は必要)

また、今回は事業税の改正もあります。超過税率に関しては各自治体が決定するため、

その条例の公布がいつになるかも、注視する必要があります。

なお、今回公表された議事によれば、条例が3月末までに公布されていなくても、

従来の超過税率の状況を考慮して算定することも考えられる、という記載もあります。

今後の国会及び各自治体の議会の審議状況には、ご留意下さい。

【金融庁】有価証券報告書に関する審査結果を公表

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【金融庁】平成25年度有価証券報告書レビューの重点テーマ審査及び情報等活用審査の実施結果について

【金融庁】平成26年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について

金融庁から、上記2つの有価証券報告書に関する審査結果が公表されています。

前者は、平成25年3月31日から平成26年3月30日を決算日とする会社から、324社を抽出し、以下のテーマで審査。

結果、一部の会社において、企業結合や減損損失に関する不明瞭な記載等が確認されたようです。

(1) 重点テーマ審査

  • 企業結合及び事業分離等
  • 固定資産の減損
  • 連結財務諸表作成手続(子会社管理を含む)
  • 金融商品に関する会計処理・開示
  • 偶発債務(引当金の計上を含む)

(2) 情報等活用審査

後者は、平成 26 年 3 月 31 日を決算日とする会社から2,198社を抽出し、

ら「退職給付に関する会計基準」改正に関する表示の妥当性を審査。

一部の会社において、記載すべき事項が記載されていない事例が確認されたようです。

いずれも詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

有価証券報告書作成担当者は、今後訂正有報の提出にならないよう、ご一読下さい。

「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が2月6日に公布

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会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について

「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が2月6日に公布されました。

これにより、会社法施行規則、会社計算規則などが改正となります。

以下のような改正があります。

  • 社外取締役を置くことが相当でない理由を事業報告へ記載
  • HP等により開示できる書類に、株主資本等変動計算書を追加
  • 連結貸借対照表の表示科目 「少数株主持分」→「非支配株主持分」
  • 連結損益計算書の表示方法 当期純利益の下で、被支配株主持分と親会社持分を表示

その他、改正項目に関しては、リンク先をご覧下さい。

 

 

 

 

「でんさい」の利用者登録数40万社到達

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【株式会社全銀電子債権ネットワーク】利用者登録数 40 万社到達のお知らせ

【日経】電子債権登録、企業の1割に 40万社超す

「でんさい」の利用者登録数が、約2年で40万社に到達したようです。

でんさい=電子記録債権は、手形・売掛債権を電子化したものと思われがちですが、

手形・売掛債権の問題点を克服した新たな金銭債権です。

紙の手形の場合は、印紙代等を含む作成コストがかかり、紛失・盗難リスクがあり、分割は不可能でした。

売掛債権を譲渡する場合、二重譲渡のリスクや、債務者への通知が必要などの手間がかかりました。

 

なお、会計処理は、手形に準じて行い、貸借対照表には「電子記録債権」等の科目で表示します。

詳細はこちら↓

【企業会計基準委員会】電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い(実務対応報告第 27 号 )

会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集

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会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集

会社法改正が、2015年5月1日から施行される予定となっています。

それに伴い、会社法施行規則や会社計算規則等も改正となる予定で、その意見募集が、12月25日まで行われています。

改正案のうち、何点か注目される点を列挙します。

  • 取締役選任議案に、社外取締役が含まれない場合は、株主総会参考書類に、社外取締役を置くことが相当でない理由を記載
  • WEB開示できる計算書類に、株主資本等変動計算書を追加
  • 企業結合に関する会計基準等の改正により、表示を変更

その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

施行時期は、主には、会社法改正に合わせ2015年5月1日ですが、一部同年4月1日から予定されているのもあります。

有価証券報告書への役員の女性比率開示・・・平成27年3月31日以後に終了する事業年度から

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【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁から、『「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について』が、

公表され、10月23日付で、内閣府令が公布されました。

<適用時期>

平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書

及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用されます。

<改正内容>

有価証券報告書などの 5【役員の状況】において、表の上に、以下の記載をする。

男性・・・名、 女性・・・名 (役員のうち女性の比率・・・%)