カテゴリー別アーカイブ: 消費税

【日税連】「租税教育講義用テキスト2016年版について」公表

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【日税連】租税教育講義用テキスト2016年版について

日本税理士会連合会から、「租税教育講義用テキスト2016年版について」が、公表されました。

租税教育とは、税理士が、小学校、中学校、高校に出向いて、租税とは何か、その意義や役割、仕組み等を教えているものです。

その際に使用するテキスト等が、今回公表されました。

とても分かりやすく作られていますので、

一度ご覧になり、租税について再確認されては如何でしょうか。

【国税庁】「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」公表

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【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」

東京都主税局から、「不動産と税金2016 平成28年度版」が公表されました。

不動産取引をする場面は、住宅を購入する時、相続や贈与により親や配偶者から取得する場合、などがあります。

不動産取引及び保有することによる関係する税金は、

不動産取得税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税、相続税

などがあります。

これらについて、この冊子では解説しています。

ご一読下さい。

 

【国税庁】「平成27年度査察の概要」公表

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【国税庁】平成27年度査察の概要

国税庁から、「平成27年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、建設業、不動産業、クラブ・バー、がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 居宅のクローゼットに置かれたバッグの中
  • 居宅階段下の物置に積まれた段ボール箱の中
  • 契約したトランクルームに保管された段ボール箱の中

が挙げられています。

査察部においては、 国際化、ICT化への対応も図っています。

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

 

【毎日】増税延期 税制改正にも影響 自動車取得税廃止を先送り

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【毎日】増税延期 税制改正にも影響 自動車取得税廃止を先送り

 先日、消費税率10%への引き上げの2年半延期を、首相が正式表明しました。

詳細はこちら ↓

消費税率10%への引き上げ2年半延期・・・首相正式表明【2016年6月2日付ブログ】

これにより、財政健全化はどうなる? 社会保障費の財源はどうなる? という議論が出ていますが、

それ以外にも、他の税制等にも影響が出てきます。

例えば、消費税率10%引き上げ時に廃止が決まっていた自動車取得税廃止、及び燃費に応じて税率が変わる環境性能割税率の導入が先送りになります。

【総務省】車体課税関係資料

また、住宅ローン減税などにも影響がありそうです。

【国土交通省】足下の住宅着工対策と消費税率10%引上げに伴う反動減対策について

随時情報が出てくると思いますので、注目しましょう。

【中小企業庁】軽減税率対策補助金の受付は継続いたします

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【中小企業庁】軽減税率対策補助金の受付は継続いたします

一昨日(6月1日)に、安倍首相が消費税率の10%への引き上げを2年半延期することを表明しました。

こちら ↓

消費税率10%への引き上げ2年半延期・・・首相正式表明【2016年6月2日付ブログ】

これに伴い、軽減税率の導入も2年半延期されることになりますが、

4月1日から申請がスタートしていた軽減税率対策補助金(詳細は、以下 ↓ のリンク先)は、継続することになりました。

軽減税率対策補助金・・・対象は来年(2017年)3月末まで【2016年5月24日付ブログ】

消費税率10%への引き上げ2年半延期・・・首相正式表明

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【産経】「増税再延期という『新しい判断』について参院選で国民の信を問いたい」

【時事通信】消費増税19年10月に延期=安倍首相「参院選で信問う」

正式に安倍首相が、来年(2017年)4月に予定されていた消費税率10%への引き上げの延期を表明しました。

2年半、2019年10月までの延期のようです。

今後参議院選挙を経て、法改正して、正式に延期が決まります。

(2016年3月31日にすでに、2017年4月に10%へ引き上げる法律が成立済)

軽減税率は、延期しても、10%への引き上げ時に導入することには変わりないようです。

一方で、インボイス方式の導入は、予定通りなのか、2年半延期なのか、大変気になりますね。

当初予定では、2017年4月から簡便的な方式が導入され、2021年4月から正式な方式が導入されることになっていました。

 

軽減税率対策補助金・・・対象は来年(2017年)3月末まで

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【軽減税率対策補助金】指定リース事業者一覧

【軽減税率対策補助金】補助対象期間及び補助金交付申請受付期間について

【軽減税率対策補助金】レジ購入・改修時の領収書等費用明細の提出について

来年(2017年)4月1日からの消費税率10%引き上げを延期するかもしれない、という報道も出ていますが、

現時点の法律では、来年(2017年)4月1日からの消費税率10%引き上げ及び同時に軽減税率の導入が決まっています。

軽減税率導入に当たり、特に小売業については、レジなどの導入または改修が必要となります。

これについては、補助金が出ます。

期間は、来年(2017年)3月31日までの導入または改修となっています。(申請は2017年5月31日まで)

また、指定リース事業者や領収書等費用明細の提出に関する解説が公表されています。(上記リンク先)

レジなどの導入または改修を検討されている経営者の皆様は、是非ご覧下さい。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

軽減税率対策補助金・・・レジは200万円まで、受発注システムの改修は1000万円まで【2016年3月23日付ブログ】

2016年(平成28年度)消費税法改正・・・1,000万円以上の資産を購入した場合の取扱い

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【国税庁】消費税法改正のお知らせ

2016年(平成28年)度税制改正の中で、消費税に関しては、軽減税率の導入に注目が集まりますが、

それ以外にも改正項目があり、すでに適用となっている項目があります。

 

そのうちの1つが「高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」です。

以前、2010年(平成22年)度改正において、自動販売機を使った消費税還付スキームに網をかけました。

これは、賃貸用マンションを建設の際、課税事業者を選択し、自動販売機による課税売上を発生させることにより、

マンション建築に掛かった消費税をほぼ全額還付を受けるスキームでした。

(自動販売機の売上がなければ、課税売上高が発生しないため、還付を受けられません)

 

2010年(平成22年)度改正により、場合によっては、還付を受けた消費税を、3年後に返却する必要が生じ、

事実上、自動販売機を使った消費税還付スキームが出来なくなりました。

 

ただ、この制度も、抜け道があったようで、今回の改正により、それを塞ぐことになります。

  • 1,000万円以上の固定資産だけでなく、棚卸資産も対象になります。
  • 自ら建設した場合も対象になります。
  • 従来は、課税事業者を選択し、2年間に高額特定資産を購入した場合に縛りがあったため、
    課税事業者を選択して2年経過後に購入した場合や、2年前の課税売上高が1,000万円を超えたことにより
    当然に課税事業者となった場合は縛りがありませんでした。
    今後は、どの状況で高額資産を購入しても3年間は縛りを受けることになります。

詳細は上記リンク先3ページをご覧下さい。

【国税庁】消費税軽減税率に関する通達及びQ&A公表・・・対象の線引きが例示を挙げて示されています

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【国税庁】消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)

【国税庁】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)

【国税庁】消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)

【産経】金箔、食品添加物なら8% 国税が軽減税率線引き公表

【時事通信】ミネラル水8%、水道10%=軽減税率「Q&A」集を公開-国税庁

国税庁から、軽減税率に関する通達及びQ&Aが公表されました。

特にQ&Aでは、細かく例示を65問挙げ、どのようなものが軽減税率の対象になるかの線引きを示しています。

予定では、1年後の2017年(平成29年)4月から軽減税率が導入されますので、

是非、一読して、理解及び準備を進めて下さい。