2021年4月1日から、税務署窓口における押印の取り扱いについて、変更があります。
一部書類を除き、押印が不要となります。
委任状についても、原則押印が不要となります。
様式については、HP掲載分は順次、押印欄の無い様式に更新され、税務署窓口に置かれているものは当面は押印欄があるものもあります。(押印欄があっても、押印は不要となります)
詳細はリンク記載をご覧下さい。
2021年4月1日から、税務署窓口における押印の取り扱いについて、変更があります。
一部書類を除き、押印が不要となります。
委任状についても、原則押印が不要となります。
様式については、HP掲載分は順次、押印欄の無い様式に更新され、税務署窓口に置かれているものは当面は押印欄があるものもあります。(押印欄があっても、押印は不要となります)
詳細はリンク記載をご覧下さい。
【国税庁】令和2年9月30日付課法2-33ほか2課共同「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の趣旨説明《主要制定項目》
国税庁から、「令和2年9月30日付課法2-33ほか2課共同「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の趣旨説明《主要制定項目》」が公表されました。
グループ通算制度は、2020年(令和2年)度税制改正により、創設された制度で、
これまでの連結納税制度に代わるものとして、2022年(令和4年)4月1日以後開始事業年度の法人から適用されるものです。
その取扱通達の趣旨説明が、この度公表されました。
グループ通算制度導入を検討している法人の方は、ご一読下さい。
令和3年度税制改正法案が、3月26日に国会で可決・成立しました。
令和3年度税制改正について、図解入りで分かりやすく解説されたパンフレットが、財務省から公表されました。
などの改正があります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【財務省】「令和3年度税制改正(案)のポイント」(令和3年2月)
財務省から、「令和3年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
などの改正があります。
図解入りで分かりやすく解説されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
2021年(令和3)年度税制改正により、「人材確保等促進税制」が導入される予定です。
これは、現在の「賃上げ・生産性向上のための税制」が見直されるものです。
新規雇用者の給与等支給額が、前年度より2%以上増えていること
という条件を満たした場合には、
控除対象新規雇用者給与等支給額の15%税額控除を受けられます。
また、従来と同様、教育訓練費の上乗せ措置もあります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【日本商工会議所】中小企業向け「令和3年度税制改正のポイント」
日本商工会議所から、「中小企業向け『令和3年度税制改正のポイント』」が、公表されました。
主な改正点は、以下の通りです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
2021年(令和3年)度税制改正大綱が、公表されました。
主な改正点は以下の通りです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和2年度税制改正(法人税関係及び消費税関係)に関する動画掲載について
YouTube「国税庁動画チャンネル」に、
が公開されています。
以下のような改正点等について、解説されています。
<法人税>
<消費税>
【国税庁】税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)
国税庁から、「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)」が公表されました。
が掲載されています。
中でも、「2.効果的な取組事例」では、以下の内容が記載されていて、参考になると思います。
調査課所管法人以外の法人でも参考となる部分があると思いますので、是非ご覧下さい。
【時事通信】欠損金繰り越し、大幅拡充へ コロナ禍で企業支援・21年度税制改正―政府・与党
現在、資本金1億円超などの大企業は、
繰越欠損金がある場合に、当期の所得から控除できるのは、100分の50=半額
となっていますが、新型コロナウイルス禍における企業支援の目的で、
期間限定のようですが、100%控除できるようになるそうです。
今後議論を重ね、年末公表予定の来年度税制改正大綱に、盛り込まれる予定です。