【国税庁】適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)申請手続
10月1日からインボイス制度が始まります。
10月1日から登録を受けるためには、9月30日までに申請する必要があります。
9月30日は土曜日のためご注意下さい。
この件に限らず、手続きによっては、10月2日(月)が期限となるものもあれば、実質9月29日(金)が期限となるものもあります。どちらになるかは、しっかり確認して下さい。
【国税庁】適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)申請手続
10月1日からインボイス制度が始まります。
10月1日から登録を受けるためには、9月30日までに申請する必要があります。
9月30日は土曜日のためご注意下さい。
この件に限らず、手続きによっては、10月2日(月)が期限となるものもあれば、実質9月29日(金)が期限となるものもあります。どちらになるかは、しっかり確認して下さい。
国税庁から、インボイス制度に関する「お問い合わせの多いご質問」が、9月15日に更新されました。
高速道路でETCを利用した場合、
クレジットカードの利用明細はインボイスになりませんので、
ETC照会サービスから、利用明細書をダウンロードし保存する必要があります。
ただし、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情で、全ての利用明細書の保存が困難な場合には、
クレジットカードの利用明細書と任意の一取引に係る利用明細書をダウンロードし保存することでも認められます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
10月からインボイス制度が始まりますが、8月末時点で、課税事業者の登録申請が、95%に達したようです。
また、財務省の試算では、460万の免税事業者のうち、新たに課税事業者となる事業者が160万と推計したそうです。
なお、これから申請する場合、e-Taxを利用すると約1ヶ月、書面提出では約2ヶ月かかります。
【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について
日本税理士会連合会から、
令和5年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」
が、公表されました。
この小冊子は、毎年改訂版公表されています。
「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。
「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。
という切り口でまとめられています。
是非ご一読下さい。
【国税庁】消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(2割特例用)
国税庁から、「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(2割特例用)」が公表されました。
10月1日からのインボイス制度適用により、免税事業者から課税事業者になった場合に、
納税額を売上の2割に抑える特例を、2割特例と言います。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!
令和5年分の確定申告は、
マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大するそうです。
給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金も対象となります。
また、消費税納税額を売上税額の2割に軽減するいわゆる「2割特例」の申告書についても、
売上の金額の入力だけで、自動的に税額計算されるようになります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項は、中小企業向け賃上げ促進税制の拡充及び延長、交際費課税の特例措置の拡充・延長などが並びます。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。
【国税庁】適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について(令和5年8月25日)
国税庁では、「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」を月2回程度更新しています。
最新の8月25日更新版によれば、
これから登録申請をする場合に、登録通知まで、e-Taxの場合は1ヶ月、書面の場合は2ヶ月半かかるそうです。
つまり、10月1日から制度が開始されますが、書面で申請すると間に合いません。
10月1日に間に合わせたい場合は、e-Taxで登録申請するようにしましょう。
万一、間に合わない場合でも、取引先には遅れる旨を伝え、後日インボイスを交付するなどの方法が考えられます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
10月1日のインボイス制度開始まで、あと1ヶ月あまりとなりました。
各税務署では、説明会や登録要否相談会などを開催しています。
事前予約が必要な場合があります。
日時、会場など詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「インボイス制度開始特にご留意いただきたい事項」が公表されました。
10月1日から登録を受けるためには、9月30日までに申請書を提出する必要があります。
9月30日は土曜日ですが、次の月曜日である10月2日まで期限は延びませんので、ご注意下さい。
その他、
などについて記載されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。