個人事業者の方は、今月末が以下の税金の納付期限となります。
- 個人事業税(第1期)
- 道府県民税及び市町村民税(第2期)
- 消費税中間申告
納付忘れのないよう、ご注意下さい。
個人事業者の方は、今月末が以下の税金の納付期限となります。
納付忘れのないよう、ご注意下さい。
【国税庁】令和元年度における e-Tax の利用状況等について
国税庁から、「令和元年度における e-Tax の利用状況等について」が公表されました。
前年度と比較して、利用率は増加しています。
となっています。
利便性の向上や、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、e-Taxを利用しようとした人が増加したことが考えられます。
また、大法人の電子申告義務化が今年度から始まることに伴い、前年度から電子申告に切り替えた法人もあったと思われます。
なお、昨年(2019年)10月から、相続税においても、e-Taxの受付が開始されました。
【国税庁】「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4~6月分)
国税庁から、「「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4~6月分)」が公表されました。
95,903件、261,777百万円 です。
「納税の猶予制度の特例」の詳細に関しては、以下のリンク先をご覧下さい。↓
2020年(令和2年)度税制改正により、消費税の申告期限の延長が認められることになりました。
詳細はこちら ↓
従来、法人税は認められていましたが、消費税は認められていませんでした。
2021年(令和3年)3月31日以後終了事業年度の属する課税期間から適用されます。
適用を受ける場合は、「消費税申告期限延長届出書」を、課税期間末日までに提出する必要があります。
書式はこちら ↓
なお、法人税の申告期限延長の適用を受けていることが条件となりますので、ご注意下さい。
また、課税期間の短縮を受けている場合には、事業年度末日の属する課税期間のみ、申告期限の延長を受けることが出来、その他の課税期間は延長できません。
国税庁から、「暮らしの税情報」(令和2年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
「国税庁レポート2020」が公表されました。
以下の内容が掲載されています。
また、
などに関するコラムも記載されています。
【国税庁】令和元年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
国税庁から、「令和元年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が公表されました。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で、申告期限が1ヶ月延長されました。
また、全体の申告件数は減少していますが、スマートフォンを使って申告をした方が、昨年比4倍の47万人となったのは特徴的です。
その他詳細はリンク先をご覧下さい。
財務省から、「もっと知りたい税のこと」(令和2年6月発行)が公表されました。
税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、
分かりやすく書かれています。
「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。
【日税連】新型コロナウイルス感染症に係る納税の猶予の特例(特例猶予)の申請期限について(周知依頼)
新型コロナウイルス感染症の影響により、
2020年(令和2年)2月以降の任意の1ヶ月以上の期間において、事業等収入が、前年同期比20%以上減少し、
国税を一時に納付することが困難な場合には、
申請すれば、1年間猶予されます。
2020年(令和2年)2月1日~2021年(令和3年)1月31日に納期限が到来する国税が対象です。
なお、2020年(令和2年)6月30日までは、すでに納期限が到来している国税についても、対象となります。
納税猶予を受けようと考えている場合には、期限までに、申請書の提出が必要となりますので、お忘れないようご注意下さい。
国税庁から、「令和元年度 査察の概要」が公表されました。
検察庁に告発した件数は 116 件、脱税総額(告発分)は 93 億円で、
重点事案として、消費税受還付事案 11 件、無申告ほ脱事案 27 件、国際事案
25 件が告発されました。
具体的に、以下のような事例が紹介されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。