企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」の公表
企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が公表されました。
大きな変更点は、適用税率が、
公布日基準 → 国会での成立日基準
になったことです。
適用は、2016年(平成28年)3月31日以後に終了する事業年度から、ということで、
3月決算会社は、この3月期から適用となります。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
またこちらも合わせてご覧下さい。 ↓
企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」の公表
企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が公表されました。
大きな変更点は、適用税率が、
公布日基準 → 国会での成立日基準
になったことです。
適用は、2016年(平成28年)3月31日以後に終了する事業年度から、ということで、
3月決算会社は、この3月期から適用となります。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
またこちらも合わせてご覧下さい。 ↓
【ASBJ】議事概要別紙(審議事項(4)マイナス金利に関する会計上の論点への対応について)
【日経】企業会計基準委、マイナス金利適用を容認 退職給付会計に
3月9日に、企業会計基準委員会が開催され、「マイナス金利に関する会計上の論点への対応について」議論されました。
退職給付会計において、将来必要となる退職金を、割引率を使って、現時点で必要な金額に換算して、引当金を計上します。
この度の日銀のマイナス金利導入により、この割引率をマイナスとするのか、ゼロとするのか、議論が分かれるところです。
企業会計基準委員会では、理論的にはマイナス金利をそのまま使う方がよいが、
すでにゼロで決算準備を進めている企業もあり、マイナス幅も少ないことから、
とちらを採用しても構わない、という見解を示しました。
詳細は、上記リンク先「議事概要別紙(審議事項(4)マイナス金利に関する会計上の論点への対応について)」をご覧下さい。
【全国健康保険協会】平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が、3月分(4月納付分)から改訂となります。
担当者の方は、ご留意下さい。
また、賞与引当金にかかる社会保険料の未払計上する際に、協会けんぽの保険料率を使っている場合も、ご留意下さい。
【日経】「退職給付」マイナス金利、来週中に方針示す 企業会計基準委
3月決算会社は、決算期末を控え、着地見込みをはじく頃かと思いますが、
気になるのが、退職給付引当金です。
将来必要となる退職金を、割引率を使って、現時点で必要な金額に換算して、引当金を計上します。
例えば、1年後に1万円が必要で、割引率が5%の場合、現時点での必要額は、9,524円となります。
逆に言えば、手元にある9,524円を、1年間で5%の利回りで運用することで、1年後に1万円に出来ます。
さて、この度の日銀のマイナス金利導入により、この割引率をマイナスとするのか、ゼロとするのか、議論が分かれるところです。
マイナスになれば、現時点での必要額が将来の必要額より増加することになり、各企業の決算に大きな影響を与えます。
会計基準を設定している、企業会計基準委員会(ASBJ)にも問い合わせがあるようで、今週にも方針を示すそうです。
【日経】軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過 事業者の準備急務
2016年度の予算案が、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。
衆議院の優越規定により、年度内成立が確定しました。
また、税制改正関連法案も、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。
こちらは、衆議院の優越規定がないため、自然成立はありませんが、年度内成立の可能性が高いと思われます。
今回の税制改正は、法人税率の引下げや、来年4月からの軽減税率導入などが盛り込まれています。
詳細はこちら ↓
【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表【2016年2月8日付ブログ】
また、年度内に税制改正法案が成立した場合には、税効果会計で適用する実効税率に影響があります。
詳細はこちら ↓
税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【2015年12月18日付ブログ】
対応に漏れがないようご注意下さい。
企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表
企業会計基準委員会から、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されました。
これは、従来の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」
(日本公認会計士協会)で定められた事項を、一部改正するものです。
主な改正点は、以下の通りです。
適用は、2016年(平成28年)4月1日開始事業年度の期首からで、2016年3月期において先行適用可能です。
また、上記主な改正点については、適用した場合、会計方針の変更に該当します。
上場企業やその子会社など、税効果会計を適用している企業の担当者は、是非改正点をご理解下さい。
企業会計基準委員会から、「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」が公表されました。
これまでの、税効果会計に関する実務指針に替わるものです。
大きな変更点は、適用税率が、
公布日基準 → 国会での成立日基準
になったことです。
平成28年(2016年)3月31日以後終了する事業年度からの適用を予定しています。
思い返せば、平成27年度税制改正が成立したのは、3月31日で、同日公布されました。
また、事業税等に関しては、東京都の公布日が4月1日で、その他は3月31日でした。
先日、平成28年度の税制改正大綱が公表され、法人税率の引下げが盛り込まれています。
従って、税効果会計における適用税率が下がることになりますが、国会で成立すれば、新税率を適用すればよくなります。
いつ国会で成立するのか気を揉むことは今後も同様ですが、いつ公布されるのか、ということは気にしなくてよくなります。
適用指針(案)の詳細は、リンク先をご覧下さい。
厚生労働大臣から、「労働者派遣に対する対価の会計処理及び表示」に関して要請がありました。
これまでは、労働者派遣に対する対価について、「物件費」という勘定科目を使う例があり、
派遣労働者を、物扱いしている、という批判がありました。
今後は、「人材派遣費」などの適切な科目を使うように、ということです。
4月15日に、企業会計審議会第2回会計部会が開催されました。
そこで、「国際会計基準をめぐる最近の状況等について」が議題として取り上げられました。
リンクの「IFRS適用レポート」は、国際会計基準=IFRSを、すでに任意適用した企業からの経験談として、以下のような事項を公表しています。
その中で、注目される点を、いくつか以下に抜粋します。
<IFRS導入のメリット>
<IFRS導入のデメリット>
(デメリットなしと回答した企業もあり)
<導入コスト>
各企業の規模・導入目的によってまちまちで あり、多様性がある
今後IFRSを導入することを検討している企業にとっては、参考となる情報がいくつもありますので、是非ご一読下さい。
【東京都主税局】平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正について
平成27年度税制改正法案が、3月31日に参議院で可決され、即日公布されました。
税制改正の内容はこちらをご覧下さい。↓
さて、今回の税制改正は、法人税率の引き下げが盛り込まれているため、税効果会計に影響があります。
なお、東京都は、事業税率の改正条例を、4月1日に公布しました。
このようなケースで、税効果会計の際の実効税率をどのように計算するかは、こちらをご覧下さい。
↓
【ASBJ】「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」公表【2015年3月12日付ブログ】
東京都以外の超過税率採用自治体は、3月31日までに改正条例を公布しています。