【国税庁】適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項
国税庁から、「適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項」の改訂版が、公表されました。
2023年10月1日から始まるインボイス制度における「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付は、すでに始まっています。
これから登録申請をされる事業者の方もいらっしゃると思います。
その際には、添付ファイルに記載された事項をご注意の上、提出するようにして下さい。
【国税庁】適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項
国税庁から、「適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項」の改訂版が、公表されました。
2023年10月1日から始まるインボイス制度における「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付は、すでに始まっています。
これから登録申請をされる事業者の方もいらっしゃると思います。
その際には、添付ファイルに記載された事項をご注意の上、提出するようにして下さい。
「所得税法等の一部を改正する法律案」=税制改正法案が、1月25日に国会に提出されました。
主な改正点は、以下の通りです。
個人所得課税
法人課税
資産課税
納税環境整備
期限切れ租税特別措置の延長
令和3年分の所得税等確定申告は、すでに還付申告の受付が始まっています。
スマホを使った申告も出来ます。
手引き、入力例などが、国税庁HPで公表されています。
スマホを使った申告を検討されている方は、是非ご覧下さい。
【公取委】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が、財務省、公正取引委員会、経済産業省、中小企業庁、国土交通省の連名で公表されました。
2023年10月から消費税インボイス制度が始まります。
その登録申請は、すでに始まっています。
現行の制度では、仕入先が課税事業者であろうと、免税事業者であろうと関係なく、仕入税額控除の対象となりますが、インボイス制度が始まると、経過措置を経て、登録事業者からの仕入のみが仕入税額控除の対象となります。
登録事業者となるには、課税事業者であることが要件です。
そのような状況において、取引にどのような影響を受けるかなどのQ&Aが公表されました。
是非ご一読下さい。
各国税局において、内部事務のセンター化が始まっています。
確定申告期に入り、申告書を書面で郵送にて提出される方については、ご注意下さい。
所轄税務署がセンター化の対象となっている場合には、所轄税務署ではなく、センターに郵送することになります。
住所はリンク先に掲載されています。
年が明けて、確定申告シーズンがやってきました。
毎年、各税務署では、確定申告会場を設けています。
今年は、新型コロナウイルス感染症対策として、混雑緩和を図るため、「入場整理券」が配られます。
当日会場で配られる他、LINEを通じたオンライン事前発行も可能となっています。
確定申告会場に足を運ぼうと考えている方は、リンク先をご覧下さい。
国税庁HP内に、「令和3年分 確定申告特集」ページが開設されています。
医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。
今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は3月31日が期限となっています。
この特集ページには、「確定申告情報」、「ふるさと納税をされた方へ」、「医療費控除を受ける方へ」などの確定申告に関する情報や、
必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。
この「確定申告書等作成コーナー」は、スマホ申告の対象範囲が増え、源泉徴収票を撮影することで自動入力できるなど、利便性が増しています。
今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。
またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。
なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。
【産経】与党税制大綱決定、減税効果1千億円台後半 賃上げ税制強化に重点
10日に、2022年(令和4年)度与党税制改正大綱が公表されました。
主な改正点は以下の通りです。
その他詳細については、リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「令和2事務年度 法人税等の調査事績の概要」が公表されました。
新型コロナウイルスの影響で、調査件数は減少したが、1件当たりの追徴税額は増加したようです。
主要な取り組みとして、以下の3点が挙げられています。
→消費税の不正還付については、国庫金の搾取という悪質性が高い行為と捉えていて、特に厳正な調査を実施
→輸出入取引や海外投資を行う法人、非居住者や外国法人に支払われる国内源泉所得について、厳正な調査を実施
→あらゆる角度から情報収集し、積極的に調査を実施
【国税庁】令和2事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
国税庁から、「令和2事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されました。
新型コロナウイルスの影響で調査件数は大幅に減少したものの、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先、無申告の調査を重点的に実施するなどし、所得税、消費税とも1件当たりの追徴税額は増加したようです。
また、富裕層、海外投資を行っている個人、シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る取引を⾏っている個人に対する調査を積極的に行っているようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。