カテゴリー別アーカイブ: 消費税
国税不服審判所・・・裁決事例は税務実務の参考に!
国税不服審判所から、平成26年1月~3月の裁決事例が、公表されました。
国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。
納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、
国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。
裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。
国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。
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最近は、3ヶ月分ずつ事例が公表されます。
今回は、平成26年1月~3月分が公表されました。(なお、全てが公表されるわけではありません。)
事例は、税務実務の参考になりますので、気になる事例には目を通しておくとよいと思います。
金融業及び保険業、不動産業の方は、簡易課税の届出を9月末までに!
平成26年度税制改正により、
簡易課税制度のみなし仕入率の改正が行われます。
簡易課税制度とは、課税売上高から差し引く仕入税額控除を、
実際に集計・計算をせず、事業区分毎に決められた「みなし仕入率」を使って計算する方法です。
課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下、という条件があります。
また、「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出する必要があります。
さて、今回、「みなし仕入率」について、以下のように改正されます。
金融業及び保険業 : (従来) 60% → (今後) 50%
不動産業 : (従来) 50% → (今後) 40%
今後は、仕入税額控除の金額が少なくなります。つまり、納付税額が多くなります。
適用は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からですが、経過措置があります。
平成26年9月30日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、
2年間は従来の「みなし仕入率」を適用することができます。
金融業及び保険業、不動産業の方(これから始める方も含む)で、
簡易課税制度を適用する予定がある場合は、
平成26年9月30日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出するようにしましょう。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
当社の場合はどうなるだろうか、と気になる方や、より詳しく知りたい方は、
HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にお問い合わせ下さい。
【日税連】「やさしい税金教室(平成26年度版)」公表
日本税理士会連合会から、「やさしい税金教室(平成26年度版)と、
そのダイジェスト版「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」が、公表されました。
特に、後者の方は、
- 就職したら・・・
- 結婚したら・・・
- 入院したら・・・
- マイホームを購入したら・・・
- 相続があったら・・・
- 個人事業を始めたら・・・
など、人生のそれぞれの場面ごとに、税金がどのように関わってくるのかの切り口で、まとめられています。
ご一読されるとよいかと思います。
平成27年度税制改正要望出そろう
【産経】平成27年度税制改正要望 子や孫への資産移転促すメニュー並ぶ
各省庁からの、平成27年度税制改正要望が出そろいました。
最近新聞紙上などで掲載された、
・教育資金一括贈与の拡大
・住宅購入資金贈与の非課税枠拡大
・子ども版NISAの創設
などが、主なところです。
一方で、
・外形標準課税の拡大
・繰越欠損金の控除を6割に引き下げ
など、法人税率引き下げのための代替財源についても、
議論の対象に挙げられています。
今後の予算編成、平成27年度税制改正大綱の公表へ向け、議論が重ねられます。
今後の動向に注目です。
<各省庁の要望事項>
【日本商工会議所】「ケースで考える消費税率引上げ対策」を発行
日本商工会議所から、「ケースで考える消費税率引上げ対策」が発行されました。
小売業、飲食業、情報通信業、建設業、製造小売業、製造業の6業種に分け、それぞれの対策が記載されています。
小売業・・・①価格表示、②売り場の見直し、③丁寧な顧客対応
飲食業・・・①原価の把握、②新メニュー、③商品の魅力を伝える方法を考える
情報通信業・・・①資金繰り対策、②納税資金
建設業・・・①適用税率、②請負契約書作成のポイント
製造小売業・・・①10%になった時の対策、②販売戦略
製造業・・・①転嫁拒否、②指導・勧告事例
詳細は上記リンク先にあります。
一度ご覧下さい。
消費税の転嫁状況に関する6月書面調査結果を公表
【経済産業省】消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査(6月書面調査)の調査結果を公表します
4月から消費税率が8%へ引き上げられましたが、経済産業省では、転嫁状況を定期的にモニタリングしています。
6月の書面調査の結果が公表されました。
転嫁状況について、
事業者間取引では82.2%、消費者向け取引では72.9%の事業者が「全て転嫁できている」と回答
事業者間取引において、67.7%の事業者が「以前より消費税 の転嫁への理解が定着しているため」と回答
国が本腰を入れて対策を取ったことで、転嫁できている企業がかなり高い割合となっています。
しかし、3.6%の企業が「全く転嫁できていない」と回答
その理由として、51.3%が「自社商品等の競争が激しく、価格を引き上げると他社に取引を奪われてしまうおそれがあるため」と回答
稲盛和夫氏の名言に、「値決めは経営である」というのがあります。
転嫁できない=値引き です。値引きによって、販売数量が増え、全体として売上が伸びればよいのですが、
販売数量が増えないと、売上が減少し、経営に悪影響が出ることになります。
非常に難しい判断です。
【国税庁】「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」公表
国税庁から、「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」がそれぞれ公表されました。
納税者の救済制度には、
- 処分庁に対する「異議申立て」
- 国税不服審判所長に対する「審査請求」
- 裁判所に対して「訴訟」を提起
という方法があります。
「異議申立て」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
「審査請求」は異議決定を経た後の処分になお不服がある場合等に、
その処分の取消し等を求めて国税不服審判所長に対して申し立てる手続です。
「訴訟」は、「異議申立て」、「審査請求」を経た後、なお不服がある時に取られる手続です。
平成25年度において、訴訟の終結件数に占める国側の全部及び一部敗訴の割合は7%となっています。
インターネット配信の書籍や音楽への消費税課税・・・2015年度の税制改正へ
第5回 国際課税ディスカッショングループ(2014年6月26日)資料一覧
【時事通信】海外ネット配信に消費税=15年度税制改正-政府税調
6月26日開催の政府税制調査会で、かねてより問題視されていた、国境を超えた役務の提供に関する消費税について、
新制度案をまとめました。
現行制度では、例えばアマゾンなど海外にサーバーがある企業には、消費税が課税されません。
新制度案では、
売上高が1千万円超の海外企業が、日本の消費者向けに書籍や音楽等を配信する場合は、
日本の国税当局に登録し消費税を納めることになります。
この結果、日本の消費者は、海外の配信に対して、消費税を上乗せした代金を支払う必要が出てできます。
この制度については、今後詳細を詰めて、年末に公表さえる来年度の税制改正に盛り込まれる予定です。
こちらもご覧下さい。
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【国税庁】「平成25年度 査察の概要」公表
国税庁から、「平成25年度 査察の概要」が公表されました。
着手件数185件のうち、検察への告発は118件だったようです。
脱税の手段方法として、
- 課税売上となる建物の売却収入を非課税売上となる土地の売却収入に仮装していたもの
- 架空の輸出免税売上とこれに見合う架空課税仕入を計上する方法で、不正に還付を受けていたもの
- 従業員に対する給料を支払手数料に仮装する方法で源泉所得税を徴収せず、これを納付していなかったもの
- 海外の取引先と通謀して仕入代金を水増しして送金し、水増し分をバックさせていたもの
などが紹介されています。
また、脱税によって得た不正資金の隠匿場所について、
- 台所の床下貯蔵庫に置かれた段ボール内の金庫
- 寝室のベッドのマットレスの下に保管された紙袋
に現金を隠していた事例が、紹介されています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
