新元号が「令和」に決まり、5月1日から、元号が改められ、令和元年となります。
ただし、納税者から提出される申告書等の書類に関しては、
「平成31年6月1日」
と表記されていても、有効なものと取り扱う、と国税庁から公表されました。
新元号が「令和」に決まり、5月1日から、元号が改められ、令和元年となります。
ただし、納税者から提出される申告書等の書類に関しては、
「平成31年6月1日」
と表記されていても、有効なものと取り扱う、と国税庁から公表されました。
【毎日】生保各社、「節税保険」販売休止へ 国税庁の税務取り扱い見直しで
経営者向けの「節税保険」について、今後税務の取り扱いが見直しになる方向を受けて、販売休止となるようです。
見直しは、解約返戻率が50%を超える場合に、全額損金にできなくなる、というものです。
保険は、商品によって、保険料を損金に出来る割合が異なっています。
貯蓄性の高い商品ほど、保険料を損金に出来る割合が低くなります。
今回取り上げられた商品は、全額損金算入できる一方で、解約返戻率が高いため、人気があったようです。
【日経】税制改正関連法案を閣議決定、自動車・住宅ローン減税策
2月5日に、2019年度税制改正関連法案が閣議決定されました。
今回の改正は、主に以下のような項目が挙げられます。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
<個人所得課税>
<法人課税>
<資産課税>
<消費課税>
【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続を導入しました
国税の納付に当たり、QRコードを利用して、コンビニ納付が可能になりました。
リンク先には、この手続について、記載されています。
QRコードについては、「確定申告書等作成コーナー」及び「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」で、作成できます。
利用可能額は30万円以下で、手数料はかかりません。
利用できるコンビニは、1月4日現在で、ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリーマートとなっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
平日に銀行や税務署へ足を運ぶ時間が取れない人にとって便利な制度かと思います。
【中小企業庁】平成31年度(2019年度)中小企業・小規模事業者関係 税制改正について
先日(12月14日)に、平成31年度(2019年度)税制改正大綱が公表されました。
詳細はこちら ↓
【自民党・公明党】平成31年度税制改正大綱【2019年12月17日付ブログ】
そのうち、中小企業・小規模事業者関係について、中小企業庁から、分かりやすく図解した資料が公表されました。
今回の中小企業・小規模事業者関係の項目は、以下の通りです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。
国税庁から、「平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合」が、公表されました。
今年と同じです。
延滞税がかからないように、ご注意下さい。
【日経】車・住宅で1670億円減税 消費税増税対策で 与党税制改正大綱を決定
12月14日に、平成31年度税制改正大綱が、公表されました。
来年10月1日に、消費税率を10%に引き上げることが決まっていて、
それに伴う景気対策等、少子高齢化が進む中で、潜在成長率を引き上げるための「生産性革命」、「人づくり革命」、地方創生推進のための税源偏在の是正、
経済社会の変化や国際的な取り組みの進展等を踏まえた新たな課税についての検討、
などの観点から、取りまとめられました。
主な改正点は以下のとおりです。
詳細については、上記リンク先をご覧下さい。
来年度(2019年度)の与党税制改正大綱は、12月13日に決定されるようです。
来年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることによる、景気対策として、
住宅ローン減税、自動車税減税などが検討されています。
【時事通信】国際課税強化を明記=行き過ぎ避け、柔軟対応-税制改正
例年税制改正大綱が公表されるのは、12月10日前後ですので、今年もその時期が近づいて来ています。
その中で、国際課税強化方針を盛り込むようです。
先日公表された「平成29事務年度 法人税等の調査事績の概要」では、
海外取引等に係る調査で、3,670億円の申告漏れ所得を把握し、源泉所得税等で78億円を追徴課税した、と公表されていました。
今回の税制改正においては、多国籍企業の課税逃れを防止するため、外国子会社への利払いに対する課税などを強化するようです。
国税庁から、「平成29事務年度 法人税等の調査事績の概要」が、公表されました。
主な取組として、以下の3点が挙げられています。
1 消費税還付申告法人に対する取組
2 無申告法人に対する取組
3 海外取引法人等に対する取組
1については、不正に還付申告を行っていた法人から、58億円を追徴課税しました。
2については、無申告法人から109億円(法人税50億円、消費税59億円)を追徴課税しました。
3については、海外取引等に係る調査で、3,670億円の申告漏れ所得を把握し、源泉所得税等で78億円を追徴課税しました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
なお、リンク先には、「えっ、これも申告が必要だったの?」というパンフレットも掲載されています。
よくある事例として、インターネット取引による申告漏れが、紹介されています。
申告漏れには気を付けて下さい。