電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年8月)
電子帳簿保存法の改正により、
領収書をスマートフォンによる保存が可能になりました。
ただし、このためには、「3ヶ月前の日」までに、申請書を提出しなければなりません。
仮に来年1月1日から適用を受ける場合は、今年9月30日に申請書を提出しなければなりません。
申請書の受付自体が、9月30日から開始のため、「9月30日」だけに限られます。
来年1月1日から適用を受ける方は、ご注意下さい。
電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年8月)
電子帳簿保存法の改正により、
領収書をスマートフォンによる保存が可能になりました。
ただし、このためには、「3ヶ月前の日」までに、申請書を提出しなければなりません。
仮に来年1月1日から適用を受ける場合は、今年9月30日に申請書を提出しなければなりません。
申請書の受付自体が、9月30日から開始のため、「9月30日」だけに限られます。
来年1月1日から適用を受ける方は、ご注意下さい。
【日税連】「こんなときこんな税金~私の税金ナビ(平成28年度版)」
日本税理士会連合会から、
平成28年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」
が、公表されました。
この小冊子は、毎年改訂版公表されています。
「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。
「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。
という切り口でまとめられています。
ご一読されるとよいかと思います。
各省庁からの平成29年度税制改正要望が出揃いました。
今後議論を重ね、年末に公表される税制改正大綱に盛り込まれ、年明けの通常国会で審議されることになります。
以下のような要望事項が挙がっています。
その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【日経】消費増税先送りで関連税制2年半延期 住宅ローン減税など
消費税率10%への引き上げを2年半延期することに伴う関連税制の見直しに関し、閣議決定されました。
軽減税率の導入、適格請求書等保存方式(インボイス方式)の導入、・消費税転嫁対策特別措置法の適用期限、
住宅ローン減税の適用期限、自動車取得税の廃止と環境性能割の導入などが、2年半延期となっています。
なお、軽減税率導入に関連して、当初は、大企業についても、売上や仕入税額の区分計算が困難場合、
簡便計算を認めていましたが、それが廃止されましたので、ご注意下さい。
【自民党・公明党】消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
自民党・公明党から、
「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」
が公表されました。
消費税10%への引き上げを2年半延期することに伴うものです。
主なものは以下の通りです。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
商品やサービスなどの価格表示は、原則税込価格となっています。
しかし、2018年(平成30年)9月30日までは、特例により、税抜価格での表示も可能となっています。
消費税率の10%への引き上げが2年半延期することを、首相が正式表明したことにより、
この特例の期限も、2年半延長される見込みです。
こちらも合わせてご覧下さい。 ↓
【日経】住宅ローン減税2年半延長 消費増税延期で政府・与党検討
6月1日に、来年(2017年)4月に予定されていた消費税率10%への引き上げの延期を、首相が正式に表明しました。
詳細はこちら ↓
消費税率10%への引き上げ2年半延期・・・首相正式表明【2016年6月2日付ブログ】
消費税率10%への引き上げを前提とした、各種税制の見直しが行われるようです。
以下の税制が考えられます。
【毎日】増税延期 税制改正にも影響 自動車取得税廃止を先送り【2016年6月6日付ブログ】
秋の臨時国会で法改正を目指す方向のようです。
今後の議論の行方に注目です。
日本税理士会連合会から、「租税教育講義用テキスト2016年版について」が、公表されました。
租税教育とは、税理士が、小学校、中学校、高校に出向いて、租税とは何か、その意義や役割、仕組み等を教えているものです。
その際に使用するテキスト等が、今回公表されました。
とても分かりやすく作られていますので、
一度ご覧になり、租税について再確認されては如何でしょうか。
国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
東京都主税局から、「不動産と税金2016 平成28年度版」が公表されました。
不動産取引をする場面は、住宅を購入する時、相続や贈与により親や配偶者から取得する場合、などがあります。
不動産取引及び保有することによる関係する税金は、
不動産取得税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税、相続税
などがあります。
これらについて、この冊子では解説しています。
ご一読下さい。