【国税庁】消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)
国税庁HP内に、インボイス制度特設サイトが開設されました。
インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日から始まります。
これから制度導入までに随時情報が掲載されると思いますので、準備に当たりこの特設サイトをご確認下さい。
【国税庁】消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)
国税庁HP内に、インボイス制度特設サイトが開設されました。
インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日から始まります。
これから制度導入までに随時情報が掲載されると思いますので、準備に当たりこの特設サイトをご確認下さい。
【日商】「中小企業における新型コロナウイルス感染拡大・消費税率引上げの影響調査」調査結果について
日本商工会議所から、「中小企業における新型コロナウイルス感染拡大・消費税率引上げの影響調査」調査結果が、公表されました。
全国各地の商工会議所会員企業に対し調査を実施し、3,850件から回答を得たということです。
以下の項目について、調査が行われました。
売上減少、対応出来てないなど、厳しい状況が感じられます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項の主なものは、
固定資産税の負担が増えないようにする措置、エコカー減税の延長
などがあります。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。
東京都主税局から、「不動産と税金2020(令和2年度版)」が公表されました。
不動産取引・保有には様々な税金が関わってきます。
不動産取得税、固定資産税、都市計画税、事業所税、事業税、特別土地保有税、所得税、相続税、贈与税、消費税、登録免許税、印紙税
東京都民以外の方でも参考になりますので、是非ご覧下さい。
【国税不服審判所】審査請求書の提出期限の延長等に関するFAQ
国税不服審判所から、「審査請求書の提出期限の延長等に関するFAQ」が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、審査請求書の提出期限までに審査請求書の提出が
困難な方々のために、個別の申告期限延長の手続等について取りまとめられています。
審査請求書の提出期限は、原則として、処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内となっています。
詳細はこちら↓
【国税不服審判所】Q&Aコーナー Q)審査請求書の提出期限は?
審査請求を検討されている方で、提出期限までの提出が困難な方は、ご一読下さい。
個人事業者の方は、今月末が以下の税金の納付期限となります。
納付忘れのないよう、ご注意下さい。
【国税庁】令和元年度における e-Tax の利用状況等について
国税庁から、「令和元年度における e-Tax の利用状況等について」が公表されました。
前年度と比較して、利用率は増加しています。
となっています。
利便性の向上や、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、e-Taxを利用しようとした人が増加したことが考えられます。
また、大法人の電子申告義務化が今年度から始まることに伴い、前年度から電子申告に切り替えた法人もあったと思われます。
なお、昨年(2019年)10月から、相続税においても、e-Taxの受付が開始されました。
【国税庁】「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4~6月分)
国税庁から、「「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4~6月分)」が公表されました。
95,903件、261,777百万円 です。
「納税の猶予制度の特例」の詳細に関しては、以下のリンク先をご覧下さい。↓
2020年(令和2年)度税制改正により、消費税の申告期限の延長が認められることになりました。
詳細はこちら ↓
従来、法人税は認められていましたが、消費税は認められていませんでした。
2021年(令和3年)3月31日以後終了事業年度の属する課税期間から適用されます。
適用を受ける場合は、「消費税申告期限延長届出書」を、課税期間末日までに提出する必要があります。
書式はこちら ↓
なお、法人税の申告期限延長の適用を受けていることが条件となりますので、ご注意下さい。
また、課税期間の短縮を受けている場合には、事業年度末日の属する課税期間のみ、申告期限の延長を受けることが出来、その他の課税期間は延長できません。
国税庁から、「暮らしの税情報」(令和2年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。