【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限が、
4月16日まで延長されることになりました。
【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限が、
4月16日まで延長されることになりました。
国税庁から、「消費税軽減税率制度対応申告前チェック!」が、公表されました。
確定申告が始まっていますが、消費税の申告が必要な人は、ご確認下さい。
法人の方においても、これから申告期限を迎える12月決算以降の方も、ご確認下さい。
昨年(2019年)10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられ、軽減税率制度が導入されました。
そのため、今回の確定申告では、旧8%、新10%、軽減8%が混在する状態となっています。
正しく申告するには、区分経理が必要となります。
また、申告書の用紙も改訂されています。
これまで提出された申告書で、
①旧様式の申告書を使用
②旧税率(8%)のみの申告
③旧税率(8%)がない(=旧税率を軽減税率に誤って区分)申告
といった誤りがあるそうです。
十分ご注意下さい。
財務省から、「令和2年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。
今回の改正案は、主に以下の点が挙げられます。
所得税・・・未婚のひとり親に対する寡夫・寡婦控除、NISA、企業年金・個人年金制度、国外居住親族に係る扶養控除の見直し
法人税・・・オープンイノベーション税制創設、投資や賃上げを促す措置、連結納税制度の見直し、5G導入促進税制創設
消費税・・・申告期限延長、居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
納税環境整備・・・電子帳簿等保存制度、国外財産調書制度等の見直し
税制改正関連法案は、1月31日に閣議決定され、国会に提出されました。年度内成立を目指して、審議されます。
図解入りで分かりやすくまとめられていますので、是非一度ご覧下さい。
昨日(1月20日)から、法人設立に際し、各種手続きをワンストップで行うことが出来るようになりました。
法人設立届出や青色申告の承認申請などの国税・地方税に関する設立届、
雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)が出来ます。
利用には、法人代表者のマイナンバーカード、マイナンバーカードに対応したスマートフォンまたはパソコン、パソコンの場合はICカードリーダーが必要です。
今後法人を設立する際には、是非ご利用下さい。
なお、ヘルプデスクは、以下の番号です。
0120-95-0178
国税庁HP内に、「令和元年分確定申告特集」ページが開設されています。
医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。
今年は、所得税・贈与税は3月16日、個人の消費税は3月31日が期限となっています。
この特集ページには、「申告書の提出が必要な方とは」、「税制上の主な変更点」などの確定申告に関する情報や、
必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。
この「確定申告書等作成コーナー」は、スマートフォンからの入力がさらに便利になりました。
今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。
またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。
なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。
【財務省】令和2年度税制改正の大綱の概要(令和元年 12 月 20 日 閣議決定)
先日公表され、12月20日に閣議決定されました、来年度税制改正大綱の概要が、財務省HPに掲載されています。
今回の主な改正項目は、以下の通りです。詳細はリンク先をご覧下さい。
<個人所得課税>
<資産課税>
<法人課税>
<消費課税>
<国際課税>
<納税環境整備>
<関税>
【NHK】自民 税制改正大綱を了承 未婚のひとり親への所得税軽減など
12月12日に、令和2年(2020年)度税制改正大綱が公表されました。
主な改正点は、以下の通りです。
詳細については、上記リンク先をご覧下さい。
早いもので、今年もあと3週間ほどとなりました。
年が明けると、個人事業者などは、確定申告の時期になります。
準備は順調に進んでいますでしょうか。
国税庁から、「令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」が、公表されました。
通常は、2月16日~3月15日ですが、来年は、2月16日、3月15日が日曜日のため、2月17日~3月16日となります。
皆さんのお近くの確定申告会場がどこか、ご確認下さい。
また、2月24日(祝日)、3月1日(日)に、確定申告の相談等を行う税務署についても、掲載されています。
併せてご確認下さい。
日本税理士連合会のHP内に、消費税軽減税率制度のページがあります。
この度、情報が更新されました。
消費税軽減税率制度がスタートし約2ヶ月経ちました。
今月(12月)末期限の10月決算会社の申告を皮切りに、決算・申告実務も本格化し、不明な点も出てくるかもしれません。
日税連のページでは、以下のような資料が掲載されています。
また、国税庁を始めとした政府機関が公表している関連情報へのリンク先が掲載されています。
特に経理担当者は、是非ご覧下さい。
軽減税率制度
区分記載請求書等(2019年10月~2023年9月)への対応
区分経理に当たっての留意点
【e-Tax】令和元年分の確定申告期におけるe-Tax及びe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間について
来年1月6日~3月31日における、e-Tax及びe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間は、
24時間(以下のメンテナンス時間を除く)となります。土日祝日も受付します。
メンテナンス時間は、3月16日を除く、毎週月曜日の0時~8時半と3月22日終日です。