平成29年度税制改正法案が、3月27日に参議院で可決され、成立しました。
施行は4月1日からとなります。
主な改正内容は、配偶者控除の見直し、研究開発税制の見直し、国外財産に関する相続税納税義務範囲の見直しなどです。
詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
平成29年度税制改正法案が、3月27日に参議院で可決され、成立しました。
施行は4月1日からとなります。
主な改正内容は、配偶者控除の見直し、研究開発税制の見直し、国外財産に関する相続税納税義務範囲の見直しなどです。
詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
【中小企業庁】「消費税軽減税率対策に関するパンフレット」を公表します
中小企業庁から、「諸費税軽減税率対策に関するパンフレット」が公表されました。
現時点では、2019年(平成31)年10月に、消費税率が10%に引き上げられ、軽減税率も導入される予定です。
また、引き上げが延期するかも・・・、とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、
特に軽減税率の対象となる飲食料品を扱っている店・企業は、予定通り実施された場合に備え、対策を講じる必要があります。
例えば、レジや受発注システムの入替・改修などが考えられます。
この場合は、すでに今でも、補助金が交付されます。
是非、パンフレットをご覧になり、対策が必要な方は、2019年(平成31)年10月に間に合うよう、進めて下さい。
平成29年度税制関連法案は、先日閣議決定され、国会に提出されているところです。
財務省から、「平成29年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
図解入りで分かりやすくまとめられています。
是非、今回の税制改正はどのような内容か、ご確認下さい。
【国税庁】平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について
国税庁から、「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について」が、報道発表されています。
平成28年分の確定申告書の受付期間は、
所得税等:2月16日~3月15日
消費税(個人):1月4日~3月31日
贈与税:2月1日~3月15日
となっています。
申告・納税の必要な方は、期間内に忘れずに行って下さい。
また、今回から、マイナンバーの記載、本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。
お忘れのないようにして下さい。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
また、国税庁HP内の「確定申告書作成コーナー」は、すでに稼働しています。
必要な情報を入力していくと、申告書が出来上がるので、大変便利です。
こちらをご覧下さい。 ↓
【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました【2017年1月11日付ブログ】
2016年(平成28年)度税制改正により、加算税制度に改正がありました。
2017年(平成29年)法定申告期限又は法定納期限が到来 する国税から適用されます。
改正点は、以下の通りです。
1.調査通知以後から 調査による更正等予知前までに、修正申告を行う場合、
過少申告加算税:対象外→5%
無申告加算税:5%→10%
(それぞれ加重される場合は5%加算)となります。
2..短期間(5年間)に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合、
無申告加算税:15%→25%
重加算税(過少申告加算税に代 えて課されるもの等):35%→45%
重加算税(無申告加算税に代え て課されるもの):40%→50%
となります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「電子帳簿保存法Q&A」の追加が、公表されました。
市販のソフトを使って、経理処理などを行っている企業は多いと思いますが、
無条件に、「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等」に該当するわけではありません。
税務署長等の承認を受ける必要があります。
承認を受けることなく、紙での保存を行わず、電磁的記録等による保存等=データのみでの保存を行うことは出来ません。
ご注意下さい。
財務省から、「税に関する18の質問」が公表されました。
先日、来年度の税制改正大綱が公表されましたが、
そもそも、なぜ税金を納めるのか。
税にはどのような種類があるのか。
といった、税に関する基本的なことが、書かれています。
以上の5つの章に分けて、18項目についてQ&A形式で書かれています。
是非ご一読下さい。
【産経】来年度与党税制大綱が決定 配偶者控除、世帯により負担増減 ビール類の酒税統一へ
【時事通信】格差是正へ所得税改革=第1弾で配偶者控除拡大-税制改正大綱を決定・与党
来年度(平成29年度)税制改正大綱が、与党から公表されました。
今回の目玉である配偶者控除の見直しについては、最近の報道の通り、
103万円の壁は、150万円まで引き上げられ、
世帯主の所得が1,000万円(給与1,220万円)を超える場合には、適用がありません。
その他も、これまでの報道の通り、
などが改正されます。
法人税では、
などが、盛り込まれています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
クレジットカードによる国税の納付が、可能になります。
来年(2017年)1月4日8時半からサービスが開始されます。
法人税、消費税、所得税、相続税など、ほぼ全ての国税に対応しています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【国税庁】平成28年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました
11月に入り、今年もあと2ヶ月を切りました。
年が明ければ、また確定申告の季節です。
今年度の確定申告の法定納期限は、
所得税及び復興所得税が、2017年(平成29年)3月15日
消費税及び地方消費税が、2017年(平成29年)3月31日
です。
また、振替納付日は、
所得税及び復興所得税が、2017年(平成29年)4月20日
消費税及び地方消費税が、2017年(平成29年)4月25日
です。
振替納税をご利用されている方は、振替日に残高不足とならないよう、ご注意下さい。