カテゴリー別アーカイブ: 消費税

消費税軽減税率は低所得者対策効果小さい?・・・政府税調

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【時事通信】軽減税率、反対大勢=低所得者対策「効果小さい」-政府税調

第9回 税制調査会(2014年6月11日)資料一覧

 

6月11日に、政府税制調会が開催されました。

今回の議題は、

・女性の働き方の選択に対して中立的な税制の検討にあたっての論点整理

・消費税の軽減税率の検討

でした。

消費税の軽減税率については、先日の与党税制協議会でも議論になりましたが、

今回は、低所得者対策として効果が小さい、ということで反対が大勢だったようです。

 

こちらも合わせてご覧下さい。

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会【2014年6月5日付ブログ】

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会(その2)【2014年6月9日付ブログ】

骨太の方針 骨子案

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「経済財政運営と改革の基本方針2014(仮称)」骨子案

『「経済財政運営と改革の基本方針2014(仮称)」骨子案』(=骨太の方針 骨子案)が、内閣府のHPに掲載されています。

税に関連するところでは、

消費税率の10%への引き上げは、平成26年中に判断、と明記されています。

【時事通信】10%判断、年末までに=消費税率引き上げ-骨太方針

 

軽減税率はどうなるのでしょう?

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会【2014年6月5日付ブログ】

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会(その2)【2014年6月9日付ブログ】

 

法人税の減税、代替財源問題は、まだ決着がついていません。

【産経】法人減税問題、甘利担当相が「週内決着したい」 骨太に「来年度」明記へ

 

その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会(その2)

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消費税の軽減税率に関する検討について

 

与党税制協議会から、消費税の軽減税率に関する資料が公表されています。

6月5日開催の与党税制協議会で、軽減税率対象品目について、議論されました。

資料によれば、8案示されています。

1.すべての飲食料品

(減収額:1%当たり 6,600億円)

2.すべての飲食料品から、酒を除く

(減収額:1%当たり 6,300億円)

3.すべての飲食料品から、酒と外食を除く

(減収額:1%当たり 4,900億円)

4.すべての飲食料品から、酒と外食と菓子類を除く

(減収額:1%当たり 4,400億円)

5.すべての飲食料品から、酒と外食と菓子類と飲料を除く

(減収額:1%当たり 4,000億円)

6.すべての飲食料品から、酒と外食と菓子類と飲料とその他の加工食品(生鮮食品)を除く

(減収額:1%当たり 1,800億円)

7.米、みそ、しょうゆ

(減収額:1%当たり 200億円)

8.精米

(減収額:1%当たり 200億円)

どの方法でも、細かいレベルでは、多くの論点があります。

例えば、

  • サプリメントは、飲食料品なのか?
  • 飲み放題メニューで、酒とソフトドリンクが混在した場合は、どうなるか?
  • 外食を除いた場合、牛丼屋の牛丼は標準税率、すき焼き用のブランド牛は軽減税率がバランスどうか?
  • 菓子類を除いた場合、クリームパンは菓子類ではないが、菓子類と同様に間食等で食されるがどうか?
  • 飲料を除いた場合、スープはどうなるか?

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

合わせてこちらもご覧下さい。

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会【2014年6月5日付ブログ】

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会

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【時事通信】軽減税率、5日に8案提示=与党が論点整理

 

6月5日に与党税制調査会が開催され、消費税の軽減税率について議論したようです。

その中で、軽減税率の対象品目は8案、経理方式は4案提示されたようです。

経理方式の4案は以下の通りです。

 

 

いずれの場合も、現在よりは事務負担は増しますね。

 

 

 

【公取】平成26年4月までの消費税転嫁対策の取組について

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【公正取引委員会】(平成26年5月13日)平成26年4月までの消費税転嫁対策の取組について

 

政府は、公正取引委員会、中小企業庁を中心に、消費税転嫁対策に力を入れています。

4月までの取組について、公正取引委員会から、公表されました。

 

中小企業・小規模事業者等へ調査票を郵送する形で、調査が始まっています。

私が代表取締役を務める会社にも、先日調査票が届きました。

調査票の内容はこちら

「中小企業・小規模事業者等(売手側)」向け書面調査(消費税の転嫁拒否等に関する調査)

 

大規模小売事業者及び大企業等に対する書面調査も行われていて、こちらは報告義務を課しています。

「大規模小売事業者・大企業等(買手側)」向け書面調査(供給事業者との取引における消費税の転嫁状況等に関する調査)

 

その他、立入検査、ヒアリング、指導等も行われていて、勧告や具体的企業名の公表も行われています。

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】「消費税法令改正等のお知らせ」公表

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国税庁から、平成26年3月に改正された消費税法施行令等の改正内容についてまとめたものが、

公表されました。

 

主な内容は、以下の通りです。

 

<改正点>

 

1.簡易課税制度のみなし仕入率の見直し(平成27年4月1日~)

金融業及び保険業 60%→50%

不動産業 50%→40%

2.「課税売上割合」計算の際、金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直し(平成26年4月1日~)

金銭債権の譲渡の際は、5%を「資産の譲渡等の対価の額」に算入

3.輸出物品販売上制度の見直し(平成26年10月1日~)

免税販売の対象物品に、消耗品が追加

 

その他、消費税率が4月1日から8%に上がったことにより、5%の取引と8%の取引が混在しますが、

取引を、適用税率ごと区分しておく必要がある        ということが、記載されています。

 

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】「消費税法令改正等のお知らせ」

 

 

消費税の軽減税率 対象品目は負担感重いものに・・・与党税制協議会

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【NHK】消費税の軽減税率 対象品目は負担感重いものに

 

平成26年度税制改正大綱で、

「消費税の軽減税率制度については、「社会保障と税の一体改革」の原点に立って

必要な財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。」

と明記されています。

 

4月22日に、与党税制協議会が開催され、消費税の軽減税率について、議論されたようです。

 

この中で、軽減税率の対象品について、

生活必需品のうち、食料品など毎日のように消費し負担感が重いものに限ったうえで、

さらに必要最小限に対象を絞り込んでいくことを確認しました。

 

5月中に基本的な考えをまとめる方針のようです。

今後の議論の行方に注目です。

 

税務調査の事前通知・・・7月1日以降は希望すれば税理士のみ

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【国税庁】国税通則法等の改正(事前通知関係)

 

国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、

平成26年3月20日に成立し、同年3月31日に公布されました。

 

これまでは、税務調査の事前通知は、納税者と税務代理人(税理士)の双方に行われていましたが、

平成26年7月1日以後に行う事前通知からは、納税者が同意すれば、税務代理人(税理士)のみへの通知となります。

 

「納税者の同意」は、「税務代理権限証書」を通して行います。

税務代理権限証書の様式が、7月1日以降提出する分から変更となります。

改訂後の税務代理権限証書

 

なお、6月30日以前提出の場合は、改訂前の税務代理権限証書を使うことになりますが、同意に関する記載欄がないため、

「2 その他の事項」欄に、

「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)

に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」

と記載することになります。

 

「消費税の転嫁拒否等に関する調査」の実施

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【中小企業庁】「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施します

【公正取引委員会】「中小企業・小規模事業者(売手側)」向け書面調査(消費税の転嫁拒否等に関する調査)

 

中小企業庁と公正取引委員会は、「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施します。

 

調査票は、全国の商工会議所等に備え置きされます。

中小企業庁、公正取引委員会のHPにも掲載されています。(リンク先参照)

また、無作為に抽出された企業へ郵送されます。

回答期限は、7月31日となっています。

 

政府は、転嫁対策に力を入れています。

重大な転嫁拒否行為が認められた場合には、勧告・公表を積極的に行うようです。

リース取引の消費税…4月以降支払いリース料の税率は?

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リース取引を行っている企業・事業者は多いかと思います。

4月から消費税率が8%に上がりましたが、4月以降に支払うリース料の消費税率はどうなるのでしょうか。

 

所有権移転外ファイナンスリース取引に該当する場合、

平成20年4月1日以降契約の取引については、売買取引(資産計上し、毎期減価償却費を行う)として扱われます。

ただし、賃貸借取引として処理を継続することも可能です。

 

消費税法上は、

原則、リース資産の引き渡しを受けた期間において、一括で仕入税額控除することになりますが、

例外として、賃貸借取引で処理している場合は、リース料を支払うべき期間において、

仕入税額控除することも認められています。

 

消費税率に関しては、上記原則に従って、リース資産の引き渡しを受けた期間がいつかにより、決まります。

従って、

平成26年3月31日以前にリース資産の引き渡しを受けた場合  ・・・  5%

平成26年4月1日以後(次回税率変更まで)にリース資産の引き渡しを受けた場合  ・・・  8%

となります。

 

なお、平成20年3月31日以前の契約に関しては、資産の貸付として取り扱われますので、

経過措置の要件を満たせば5%となります。

 

また、オペレーティングリースについても、資産の貸付として取り扱われますので、

経過措置の要件を満たせば5%、満たさなければ8%となります。

 

経過措置については、「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」

(平成25年4月国税庁消費税室) 問35 をご覧下さい。

「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月国税庁消費税室)