新型コロナウイルスの影響や、e-Taxの障害の影響で、申告期限を個別に延長された方で、振替納税を利用されている方は、
所得税(3月16日~4月15日に申告された方):5月31日
消費税(4月1日~4月15日に申告された方):5月26日
が振替日となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
新型コロナウイルスの影響や、e-Taxの障害の影響で、申告期限を個別に延長された方で、振替納税を利用されている方は、
所得税(3月16日~4月15日に申告された方):5月31日
消費税(4月1日~4月15日に申告された方):5月26日
が振替日となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
本日(3月15日)は、令和3年分所得税・贈与税確定申告の申告・納付期限となります。
なお、個人の消費税は3月31日が期限です。
今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までの提出が困難な場合に、
一律の期限延長とはならず、個別に4月15日まで期限延長されます。
昨日(3月14日)、e-Taxの接続障害が起きました。
期限が迫り、アクセスが殺到すると、接続障害となる可能性がありますので、ご注意下さい。
また、振替納税を利用している場合の振替日は、
所得税:4月21日
消費税:4月26日
となっています。
【財務省】「令和4年度税制改正(案)のポイント」(令和4年2月)
財務省から、「令和4年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
図解入りで分かりやすく解説されています。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
納税環境整備
日本商工会議所から、インボイス制度を周知するためのチラシが公表されました。
インボイス制度は、2023年10月から導入されます。
導入まで様々な準備が必要になります。
すでに登録申請の受付は始まっています。
取引先との打ち合わせも必要になる場合があります。
導入まで1年半ほどありますが、間に合うよう準備を進めましょう。
【国税庁】適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項
国税庁から、「適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項」の改訂版が、公表されました。
2023年10月1日から始まるインボイス制度における「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付は、すでに始まっています。
これから登録申請をされる事業者の方もいらっしゃると思います。
その際には、添付ファイルに記載された事項をご注意の上、提出するようにして下さい。
「所得税法等の一部を改正する法律案」=税制改正法案が、1月25日に国会に提出されました。
主な改正点は、以下の通りです。
個人所得課税
法人課税
資産課税
納税環境整備
期限切れ租税特別措置の延長
令和3年分の所得税等確定申告は、すでに還付申告の受付が始まっています。
スマホを使った申告も出来ます。
手引き、入力例などが、国税庁HPで公表されています。
スマホを使った申告を検討されている方は、是非ご覧下さい。
【公取委】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が、財務省、公正取引委員会、経済産業省、中小企業庁、国土交通省の連名で公表されました。
2023年10月から消費税インボイス制度が始まります。
その登録申請は、すでに始まっています。
現行の制度では、仕入先が課税事業者であろうと、免税事業者であろうと関係なく、仕入税額控除の対象となりますが、インボイス制度が始まると、経過措置を経て、登録事業者からの仕入のみが仕入税額控除の対象となります。
登録事業者となるには、課税事業者であることが要件です。
そのような状況において、取引にどのような影響を受けるかなどのQ&Aが公表されました。
是非ご一読下さい。
各国税局において、内部事務のセンター化が始まっています。
確定申告期に入り、申告書を書面で郵送にて提出される方については、ご注意下さい。
所轄税務署がセンター化の対象となっている場合には、所轄税務署ではなく、センターに郵送することになります。
住所はリンク先に掲載されています。
年が明けて、確定申告シーズンがやってきました。
毎年、各税務署では、確定申告会場を設けています。
今年は、新型コロナウイルス感染症対策として、混雑緩和を図るため、「入場整理券」が配られます。
当日会場で配られる他、LINEを通じたオンライン事前発行も可能となっています。
確定申告会場に足を運ぼうと考えている方は、リンク先をご覧下さい。