カテゴリー別アーカイブ: 消費税

【東京商工リサーチ】インボイス制度 全体の登録率が50%超す、個人事業主は23.7%と登録遅れが鮮明に

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【東京商工リサーチ】インボイス制度 全体の登録率が50%超す、個人事業主は23.7%と登録遅れが鮮明に

東京商工リサーチの調査によれば、昨年12月末現在で、インボイス制度の登録率が50%を超えたそうですが、うち個人事業主は23.7%のようです。

登録期限は3月31日でしたが、このような状況を受け、9月末まで延長するようです。

【日経】インボイス登録、9月末まで受け付け可能に 半年延長

【日商】中小企業向け「令和5年度税制改正のポイント」

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【日商】中小企業向け「令和5年度税制改正のポイント」

昨年(2022年)12月16日に、令和5年度与党税制改正大綱が公表されましたが、

日本商工会議所では、中小企業向けに分かりやすくまとめた「令和5年度税制改正のポイント」を作成し、公表しました。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】「令和4年分 確定申告特集」を開設しました

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【国税庁】「令和4年分 確定申告特集」を開設しました

国税庁HP内に、「令和4年分 確定申告特集」ページが開設されています。

医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。

今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は3月31日が期限となっています。

この特集ページには、「医療費控除を受ける方へ」、「住宅ローン控除を受ける方へ」、「ふるさと納税をされた方へ」などの確定申告に関する情報や、

必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」、

所得税等に関する相談に対し、AIで自動回答する「チャットボットに相談」が、掲載されています。

今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。

またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。

なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。

【国税庁】納税地の特例等に関する手続の変更について

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【国税庁】納税地の特例等に関する手続の変更について

国税庁から、「納税地の特例等に関する手続の変更について」が公表されました。

これまで、納税地の異動または変更があった場合には、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」または「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出が必要でした。

2022年(令和4年)度税制改正により、2023年(令和5年)1月1日以降は、上記の届出書の提出が不要になります。

納税地の異動または変更がある場合は、申告書に、異動後の納税地を記載すればよいことになります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【財務省】インボイス制度の改正案について

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【財務省】インボイス制度の改正案について

来年10月からインボイス制度が始まりますが、

12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱や、令和4年度補正予算により、

改正や支援措置が講じられることになります。

免税事業者から課税事業者になる方へ

  • 納税額が売上税額の2割に軽減
  • インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ
  • 登録申請、4月以降でも大丈夫

既に課税事業者の方も

  • 会計ソフトに補助金
  • 少額取引はインボイス不要
  • 少額な値引き・返品は対応不要

詳細はリンク先をご覧下さい。

2023年(令和5年)度与党税制改正大綱公表

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【自民党】NISA拡充・恒久化、スタートアップ支援を強力に推進 与党税制改正大綱が決定

16日に、2023年(令和5年)度与党税制改正大綱が、公表されました。

主な改正項目は、

1.NISA

  • 非課税保有期間を無期限化
  • 投資上限枠を、つみたて投資枠を現在の3倍の120万円、成長投資枠を現在の2倍の240万円へ引き上げ

2.消費税インボイス制度関連

  • インボイス制度を機会に、免税事業者から課税事業者になった場合、3年間、納税額を売上税額の2割に軽減する

3.相続・贈与税関係

  • 相続時精算課税の使い勝手向上の観点から、 暦年課税同様、110万円の基礎控除を創設
  • 相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算する制度について、7年以内に延長
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を3年延長、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を2年延長

4.エコカー減税

  • 2023年末まで継続、その後対象を見直し

5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

  • 2024年以降の施行
  • 法人税:4~5%の付加税、課税標準から500万円控除
  • 所得税:実質負担は変わらず、現行の復興特別所得税の期間が延長する形に
  • たばこ税:1本当たり3円程度引き上げ

その他詳細については、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」

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【国税庁】「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」

国税庁から、「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」が、公表されました。

来年(2023年)10月からインボイス制度が導入されますが、導入に向けての準備を始めている企業もあると思います。

今回公表された取扱いでは、以下のようになっています。

「各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。」

解説等詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】登録申請書の書き方 フローチャート(令和4年中に申請する場合)

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【国税庁】登録申請書の書き方 フローチャート (個人事業者や12月決算の法人が令和4年中に申請する場合)

国税庁から、消費税インボイス制度に係る「登録申請書の書き方フローチャート個人事業者や12月決算の法人が令和4年中に申請する場合)」が、公表されました。

インボイス制度は、来年(2023年)10月1日から始まります。

2023年10月1日から登録を受けるためには、原則2023年3月31日までに登録申請をする必要があります。

課税事業者か免税事業者かは、以下のパターンが考えられ、それぞれ記載方法が異なります。

今年(2022年)課税事業者 → 来年(2023年)課税事業者

今年(2022年)課税事業者 → 来年(2023年)免税事業者(10月1日からは課税事業者)

今年(2022年)免税事業者 → 来年(2023年)課税事業者

今年(2022年)免税事業者 → 来年(2023年)免税事業者(10月1日からは課税事業者)

今年中に登録申請される方は、リンク先をご確認下さい。

 

【国税庁】「令和4年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

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【国税庁】「令和4年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

「令和4年分 確定申告特集(準備編)」国税庁HP内に開設されています。

令和4年分の確定申告及び納付期限は令和5年3月15日、消費税は令和5年3月31日です。

よく見られているページとして、

  • 医療費控除を受ける方へ
  • 住宅ローン控除を受ける方へ
  • ふるさと納税をされた方へ

が掲載されています。

なお、確定申告書作成コーナーは、1月上旬に公開予定のようです。

確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、

多額の医療費を支払った方などは、是非一度ご覧下さい。

【共同通信】小規模事業者は税額2割に軽減 来年10月インボイス導入で

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【共同通信】小規模事業者は税額2割に軽減 来年10月インボイス導入で

来年(2023年)10月からインボイス制度が導入されます。

免税事業者が課税事業者になる場合、3年間、消費税額を売上の2割に抑える特例を設け、

1万円未満についてはインボイスを不要とする方針を、

与党が固め、12月に公表予定の来年度税制改正大綱に盛り込むようです。