【国税庁】国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について
国税庁HP内に、「国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について」が公表されていますが、令和8年度税制改正を受けて、情報が更新されました。
改正項目は以下の通りです。
- 少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係の見直し
- 特定少額資産販売事業者の登録制度
- プラットフォーム課税について
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について
国税庁HP内に、「国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について」が公表されていますが、令和8年度税制改正を受けて、情報が更新されました。
改正項目は以下の通りです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「税務行政におけるオンラインツールの利用について」が公表されました。
9月以降、以下の取組がなされます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
財務省から、「令和8年度税制改正の解説」が公表されました。
所得税における基礎控除等の対応、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設、防衛特別所得税の創設等があります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「暮らしの税情報」(令和8年度版)が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
国税庁から、「令和7年度査察の概要」が公表されました。
令和7年度において、検察庁に告発したのは82件、脱税総額は84億円です。
重点事案として、消費税事案23 件、無申告事案 12件、国際事案17 件が告発されました。
具体的に、以下のような事例が紹介されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
税関では、「帳簿書類の保存義務と電子帳簿等保存制度」を公表しています。
この中に、パンフレット「帳簿書類保存義務と電子データによる保存の概要」、「帳簿書類の保存義務と電子データによる保存 一問一答」に掲載されていますが、6月に更新されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」が公表されました。
消費税の還付申告の中には、不正還付事案や各取引に関する課税取引や非課税取引といった区分の誤りや固定資産等の取得時期の誤りなども見受けられる、ということで、
必要があると認められる場合は、還付金の支払いをいったん保留しつつ、証拠書類の提出をお願いすることや、税務調査を実施する場合もあり、
これらの結果、還付税額が過大と認められる事由がないことが判明した場合には、遅滞なく還付を行うことしている、ということです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【時事通信】食品消費税「来春1%」有力に レジ改修、半年以内に可能―国民会議
「社会保障国民会議」の実務者会議において、
食料品の消費税を、来年4月から1%に減税する案が有力になったようです。
税率ゼロより1%の方が、システム改修に係る期間が短く済む、ということです。
【造幣局】第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会記念貨幣の販売について
今週、第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)、第5回アジアパラ競技大会(2026/愛知・名古屋)が開催されますが、それらを記念して、記念貨幣が発行されます。
いずれも額面1,000円で、各34,800円で販売されます。
オンラインショップかハガキで、本日6月3日から6月23日まで申し込みを受け付けています。
記念貨幣は、お金として使えます。(詳細はこちら↓)
【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか
しかし、今回のような販売は、両替ではありません。
商品として、通常額面より高く販売されています。従って、消費税がかかります。