【国税庁】「消費税法改正のお知らせ(令和3年4月)」の掲載について
国税庁から、「消費税法改正のお知らせ(令和3年4月)」が公表されました。
以下の改正点があります。
- 課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
- 郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し
- 金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合に保存する本人確認書類の見直し
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「消費税法改正のお知らせ(令和3年4月)」の掲載について
国税庁から、「消費税法改正のお知らせ(令和3年4月)」が公表されました。
以下の改正点があります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁から、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が公表されていますが、4月6日に更新・追加されました。
新型コロナウイルスの影響により、個別指定による期限延長を申請する場合、
これまでは、期限までに申告・納付等することができない理由について、
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載する等の簡易な方法が認められていました。
4月16日以降は、災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要がありますので、ご注意下さい。
詳細及びその他更新・追加事項は、リンク先をご覧下さい。
2021年4月1日から、税務署窓口における押印の取り扱いについて、変更があります。
一部書類を除き、押印が不要となります。
委任状についても、原則押印が不要となります。
様式については、HP掲載分は順次、押印欄の無い様式に更新され、税務署窓口に置かれているものは当面は押印欄があるものもあります。(押印欄があっても、押印は不要となります)
詳細はリンク記載をご覧下さい。
令和3年度税制改正法案が、3月26日に国会で可決・成立しました。
令和3年度税制改正について、図解入りで分かりやすく解説されたパンフレットが、財務省から公表されました。
などの改正があります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(期限延長に伴う変更のお知らせ)
3月16日です。通常ですと、確定申告は昨日15日までですが、今年もまた4月15日まで期限延長されました。
そのため、確定申告会場も用意されていますが、昨日までの大きな会場と異なり、税務署が会場となっている地域が多いです。
引き続き「入場整理券」が必要となりますので、ご注意下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和3年改正消費税経理通達関係Q&A(令和3年2月)
国税庁から、令和3年改正消費税経理通達関係Q&Aが、公表されました。
2023年(令和5年)10月から、インボイス制度が導入されます。
今回のQ&Aは、この制度に関するものです。
以下の項目で、合計9問公表されています。
【財務省】「令和3年度税制改正(案)のポイント」(令和3年2月)
財務省から、「令和3年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
などの改正があります。
図解入りで分かりやすく解説されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月 15 日(木)まで延長します
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の観点から、今年も、
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を、4月15日まで延長することになりました。
これに伴い、振替納税を利用されている方は、振替日が以下のようになります。
申告所得税・・・5月31日
個人事業者の消費税・・・5月24日
【e-Tax】スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ
昨春以降、マイナンバーカードを取得された方は多いと思います。
そのマイナンバーカードを使って、確定申告が出来ます。
新型コロナウイルス感染症の感染が不安な方、お忙しい方などは、自宅から確定申告が出来るのでお勧めです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
消費税転嫁対策特別措置法が、今年(2021年・令和3年)3月末までとなります。
この中で、消費者向けに販売する場合の価格表示について、税 抜 表示でも構わないという特例がありましたが、
4月1日からは、税 込 表示(総額表示)が求められることになります。
価格表示方法に関する具体的な表示方法などは、リンク先に掲載されています。
消費者向け販売を行っている事業者の方は、是非ご覧になり、期限に間に合うよう、対応するようにしましょう。